○南部町財務規則
平成15年3月1日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第13条)
第2節 予算の執行(第14条―第20条)
第3節 予算執行の管理(第21条―第24条)
第3章 会計通則(第25条―第29条)
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第30条―第34条)
第2節 収納(第35条―第44条)
第3節 収入の整理(第45条―第50条)
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為(第51条―第54条)
第2節 支出(第55条―第59条)
第3節 支出の特例(第60条―第69条)
第4節 支払(第70条―第80条)
第5節 支出の整理(第81条―第88条)
第6節 小切手(第89条―第100条)
第6章 指定金融機関等
第1節 通則(第101条―第106条)
第2節 収納(第107条―第111条)
第3節 支払(第112条―第118条)
第4節 計算報告書等(第119条―第125条)
第7章 決算(第126条―第131条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第132条―第135条)
第2節 歳入歳出外現金(第136条―第145条)
第3節 有価証券(第146条―第154条)
第9章 契約
第1節 通則(第155条―第175条)
第2節 一般競争入札(第176条―第184条)
第3節 指名競争入札(第185条―第187条)
第4節 随意契約(第188条)
第5節 競り売り(第189条)
第10章 物品
第1節 通則(第190条―第193条)
第2節 出納通知(第194条・第195条)
第3節 物品の受入れ等(第196条・第197条)
第4節 請求、交付及び返納(第198条―第202条)
第5節 取得の特例(第203条―第207条)
第6節 保管(第208条―第213条)
第7節 備品(第214条―第216条)
第8節 処分(第217条―第220条)
第9節 占有物品(第221条・第222条)
第11章 会計検査(第223条―第225条)
第12章 職員の賠償責任(第226条・第227条)
第13章 雑則(第228条―第232条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、南部町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各課等の長 南部町課設置条例(平成15年南部町条例第5号)第1条に規定する課又は室の長、教育長、選挙管理委員会書記、町長が指定する公平委員会の事務職員、監査委員書記、町長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。
(2) 契約担当者 町長及び町長から委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 出納員等 出納員、分任出納員及び現金取扱員をいう。
(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。
(6) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者その他の者をいう。
(専決)
第3条 財務に関する事務については、別に定める南部町事務決裁規程(平成15年南部町訓令第3号)に従い、専決処分を行うものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成要領の作成)
第4条 財政課長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年12月20日までに各課等の長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を1月31日までに財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)
(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)
(予算の査定)
第6条 財政課長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、2月20日までに町長に提出し、査定を受けるものとする。
(予算案の決定)
第7条 財政課長は、町長が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を作成して町長の決裁を受けなければならない。
(補正予算等)
第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第10条 各課等の長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第7号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、町長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財政課長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。
(継続費の精算報告)
第11条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。
(繰越明許費)
第12条 各課等の長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、町長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財政課長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。
(事故繰越し)
第13条 各課等の長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、町長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定により事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに事故繰越し繰越調書(様式第11号)を財政課長に提出しなければならない。
4 財政課長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第14条 財政課長は、町議会の議長から予算の送付があったとき、又は町長が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。
2 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに予算執行計画調書(様式第12号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算執行計画の変更)
第16条 各課等の長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る予算執行計画調書を財政課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、財政課長は、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。
(歳出予算の配当)
第17条 財政課長は、予算執行計画に基づいて、速やかに各課等の長に対し歳出予算配当書(様式第13号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。
3 第10条第12条及び第13条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。
(予備費の要求)
第18条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費要求書(様式第14号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予備費要求書の内容を審査し、町長の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。
(歳出予算の流用及びその禁止)
第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算流用書(様式第15号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用書の内容を審査し、町長の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。
4 旅費、職員手当等のうち時間外勤務手当、報償費、交際費及び需用費のうち食糧費は、他の費目から流用してはならない。
5 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、委託料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金は、他の費目へ流用してはならない。
6 前2項の規定にかかわらず、報酬、給料、共済費及び職員手当等(時間外勤務手当を除く。)の間並びに委託料、工事請負費及び原材料費の間については、相互に流用することができる。
(財務関係事項の合議)
第20条 次に掲げる事項で財務に関するものは、財政課長に合議しなければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項
(2) 規則、告示、訓令、通知等の制定又は改廃に関する事項
(3) 寄附の採納に関する事項
(4) 基金の管理及び処分に関する事項
(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項
(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項
第3節 予算執行の管理
(収入支出見込額調書)
第21条 各課等の長は、毎月20日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第16号)により会計管理者に報告しなければならない。
(執行報告書)
第22条 各課等の長は、徴収簿(様式第17号)、調定簿(様式第18号)、滞納整理簿(様式第19号)等に基づき、毎月の歳入予算の執行状況を収入執行報告書(様式第20号)により、翌月10日までに財政課長に報告しなければならない。
2 各課等の長は、予算差引簿に基づき、毎月の歳出予算の執行状況を支出執行報告書(様式第21号)により翌月10日までに財政課長に報告しなければならない。
(財政課長の執行管理)
第23条 財政課長は、前条の収入執行報告書及び支出執行報告書により、予算の執行状況を管理しなければならない。
(会計管理者の出納管理)
第24条 会計管理者は、毎日現金出納日計表(様式第22号)を作成し、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、毎月10日までに、前月分の収入月計表(様式第23号)及び支出月計表(様式第24号)を作成しなければならない。
3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。
(1) 第21条の収入支出見込額調書
(2) 第1項の現金出納日計表
(3) 前項の収入月計表及び支出月計表
(4) 第119条第5項の出納日計表及び出納月計表
第3章 会計通則
(帳簿及び証拠書類)
第25条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
第26条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。
(証拠書類等の記載及び訂正の方法)
第27条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明りょうかつ消し難いものでなければならない。
2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。
3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。
4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。
5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。
6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の整理)
第28条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。
(会計職員)
第29条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱者とする。
2 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定)
第30条 各課等の長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票(様式第25号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。
2 各課等の長は、調定済みのものにつき調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更の手続をするものとする。
3 各課等の長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。
(調定の繰越し)
第31条 各課等の長は、調定済みの歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、収入未済金繰越伝票(様式第26号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。
(納入の通知)
第32条 各課等の長は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第27号)により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 各課等の長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 使用料のうち即納させるもの
(2) 手数料のうち即納させるもの
(3) 物品の即売による収入
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入
3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。
(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)
第33条 各課等の長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第30条第2項に定めるもののほか、次の手続をしなければならない。
(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。
(2) 納付後にあっては、過納額については戻出するものとし、不足額については更に納入通知書等を発行するものとする。
(納入の期限)
第34条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。
第2節 収納
(会計管理者の直接収納)
第35条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 会計管理者は、第32条第2項各号に掲げる歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
3 領収証書に用いる領収印は、様式第28号のとおりとする。
4 出納員等は、毎日、領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。
5 会計管理者は、自ら歳入金を収納したとき、又は前項の規定により出納員等から収納金の引継ぎを受けたときは、直ちに現金払込書(様式第29号)に当該収納金を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。
6 会計管理者は、前2項の規定により収納した領収済通知書等を、次条第2項の規定により当該各課等の長に送付しなければならない。
(現金出納日計表の記入)
第36条 会計管理者は、第119条の規定により指定金融機関から出納日計表及び合計収納日報に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収入伝票(様式第30号)を作成して、現金出納日計表に記入した後、当該各課等の長に収入済みの通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入済みの通知を行ったときは、領収済通知書等を当該各課等の長に送付しなければならない。
(消込み)
第37条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。
2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。
(納入に使用できる証券)
第38条 政令第156条の規定により町の歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のため提示することができるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等
(2) 支払人 南部町指定金融機関等
(3) 支払地 南部町
第39条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否することができる。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 変造のおそれがあるもの
(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの
第40条 町の歳入の納付に使用することができる郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、次に掲げるものとする。
(1) 郵便振替払出証書にあっては、会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
(2) 郵便為替証書にあっては、持参人又は会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
第41条 町の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。
(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの
(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。
(証券による収納)
第42条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。
2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿(様式第31号)に記載するものとする。
(証券につき支払拒絶のあった場合)
第43条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。
2 会計管理者は、第108条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて不払証券発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書(様式第32号)を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、関係帳簿を取り消し、整理するとともに、当該各課等の長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する手続をした後、当該納入者に支払がなかった旨その他必要な事項を、証券不渡通知書(様式第33号)により通知しなければならない。この場合において、証券不渡通知書には、次項の納入通知書等を添付しなければならない。
4 各課等の長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡りのため収納取消し」の旨を付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第44条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。
第3節 収入の整理
(督促)
第45条 各課等の長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第34号)により督促をするものとする。
(滞納処分)
第46条 各課等の長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。
2 前項の場合において、財産の差押えについては、町長がその命じた職員をして行わせるものとする。
3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第35号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不納欠損処分)
第47条 各課等の長は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分伝票(様式第36号)を作成し、関係書類を添えて財政課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 各課等の長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。
(収入の更正)
第48条 各課等の長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正伝票(様式第37号)を作成し、財政課長に合議の上決定し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。
3 会計管理者は、第1項に規定する更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正通知書(様式第38号)により、更正の請求をしなければならない。
(戻出)
第49条 各課等の長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出伝票(様式第39号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に戻出命令を行うものとする。
2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合においては、小切手振出済通知書(様式第40号)、支払通知票(様式第41号)、集合支払内訳表(様式第42号)及び支払案内書(小切手振出案内書)(様式第43号)には、「戻出金」の旨を表示しなければならない。
(収納事務の委託)
第50条 町長は、政令第158条第1項の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 町長は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。
3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書(様式第44号)及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。
5 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の手続)
第51条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。
2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。
(1) 物品購入(様式第45号)
(2) 財産購入(様式第46号)
(3) 工事(営繕修理を含む。)(様式第47号)
(4) 一般(様式第48号)
3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる必要な事項を記入しなければならない。
(1) 支出負担行為の内容及び理由
(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額
(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所
(4) 特定財源の収納状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 前3項の規定にかかわらず、旅費については旅行命令簿をもって支出負担行為の伺いに代え、給与その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものについては支出負担行為の伺いを省略することができる。
5 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、財政課長に合議しなければならない。
6 各課等の長は、1件50万円を超える支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第52条 各課等の長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いものにつき町長の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の整理区分)
第53条 支出負担行為を行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
2 前項に規定する別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
(予算差引簿)
第54条 各課等の長は、支出負担行為を行ったときは、予算差引簿(様式第49号)に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 支出
(支出の原則)
第55条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。
(1) 前渡資金
(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金
(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの
(4) 退職年金又は遺族年金
(5) 還付金
(6) 前各号に掲げるもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの
(請求書)
第56条 前条の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。
(1) 請求金領
(2) 請求年月日
(3) 請求の根拠となる内訳
(4) 請求番号
(5) 支払方法
(6) 口座振替払又は隔地払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(印鑑届)
第57条 債権者は、指定金融機関において支払案内書払を受けようとするときは、印鑑届(様式第50号)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、前条に規定するときは、請求書とともに印鑑届を提出しなければならない。この場合の印鑑届は、請求書に用いたものと同一の印鑑によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。この場合においては、会計管理者は、支払通知票に「印鑑届省略」の表示をしなければならない。
(1) 官公署に支払うもの
(2) 請求、申請等によらないで町の裁定により支出するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(届出印鑑の亡失及びその処理)
第58条 債権者は、前条の印鑑届に押印した印鑑を亡失し、改印し、又はき損したため使用することができないときは、新たに使用する印鑑による印鑑届2部を、指定金融機関の未払証明を受けた改印届(様式第51号)に添えて、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の改印届の提出があったときは、これを調査の上、指定金融機関に対し、改印の印鑑届送付書(様式第52号)に印鑑届を添えて送付しなければならない。
(支出命令)
第59条 各課等の長は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、支出伝票(様式第53号)を作成し、会計管理者に支出命令票を送付するものとする。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。
(6) 予算配当額を超えていないか。
(7) 当該債務について時効が完成していないか。
(8) 法令又は契約に違反していないか。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち町長が別に定めるものに基づき支払をする経費
3 各課等の長は、第1項の規定により支出命令票を送付するときは、第51条の規定による支出負担行為の伺い及び債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。
4 支出伝票は、節又は細節ごとに作成しなければならない。
5 資金前渡し、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出伝票には、その旨を表示しなければならない。
6 各課等の長は、支出命令票を送付したときは、予算差引簿に記載しなければならない。
7 第5項の規定は、前項の規定による予算差引簿の記載について準用する。
第3節 支出の特例
(資金前渡し)
第60条 各課等の長は、政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金払をさせるため、その資金を前渡しすることができる。
(1) 契約に基づき支払をする次の経費
ア 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
イ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ウ 前ア及びイに掲げるもののほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち町長が別に定めるものに基づき支払をする経費
(2) 賃金
(3) 職員以外の者に支給する費用弁償
(4) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費
(5) 国民健康保険の出産育児一時金、療養費、高額療養費及び葬祭費
(6) 乳児医療費
(7) 交際費
2 町長は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡しの手続)
第61条 各課等の長は、資金前渡しの方法により支出しようとするときは、資金前渡支出伝票(様式第54号)を作成し、財政課長に合議の上、第59条の規定に準じて決定するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡しを行ったとき、又は第63条第1項の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿(様式第55号)に記載しなければならない。
(資金前渡職員の事務)
第62条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第56号)を備え、出納の都度記載しなければならない。
2 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。
3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を各課等の長に報告しなければならない。
4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。
(2) 正当な債権者であるか。
(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に違反していないか。
5 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収証書を徴することができないものについては、支払証書(様式第57号)をもって領収証書に代えることができる。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は、前渡資金について次に定める期日までに、資金前渡精算伝票(様式第58号)を作成し、当該各課等の長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。
(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで
(2) 随時の資金については、その用務の終了後5日以内
(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日
2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 前渡資金出納簿
(2) 領収証書(前条第5項に該当する場合は、支払証書)
3 給与その他の給付、賃金及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、第1項に規定する精算伝票の作成及び提出に代えることができる。
(前渡資金の検査)
第64条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。
(概算払)
第65条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 被害者に対して支払う損害賠償金
(2) 公団等に対して支払う経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置費
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による措置費
(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助金
(7) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
2 各課等の長は、概算払の方法により支出しようとするときは、概算払支出伝票(様式第59号)を作成し、財政課長に合議の上、第59条の規定に準じて決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の規定により概算払をしたとき、又は次項の規定による精算があったときは、概算払整理簿(様式第60号)に記載しなければならない。
4 各課等の長は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者に速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。
5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。
(前金払)
第66条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(2) 損害保険の保険料
2 各課等の長は、前金払の方法により支出しようとするときは、前金払支出伝票(様式第61号)を作成し、財政課長に合議の上、第59条の規定に準じて決定するものとする。
3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第62号)に記載しなければならない。
(部分払)
第67条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造については、その既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについては、その既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で町長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。
2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、町長が特に認めたときは、その回数を増減することができる。
(1) 契約金額500万円未満 1回
(2) 契約金領500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)
3 各課等の長は、部分払の方法により支出しようとするときは、部分払支出伝票(様式第63号)を作成し、財政課長に合議の上、第59条の規定に準じて決定するものとする。
(繰替払)
第68条 繰替払を受けようとする者は、歳入金を納付する時に繰替払請求書(様式第64号)を提出しなければならない。ただし、納入通知書等で納付する場合においては、この限りでない。
2 会計管理者は、繰替払をしたときは、債権者の領収印を徴し、納入通知書等、領収済通知書及び領収証書に繰替払金額を記入するとともに、繰替払精算報告書(様式第65号)を作成しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。
4 会計管理者は、第2項に規定する報告書及び第111条の規定により提出された繰替払精算報告書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を各課等の長に送付しなければならない。
5 前項の場合においては、各課等の長は、第84条の規定により当該金額の補てんを行わなければならない。
(支出事務の委託)
第69条 町長は、政令第165条の3第1項の規定により政令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費又は第60条第1項に掲げる経費に係る支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。
第4節 支払
(支出命令の審査)
第70条 会計管理者は、第59条(第61条第1項、第65条第2項、第66条第2項及び第67条第3項の規定により支出しようとする場合を含む。)の規定により支出命令票の送付を受けたときは、第59条第1項各号の例により審査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果適当と認めたときは、当該支出命令票に基づき支払通知票を作成しなければならない。ただし、小切手をもって直接債権者に支払をするときを除く。
(支払の方法)
第71条 支払方法は、小切手払、支払案内書払、隔地払及び口座振替払とする。
(小切手払)
第72条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付し、領収証書を徴するとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 前項の場合においては、会計管理者は、あらかじめ、小切手振出案内書により債権者に通知するものとする。
(会計管理者による現金の引き出し)
第73条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、自己を受取人として前条の規定に準じて必要な現金を受けるものとする。
(支払案内書払)
第74条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、指定金融機関には支払通知票に第57条第1項の規定による印鑑届を添えて送付し、債権者には支払案内書を送付するものとする。
2 債権者は、前項の支払案内書に、第57条第1項の規定により届け出た印鑑により領収印を押して指定金融機関に提示し、これと引換えに現金による支払を受けるものとする。
3 支払案内書の有効期限は、発行の日から1年とする。
4 会計管理者は、第112条第1項に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。
(支払案内書の亡失及びその処理)
第75条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書(様式第66号)により会計管理者に申請しなければならない。
2 債権者は、前項の規定による申請をするときは、前項の申請書に指定金融機関の未払証明を受けなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による申請があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合においては、支払案内書に「再発行」の旨を表示しなければならない。
(隔地払)
第76条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していないものに対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。
2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支払通知票を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。
3 第74条第4項の規定は、第1項の規定による支払を行った場合について準用する。
(口座振替払)
第77条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して集合支払内訳表により通知するものとする。
3 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者に支払内容を通知するものとする。
4 会計管理者は、第2項の集合支払内訳表を送付するときは、合計人数及び合計金領を記した支払通知票を併せて送付するものとする。
5 集合支払内訳表及び支払通知票は、会計ごとに別葉にしなければならない。
6 第2項及び第4項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があるときは、債権者ごとに支払通知票を起票し、指定金融機関に送付して支払を行うものとする。
7 第74条第4項の規定は、第1項の規定による支払を行った場合について準用する。
(口座振替払のできる金融機関)
第78条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。
(支払日計表)
第79条 会計管理者は、第72条第1項第74条第1項第76条第2項並びに第77条第4項及び第6項の規定により指定金融機関に支払の通知を行う場合には、当該小切手振出済通知書又は支払通知票の合計額を支払日計表(様式第67号)に記入して、同時に送付するものとする。
(委任状)
第80条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。
第5節 支出の整理
(現金出納日計表の記入)
第81条 会計管理者は、第119条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、直ちに次に掲げる書類により確認し、現金出納日計表に記入しなければならない。
(1) 第113条の規定による支払日計表
(2) 当該支出に係る支出伝票
2 会計管理者は、支払通知票及び集合支払内訳表を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。
(戻入)
第82条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入伝票(様式第68号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、返納させるべき者に対して戻入通知書(様式第69号)を交付するとともに、予算差引簿に記載しなければならない。
3 前項の戻入通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。
4 各課等の長は、会計管理者から戻入金の収入済通知を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。
(支出の更正)
第83条 各課等の長は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第48条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。
2 第48条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。
(振替命令)
第84条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、振替伝票(様式第70号)を作成し、会計管理者に振替命令を行うものとする。
(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。
(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(4) 繰替払金額を補てんするとき。
(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。
(7) 繰越金を収納するとき。
(公金振替書の送付)
第85条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書(様式第71号)を送付しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第86条 会計管理者は、第124条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを当該各課等の長に送付しなければならない。
2 各課等の長は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。
(支払を終わらないために歳入に組み入れた資金の支出)
第87条 会計管理者は、前条の規定により歳入に組み入れた資金につき、当該資金に係る債権者から支払申出書(様式第72号)に支払案内書(小切手払の場合には当該小切手、隔地払の場合には当該送金小切手)を添付して提出があったときは、当該申出書に所要事項を記載して、当該各課等の長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、支払案内書を亡失した者は、第75条の規定により支払案内書の再発行を申請しなければならない。
3 各課等の長は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。
(支払取消し)
第88条 支払通知票の送付後、債権者が支払を受ける前において、支払金額の変更その他の理由により、支払の取消しを要するときは、各課等の長は、直ちに支払取消命令書(様式第73号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支払取消命令があったときは、直ちに支払取消通知書(様式第74号)を指定金融機関に送付するとともに、債権者に対し支払取消書(様式第74号)により通知しなければならない。
第6節 小切手
(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)
第89条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務は、その指定する出納員等に行わせることができる。
2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、かぎのある容器を定めて厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の使用区分)
第90条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手の番号)
第91条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間を通ずる一連番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。
(小切手の記載)
第92条 第27条第1項第2項及び第5項の規定は、小切手の記載について準用する。
(小切手の記載事項の省略)
第93条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、支出の事務の委託を受けた者及び資金前渡職員を受取人とする場合は、その記載を省略することができない。
(記載事項の訂正)
第94条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第95条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。
(小切手の振出し)
第96条 小切手は、支出伝票又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。この場合において、戻出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。
(小切手の交付)
第97条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。
2 小切手は、受取人に交付する時でなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(書損等の小切手用紙)
第98条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第99条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第75号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第100条 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして原符とともに保存しなければならない。
第6章 指定金融機関等
第1節 通則
(店舗の名称、位置及び事務の範囲)
第101条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称
所在地
取り扱う事務の範囲
山梨中央銀行
山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号
町の公金の収納及び支払の事務
(2) 収納代理金融機関
名称
所在地
取り扱う事務の範囲
ふじかわ農業協同組合
山梨県南巨摩郡増穂町青柳町910
指定金融機関の取り扱う町の収納事務の全部又は一部
甲府中央信用組合
山梨県甲府市中央1―18―6
静岡銀行
静岡県静岡市呉服町1丁目10番地
清水銀行
静岡県清水市富士見町3番1号
スルガ銀行
静岡県沼津市通横町23番地
みずほ銀行
東京都千代田区内幸町1―1―5
2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称
所在地
山梨中央銀行南部支店
山梨県南巨摩郡南部町南部8322
3 同条第1項(2)の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行に係るこれらの規定に定める取扱については、会計管理者が別に定める。
(標札の掲示)
第102条 指定金融機関等は、町の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
(派出)
第103条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、町の公金の出納事務を取り扱うものとする。
(出納取扱時間)
第104条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。
(印鑑)
第105条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。
2 前項の場合において、指定金融機関等は、出納印(領収印)印影届出書(様式第76号)により、会計管理者に印影を届け出なければならない。
(公金の整理区分)
第106条 指定金融機関は、会計別及び年度別に、次の区分により公金を整理しなければならない。
(1) 歳入歳出に属するもの
ア 一般会計
イ 特別会計
(ア) 簡易水道会計
(イ) 指定居宅サービス会計
(ウ) 国民健康保険会計
(エ) 老人保健会計
(オ) 介護保険会計
(カ) 睦合財産区会計
(キ) 富沢財産区会計
(ク) 大城平外二山恩賜林保護財産区会計
(ケ) 大日向外三山恩賜林保護財産区会計
(コ) 後期高齢者医療会計
(2) 歳入歳出に属さないもの
ア 一時借入金
イ 起債前借金
ウ 個人町県民税等歳入歳出外現金
(3) 基金に属するもの
ア 財政調整基金
イ 減債基金
ウ 土地開発基金
エ 特定目的基金
2 収納代理金融機関は、前項に規定する整理区分のうちその収納した公金についてのみ整理するものとする。
第2節 収納
(収納の手続)
第107条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の塗抹又は改ざんがあるもの
(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの
(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの
2 指定金融機関は、第35条第5項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、歳入原符(様式第77号)を納入に関する書類とみなして収納することができる。
(1) 国又は県
(2) 公団、事業団及びこれらに準ずる法人
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めたもの
(証券による収納)
第108条 第42条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合について準用する。
2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書(様式第78号)を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(口座振替による収納)
第109条 指定金融機関等は、第44条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第110条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第119条に規定する合計収納日報とともに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して仕分し、必要のある場合には、歳入科目区分表(様式第79号)を添付するものとする。
3 第1項の場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(繰替払)
第111条 第68条第1項及び第2項の規定は、指定金融機関が繰替払を行った場合について準用する。
2 収納代理金融機関は、毎月分の繰替払を翌月3日までに、繰替払精算報告書により指定金融機関に提出しなければならない。
3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、前項の収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。
第3節 支払
(支払資金の受領)
第112条 指定金融機関は、第74条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、1部を受け入れ、他の1部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支払通知票の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。
2 前項の規定は、第76条第2項並びに第77条第4項及び第6項の場合について準用する。
3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。
(支払日計表の確認)
第113条 指定金融機関は、第79条の規定により支払日計表の送付を受けたときは、これを確認し、1部を受け入れ、他の1部を会計管理者に返送するものとする。
(小切手払)
第114条 指定金融機関は、第72条第1項の規定により小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
(支払案内書払)
第115条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により債権者から支払案内書を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
(支払の拒否)
第116条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。
(1) 請求人の領収印が印鑑届と同一でないとき。
(2) 支払通知票が届いていないとき。
(3) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。
(4) 第88条第2項の規定による支払取消通知書に係るものであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な債権者と確認し難いとき。
2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払)
第117条 指定金融機関は、第76条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。
(口座振替払)
第118条 指定金融機関は、第77条第4項又は第6項の規定により口座振替による支払の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。
第4節 計算報告書等
(計算報告及び払込み)
第119条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、公金収納日報(様式第80号)を2部作成し、受入日から起算して7日までに、指定金融機関に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、前項に規定する公金を、受入日から起算して7日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の公金収納日報を確認し、1部を受け入れ、1部を収納代理金融機関に返送しなければならない。
4 指定金融機関は、収納代理金融機関から送付された公金収納日報と、自らの取扱いに係る公金収納日報とを集計して合計収納日報(様式第81号)を作成し、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納日計表(様式第82号)及び出納月計表(様式第83号)を作成し、出納日計表については翌日、出納月計表については翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(出納の記帳)
第120条 指定金融機関等は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第106条に規定する区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、その収納した公金についてのみ整理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。
(支払未済金の報告)
第121条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書(様式第84号)を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済繰越金)
第122条 指定金融機関は、小切手払、支払案内書払及び隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書(様式第85号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済繰越金からの支払)
第123条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払、支払案内書払又は隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(1年を経過したものの歳入への組入れ)
第124条 指定金融機関は、第122条に規定する支払未済繰越金のうち発行日から1年を経過した小切手払、支払案内書払及び隔地払に相当する資金について、3月末日及び9月末日において未払資金満期調書(様式第86号)を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(更正及び振替)
第125条 指定金融機関は、第48条第3項(第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定により更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正を行い、更正済通知書(様式第87号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定は、第85条の規定により公金振替書の送付を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「更正済通知書(様式第87号)」とあるのは、「公金振替済通知書(様式第88号)」と読み替えるものとする。
第7章 決算
(債権台帳及び基金台帳)
第126条 会計管理者は、債権台帳(様式第89号)及び基金台帳(様式第90号)を作成しなければならない。
(公有財産の増減の通知)
第127条 財政課長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 公有財産の取扱いについては、別に定める。
(実績報告)
第128条 各課等の長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに、主要施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を、財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(決算の調製)
第129条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度8月31日までに町長に提出しなければならない。
(決算資料の提出)
第130条 会計管理者は、必要と認めるときは、各課等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。
(繰上充用)
第131条 財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、町長の決裁を受けなければならない。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第132条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。
(歳計現金の保管)
第133条 歳計現金は、会計管理者が町名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第134条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。
2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入(償還)伺い(様式第91号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを償還する場合も、また同様とする。
3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 財政課長は、一時借入金整理簿(様式第92号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(町債台帳)
第135条 町債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、財政課長は、町債台帳(様式第93号)に記載しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第136条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 特別徴収に係る県民税及び町民税
(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) 保証金
(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金
(8) 嘱託により徴収した租税その他の公課
(9) 支払未済繰越金
(10) 公営住宅敷金
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づく歳入歳出外現金
(年度所属区分)
第137条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。
(出納)
第138条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出伝票の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。
(1) 所得税
(2) 県民税
(3) 町民税
(4) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除を認められたもの
(保証金の納付手続)
第139条 各課等の長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第94号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。
2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。
5 第35条の規定は、前項の規定により契約保証金を直接収納した場合について準用する。
(保証金の払出し手続)
第140条 各課等の長は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者に、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の町長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に提示して保証金の還付を受けるものとする。
4 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第84条に規定する振替に該当するときは、振替命令があった時に、保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。
(保証金の出納通知)
第141条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。
(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)
第142条 第140条の規定により保証金の還付を受けようとする者が、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届(様式第95号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明の上、当該届書に町長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。
(保証金保管証書の亡失及びその処理)
第143条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届(様式第96号)に、納付した指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明の上、納入者に交付しなければならない。
(歳入歳出外現金の記帳)
第144条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金出納簿(様式第97号)に記載しなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第145条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
第3節 有価証券
(有価証券の整理区分)
第146条 有価証券は、町の所有に属するもの(以下「町有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 町有有価証券
ア 公有財産に属するもの
イ 基金に属するもの
(2) 保管有価証券
ア 保証金に代えて担保として提出されたもの
イ 債権の担保として徴したもの
ウ その他のもの
(年度所属区分)
第147条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。
(町有有価証券の出納通知)
第148条 各課等の長は、町有有価証券の出納を要するときは、町有有価証券受入通知書(様式第98号)又は町有有価証券払出通知書(様式第99号)により会計管理者に通知しなければならない。
(町有有価証券の出納手続)
第149条 会計管理者は、納入者から町有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に町有有価証券受領書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、町有有価証券を払い出すときは、受領者の町有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。
(保管有価証券の納付手続)
第150条 各課等の長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第100号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。
(保管有価証券の払出し手続)
第151条 各課等の長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者に、保管有価証券預り証に還付を要する旨の町長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。
(保管有価証券の出納通知)
第152条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。
(準用規定)
第153条 第142条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合について準用する。
(記帳)
第154条 会計管理者は、町有有価証券の出納については町有有価証券出納簿(様式第101号)、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿(様式第102号)に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。
第9章 契約
第1節 通則
(翌年度にわたる契約)
第155条 契約担当者は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 継続費に係るもの
(2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの
(契約書の作成)
第156条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金に関する事項
(4) 履行期限
(5) 前金払又は部分払に関する事項
(6) 契約代金の支払の時期及び場所
(7) 違約金に関する事項
(8) 給付の完了の確認又は検査の時期
(9) 危険負担及び保証期間
(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項
(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(議会の議決を要する契約の措置)
第157条 契約担当者は、南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(平成15年南部町条例第56号)第2条の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 町は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。
(契約書の省略)
第158条 契約担当者は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が100万円を超えないものをするとき、又は競り売りに付するときは、第156条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条に規定する記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、公有財産に関して契約をするときは、請書によることはできない。
2 第156条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。
3 第156条及び前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成を省略することができる。
(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。
(3) 契約担当者が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。
(入札保証金)
第159条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。
2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第160条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札又は競り売りに付する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(契約保証金)
第161条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第162条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 指名競争入札、随意契約又は競り売りの方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(保証保険証券の提出)
第163条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、町を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(保証金に代わる担保)
第164条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)
(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形
(担保の価値)
第165条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)
(保証金の返還等)
第166条 契約担当者は、第159条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第103号)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。
2 第161条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第104号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。
(契約締結の期限)
第167条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 落札者が正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。
(履行期限の延期)
第168条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。
2 契約担当者は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。
(契約の変更又は中止)
第169条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。
3 第1項の規定による履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。
4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った場合はその日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第170条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約上の義務を履行しないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(契約解除の場合の措置)
第171条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。
(違約金等)
第172条 契約担当者は、落札者が契約を結ばないとき、又は第183条第1項(第187条において準用する場合を含む。)の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
2 第170条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第168条第1項の規定により履行期限を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年8.25パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。
4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴するものとする。
5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第105号)を送付しなければならない。
(契約履行の届出)
第173条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(検査調書等)
第174条 契約担当者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成し、又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収をさせた上、検査調書(様式第106号)又は検収調書(様式第107号)を作成させなければならない。
2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済みの旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。
3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合について準用する。
(監督等を委託した場合の確認)
第175条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。
2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札参加資格の公示等)
第176条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 前項の規定による審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第177条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の有無
(8) 前金払及び部分払の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札)
第178条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。
(1) 入札価格
(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項
(3) 住所及び氏名
(4) 入札年月日
2 入札は、書留郵便によって行うことができる。
3 入札は、1件につき1人1通に限る。
4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。
5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(予定価格)
第179条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)
第180条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他の業務の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。
(無効入札)
第181条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札に関して不正の行為があったとき。
(3) 第160条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。
(落札者の決定通知)
第182条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の取消し)
第183条 契約担当者は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。
2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。
(再度入札の公告)
第184条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第177条に規定する期間を3日までに短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加資格の公示等)
第185条 契約担当者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第176条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。
(入札者の指名及び入札の通知)
第186条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第177条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。
(準用規定)
第187条 第178条から第183条までの規定は、指名競争入札について準用する。
第4節 随意契約
第188条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。
2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第179条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
3 契約担当者は、随意契約を行う場合で、予定価格10万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。
(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。
(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(3) その他契約担当者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。
5 政令第167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
6 政令第167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画を策定し、町長に提出すること。
(2) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で確定すること。
第5節 競り売り
第189条 契約担当者は、動産の売払いについて、競り売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。
2 契約担当者は、競り売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、町に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。
第10章 物品
第1節 通則
(物品の整理区分)
第190条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に堪えないものをいう。
(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。
(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。
(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。
(6) 占有物品 借受品、受託品等町が一時保管する物品をいう。
2 前項第1号の備品の分類は、財政課長が別に定める。
(年度所属区分)
第191条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。
(物品の出納及び管理)
第192条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。
(使用中の物品の管理)
第193条 使用中の物品の管理は、各課等の長が行う。
2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。
3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、財政課長が行う。
第2節 出納通知
(物品の出納)
第194条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。
(会計管理者への通知)
第195条 各課等の長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。
第3節 物品の受入れ等
(物品の受入れ)
第196条 各課等の長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による引渡しがあったときは、入庫伝票(様式第108号)を作成し、入庫しなければならない。
3 各課等の長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第109号)に記載しなければならない。
(物品受払簿への記載を省略できる物品)
第197条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等
(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの
(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの
(5) 給食の用に供する賄い品及び賄い材料
(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等
(7) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの
第4節 請求、交付及び返納
(物品の一括購入)
第198条 各課等の長は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算及び予算執行計画を勘案し、財政課長が指定する種類の物品について、当該年度内の所要見込数量を財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による通知に基づいて、当該年度内の物品の需要計画を立て、一括購入の手続をとらなければならない。
(物品の請求)
第199条 各課等の長は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票(様式第110号)を添え、会計管理者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、消耗品については、毎月20日までに翌月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。
(物品の交付)
第200条 会計管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。
(物品の返納)
第201条 各課等の長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品受払簿に物品返納書(様式第111号)を添え、会計管理者に返納しなければならない。
(出納の整理)
第202条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿(様式第112号)に記載しなければならない。
2 前条に規定する物品返納書は、前項の規定の適用においては入庫伝票とみなす。
3 第217条又は第220条第2項に規定する不用品売却調書及び物品棄却調書又は物品交換調書及び物品譲与(譲渡)調書は、第1項の規定の適用においては出庫伝票とみなす。
第5節 取得の特例
(寄附物品の受納)
第203条 各課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所氏名
(2) 品名、数量及び金額
(3) 維持費の見込額
(4) 採否についての意見
2 前項の承認があったときは、各課等の長は、速やかに第195条第1項の規定による通知をしなければならない。
(生産物の報告)
第204条 各課等の長は、物品を生産し、又はその製造(加工を含む。)をしたときは、生産物報告簿(様式第113号)を作成し、第195条第1項の規定による通知をしなければならない。
(資金前渡しにより購入した物品)
第205条 第60条の規定による資金前渡しを受けて購入した物品は、用務終了後7日以内に物品購入報告書(様式第114号)を作成し、第195条第1項の規定による通知をしなければならない。
(工事等完成による物品の振替)
第206条 各課等の長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第115号)を作成し、第195条第1項の規定による通知をしなければならない。
(物品の受入れに関する規定の準用)
第207条 第196条の規定は、第203条第2項及び前3条の通知をした場合について準用する。
第6節 保管
(保管の原則)
第208条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。
(保管の委託)
第209条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、町職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、前項の期間を超えてその物品の保管を委託する必要が生じた場合は、改めて1年以内の期間を定めて委託を行うことができる。
3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第116号)により行うものとし、受託者には、物品受託整理票(様式第117号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。
(物品の使用区分)
第210条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。
(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。
(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。
(保管責任)
第211条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。
(専用物品の取扱い)
第212条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第118号)により授受しなければならない。
(物品の貸付け)
第213条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第119号)により行わなければならない。
3 第1項ただし書に規定する物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。
第7節 備品
(備品の表示)
第214条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。
(備品台帳及び備品使用簿)
第215条 各課等の長は、備品の受払いをしたときは、財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による通知があったときは、備品台帳(様式第120号)に記載しなければならない。
3 各課等の長は、使用中の備品について備品使用簿(様式第121号)に記載しなければならない。
(主要備品)
第216条 財政課長は、車両(総排気量0.360リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品について、主要備品台帳(様式第122号)を作成しなければならない。
第8節 処分
(不用品の処分)
第217条 会計管理者は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見いだすことができないものを売却しようとするときは、不用品売却調書(様式第123号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(様式第124号)を作成し、町長の決裁を受けた後、棄却するものとする。
(生産物の売却)
第218条 第204条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。
(1) 試験、研究、調査等に使用する場合
(2) 見本として使用する場合
(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合
(4) 動物として飼育する場合
(5) 前各号に準じ必要と認めた場合
2 会計管理者は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第125号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 第1項ただし書の規定により使用に供する場合の取扱いについては、別に定める。
(売却物品の引渡し)
第219条 会計管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、町の機関相互における受渡しの場合又は町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(物品の交換、譲与等)
第220条 各課等の長は、南部町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年南部町条例第66号)第5条又は第6条の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、財政課長に合議の上、町長の承認を受けなければならない。
2 各課等の長は、前項の町長の承認があったときは、物品交換調書(様式第126号)又は物品譲与(譲渡)調書(様式第127号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第9節 占有物品
(出納手続)
第221条 町の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第128号)によらなければならない。
(管理)
第222条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、町有物品の取扱いの例による。
第11章 会計検査
(各課等の検査)
第223条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各課等の事務について年1回以上検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。
3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。
4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。
5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。
6 会計管理者は、検査の結果について、直ちに町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第224条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、会計管理者が指定金融機関等を検査する場合について準用する。
(監査委員による検査)
第225条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び南部町監査委員条例(平成15年南部町条例第25号)第7条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(補助職員の指定)
第226条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類
補助職員
1 支出負担行為
専決又は代決をする権限を持つ職員
2 法第232条の4第1項の命令
専決又は代決をする権限を持つ職員
3 法第232条の4第2項の確認
出納室に属する職員
4 支出又は支払
出納室に属する職員
5 法第234条の2第1項の監督又は検査
監督又は検査を命ぜられた職員
(事故の報告)
第227条 各課等の長は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、財政課長に報告しなければならない。
(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額
(4) 亡失の現金の金額
(5) 保管の状況
(6) 亡失又は損傷の原因
(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、町に損害を与えた事実があったときは、当該各課等の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、財政課長に報告しなければならない。
3 財政課長は、前2項の規定による報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第13章 雑則
(各課等の長の事務の引継ぎ)
第228条 各課等の長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿、その目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(出納員の事務の引継ぎ)
第229条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合について準用する。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(物品取扱者の事務の引継ぎ)
第230条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
(事務の引継ぎの特例)
第231条 前3条の場合において、各課等の長、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務の引継ぎをすることができないときは、町長の命じた職員が処理しなければならない。
2 前項の規定により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。
(コンピューターによる特例)
第232条 財務事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、町長が別に定めるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町財務規則(昭和45年南部町規則第2号)又は富沢町財務規則(昭和53年富沢町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条中南部町財務規則第162条及び第225条の改正規定、第7条中南部町建設工事執行規則第5条の改正規定並びに第8条中南部町公有財産管理規則第10条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(南部町財務規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の南部町財務規則本則並びに別表第1、別表第2及び財務規則様式第1号から第128号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)
備付帳簿
帳簿名称
備付義務者
編てつ書類又は様式番号
備考
証券出納簿
会計管理者
 
資金前渡整理簿
概算払整理簿
前金払整理簿
債権台帳
基金台帳
一時借入金整理簿
歳入歳出外現金出納簿
町有有価証券出納簿
保管有価証券出納簿
物品出納簿
歳入簿
収入月計、調定伝票(通知)
収入未済金繰越伝票(通知)
収入伝票、不納欠損処分伝票(通知)
更正伝票(通知)、戻出伝票(命令)
振替伝票(命令)
歳出簿
支出月計、更正伝票(通知)
戻入伝票(通知)、支出伝票(命令)
資金前渡支出伝票(命令)
資金前渡精算伝票(通知)
概算払支出伝票(命令)
前金払支出伝票(命令)
部分払支出伝票(命令)
振替伝票(命令)
町債台帳
財政課長
備品台帳
主要備品台帳
予算差引簿
各課等の長
徴収簿
調定簿
滞納整理簿
物品受払簿
生産物報告簿
専用物品貸与簿
物品貸付簿
備品使用簿
前渡資金出納簿
資金前渡職員
占有物品受払簿
占有物品を管理する者

別表第2(第26条関係)
財務書類
様式番号
書類名称
作成者
編てつ帳簿
備考
歳入歳出予算見積書
各課等の長
   
継続費見積書
 
繰越明許費見積書
 
債務負担行為見積書
 
継続費執行状況等調書
 
債務負担行為支出予定額等調書
 
継続費繰越調書
 
継続費精算調書
 
繰越明許費繰越調書
 
事故繰越し繰越予定調書
 
事故繰越し繰越調書
 
予算執行計画調書
 
歳出予算配当書
財政課長
 
予備費要求書
各課等の長
 
充用伝票(伺い)
 
 
〃   (通知)
 
 
予算流用書
 
 
予算流用通知書
 
 
流用伝票(伺い)
 
 
〃   (通知)
 
 
収入支出見込額調書
 
収入執行報告書
 
支出執行報告書
 
現金出納日計表
会計管理者
 
収入月計表
歳入簿
支出月計表
歳出簿
調定伝票(伺い)
各課等の長
 
〃   (通知)
歳入簿
収入未済金繰越伝票(伺い)
 
 
〃        (通知)
歳入簿
歳入簿
納入通知書等
 
領収印
   
現金払込書
払込人
 
収入伝票
会計管理者
歳入簿
〃   (通知)
 
不渡証券受領書
 
証券不渡通知書
 
督促状
各課等の長
 
身分を示す証票
   
不納欠損処分伝票(伺い)
各課等の長
 
〃       (通知)
歳入簿
収入更正伝票(伺い)
 
支出〃
 
戻出〃
 
収入〃    (伺い)
 
支出〃
 
戻出〃
 
収入〃    (通知)
歳入簿又は歳出簿
支出〃
 
戻出〃
 
収入〃    (通知)
歳入簿又は歳出簿
支出〃
 
戻出〃
 
更正通知書
会計管理者
 
戻出伝票(伺い)
各課等の長
 
戻出命令票
歳入簿
小切手振出済通知書
会計管理者
 
支払通知票
 
 
 
集合支払内訳表
 
支払案内書(小切手振出案内書)
 
受託収入内訳書
収納事務受託者
 
支出負担行為伺い(物品購入)
各課等の長
 
〃 (財産購入)
 
〃 (工事)
 
〃 (一般)
 
印鑑届
債権者
 
改印届
 
改印の印鑑届送付書
会計管理者
 
支出負担行為伺い
各課等の長
 
支出伝票(伺い)
 
支出命令票
歳出簿
支出負担行為伝票(通知)
 
支出負担行為兼命令票
歳出簿
資金前渡支出伝票(伺い)
 
資金前渡支出命令票
歳出簿
支払証明
資金前渡職員
 
精算伝票(伺い)
各課等の長
 
精算払支出伝票(伺い)
 
精算伝票(通知)
歳出簿
精算払支出命令票
 
概算払支出伝票(伺い)
 
〃      (命令)
歳出簿
前金払支出伝票(伺い)
 
前金払支出伝票(命令)
歳出簿
部分払支出伝票(伺い)
 
〃      (命令)
歳出簿
繰替払請求書
繰替払を受けようとする者
 
繰替払精算報告書
指定金融機関等
 
支払案内書再交付申請書
債権者
 
支払日計表
会計管理者
 
戻入伝票(伺い)
各課等の長
 
戻入伝票(通知)
歳出簿
戻入通知書
 
振替伝票(伺い)
 
振替命令票
歳入簿又は歳出簿
歳入簿又は歳出簿
公金振替書
会計管理者
 
支払申出書
債権者
 
支払取消命令書
各課等の長
 
支払取消通知書
会計管理者
 
小切手振出整理簿
 
指定金融機関等の印章
   
歳入原符
指定金融機関
 
不払証券発生通知書
指定金融機関等
 
歳入科目区分表
 
公金収納日報
収納代理金融機関
 
合計収納日報
 
出納日計表
 
出納月計表
 
支払未済金調書
 
支払未済繰越金調書
 
未払資金満期調書
 
更正済通知書
 
公金振替済通知書
 
保証金納付書
   
保証金保管証書預り証亡失届
保証金保管証書預り証を亡失した者
 
保証金保管証書亡失届
保証金保管証書を亡失した者
 
町有有価証券受入通知書
   
町有有価証券払出通知書
   
保管有価証券納付書
   
入札保証金充当承諾書
落札者
 
契約保証金充当承諾書
買受人
 
違約金控除通知書
各課等の長
 
検査調書
検査員
 
検収調書
検収者
 
入庫伝票
会計管理者
 
出庫伝票
物品取扱者
 
物品返納書
各課等の長
 
物品購入報告書
資金前渡職員
 
物品振替通知書
各課等の長
 
物品保管委託書
 
物品受託整理票
受託者
 
不用品売却調書
会計管理者
 
物品棄却調書
 
生産物売却調書
各課等の長
 
物品交換調書
 
物品譲与(譲渡)調書
 
占有物品受払簿
   

別表第3(第53条関係)
支出負担行為の整理区分
節の説明
支出負担行為の伺いを行う時期
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
摘要
1 報酬
議員報酬
 
支出決定のとき。
支出しようとする額
 
第51条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。
委員報酬
 
 
非常勤職員報酬
 
 
2 給料
   
 
第51条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。
3 職員手当等
退職手当
支給しようとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
請求書、履歴書、戸籍謄本等
 
退職手当を除く手当
 
支出決定のとき。
支出しようとする額
 
第51条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。
4 共済費
 
支給しようとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
   
5 災害補償費
 
本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類
 
6 恩給及び退職年金
   
支出決定のとき。
支出しようとする額
 
第51条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。
7 賃金
 
雇用しようとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
臨時職員任用承認決定通知
 
8 報償費
 
支出しようとするとき。
   
9 旅費
普通旅費
特別旅費
 
支出決定のとき。
支出しようとする額
請求書
旅行簿
旅行命令簿
第51条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。
外国旅費
旅行又は旅行命令をしようとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
   
費用弁償
支出しようとするとき。
 
条例で規定されている場合は、普通旅費の例による。
10 交際費
 
   
11 需用費
消耗品費
燃料費
賄材料費
飼料費
医薬材料費
購入契約を締結しようとするとき。
契約書(案)
請書(案)
 
印刷製本費
契約を締結しようとするとき。
 
修繕費
 
光熱水費
支出しようとするとき。
   
食糧費
契約を締結しようとするとき。
   
12 役務費
通信運搬費
郵便料
支出しようとするとき。
   
電話料
   
運搬料
契約を締結しようとするとき。
契約書(案)
請書(案)
 
保管料
広告料
手数料
筆耕翻訳料
 
火災保険料
自動車損害保険料
支出しようとするとき。
   
13 委託料
 
契約を締結しようとするとき。(支出しようとするとき。)
契約書(案)
請書(案)
単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。
14 使用料及び賃借料
 
長期継続契約に係るものの支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。
15 工事請負費
 
契約を締結しようとするとき。
契約書(案)、請書(案)、設計書、仕様書
 
16 原材料費
 
購入契約を締結しようとするとき。
契約書(案)
請書(案)
 
17 公有財産購入費
 
契約書(案)、実測図、位置図、平面図、登記事項証明書
 
18 備品購入費
 
契約書(案)
請書(案)
 
19 負担金、補助及び交付金
 
交付決定をしようとするとき。(支出しようとするとき。)
申請書(請求書)
交付決定を要しないものについては、括弧書きによる。
20 扶助費
 
支出しようとするとき。
   
21 貸付金
 
貸付けを決定しようとするとき。
申請書、契約書(案)
 
22 補償、補填及び賠償金
補償金
契約を締結しようとするとき。
   
補填金
支出しようとするとき。
   
賠償金
   
23 償還金、利子及び割引料
 
   
24 投資及び出資金
 
投資又は出資をしようとするとき。
   
25 積立金
 
積立てをしようとするとき。
   
26 寄附金
 
寄附しようとするとき。
   
27 公課費
 
申告しようとするとき。
   
28 繰出金
 
繰出しをしようとするとき。
   

別表第4(第53条関係)
支出の方法別等の分類
区分
支出負担行為の伺いを行う時期
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
摘要
1 資金前渡し
資金前渡しをしようとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
   
2 繰替払
繰替払精算報告書の提出があったとき。
繰替払精算報告書
 
3 振替
振替をしようとするとき。(支出をしようとするとき。)
振替決定のとき。(支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。)
振替をしようとする額(支出負担行為の伺いの額)
 
支出負担行為の伺いを要するものについては、括弧書きによる。
4 過年度支出
過年度支出を行おうとするとき。
支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。
支出負担行為の伺いの額
   
5 繰越し
 
当該繰越分に係る予算の配当のあったとき。
繰越しをした金額の範囲内の額
 
前年度以前に支出負担行為を行ったものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。前年度以前に支出負担行為を行わなかったものは、別表第3に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。
6 返納金の戻入
 
戻入の通知があったとき。(戻入があったとき。)
戻入済額
 
出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは、括弧書きによる。
7 債務負担行為
債務負担行為をしようとするとき。
債務負担行為の伺いの決裁のあったとき。
債務負担行為の伺いの額
 
債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨表示するものとする。

別表第5(第188条関係)
1 工事又は製造の請負
130万円
2 財産の買入れ
80万円
3 物件の借入れ
40万円
4 財産の売払い
30万円
5 物件の貸付け
30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの
50万円
財務規則様式目次
様式番号
名称
規定条文
規格
歳入歳出予算見積書(別表15)
A4縦横片
継続費見積書
A4横片
繰越明許費見積書
債務負担行為見積書
継続費執行状況等調書
債務負担行為支出予定額等調書
継続費繰越調書
継続費精算調書
繰越明許費繰越調書
事故繰越し繰越予定調書
事故繰越し繰越調書
予算執行計画調書
A4縦片
歳出予算配当書
予備費要求書、充用伝票〔/その1/その2A〜D/〕
A4・A5横片
予算流用書、流用伝票〔/その1A〜D/その2A〜D/〕
A5横片
収入支出見込額調書
A4縦片
徴収簿
A4横両
調定簿
滞納整理簿
収入執行報告書
A4縦片
支出執行報告書
現金出納日計表
A4縦片
収入月計表
A5横両
支出月計表
調定伝票(A、B)
A5横片
収入未済金繰越伝票(A〜D)
納入通知書等(その1〜4)
16切
領収印
 
現金払込書
16切
収入伝票(A、B)
A5横片
証券出納簿
A4横両
不渡証券受領書
A4横片
証券不渡通知書
A4縦片
督促状(その1、その2)
ハガキ大
身分を示す証票
縦5cm×横8cm
不納欠損処分伝票(A、B)
A5横片
更正伝票〔/その1A〜D/その2A〜D/その3A〜D/〕
更正通知書
戻出伝票(A、B)
A5横片
小切手振出済通知書
A4横片
支払通知票(A〜C)
縦10.5cm×横17.5cm
集合支払内訳表(A、B)
A4縦片
支払案内書(小切手振出案内書)
縦10.5cm×横17.5cm
受託収入内訳書
A4横片
支出負担行為伺い(物品購入)
A4縦片
〃       (財産購入)
〃       (工事)
〃       (一般)
予算差引簿
A4横両
印鑑届
縦9cm×横17cm
改印届
A4縦片
改印の印鑑届送付書
支出伝票〔/その1A〜C/その2A〜B/〕
A5横片
資金前渡支出伝票(A、B)
資金前渡整理簿
A4横両
前渡資金出納簿
A4縦両
支払証書
A5横片
精算伝票(その1A、B)、
精算払伝票(その2A、B)
概算払支出伝票(A、B)
A5横片
概算払整理簿
A4横両
前金払支出伝票(A、B)
A5横片
前金払整理簿
A4横両
部分払支出伝票(A、B)
A5横片
繰替払請求書
A5縦片
繰替払精算報告書
A4縦片
支払案内書再交付申請書
A4縦片
支払日計表(A、B)
A4縦片
戻入伝票(A、B)
A5横片
戻入通知書
16切
振替伝票(A〜C)
A5横片
公金振替書
支払申出書
A4縦片
支払取消命令書
A5横片
支払取消通知書(その1、その2)
小切手振出整理簿
A5横両
出納印(領収印)印影届出書
A4縦片
歳入原符
A5縦片
不払証券発生通知書
A4横片
歳入科目区分表
48切
公金収納日報
A4縦片
合計収納日報
A4縦片
出納日計表
A4縦片
出納月計表
A4横片
支払未済金調書
A4横片
支払未済繰越金調書
未払資金満期調書
更正済通知書
A5横片
公金振替済通知書
債権台帳
A4横両
基金台帳(その1〜5)
一時借入金借入(償還)伺い
A4横片
一時借入金整理簿
A4横両
町債台帳
保証金納付書
12切
保証金保管証書預り証亡失届
A4横片
保証金保管証書亡失届
歳入歳出外現金出納簿
A4横両
町有有価証券受入通知書
12切
町有有価証券払出通知書
保管有価証券納付書
町有有価証券出納簿
A4横両
保管有価証券出納簿
入札保証金充当承諾書
A4横片
契約保証金充当承諾書
違約金控除通知書
検査調書
A4縦片
検収調書
入庫伝票
A5横片
物品受払簿
A4横両
出庫伝票
A5横片
物品返納書
A4横片
物品出納簿
A4横両
生産物報告簿
物品購入報告書
A4横片
物品振替通知書
物品保管委託書
物品受託整理票
専用物品貸与簿
A4横両
物品貸付簿
備品台帳
備品使用簿
A4縦両
主要備品台帳
A4横両
不用品売却調書
A4横片
物品棄却調書
生産物売却調書
物品交換調書
物品譲与(譲渡)調書
占有物品受払簿
A4横両

様式第1号(第5条関係)

 

歳入歳出予算見積書

 

 (注) 別表(1)から(5)までを添付すること。

 

別表(1)

    年度  歳入目別集計表(   課)

(単位:千円)  

内容

A

本年度

B

前年度

A/B

比較

増減理由

(5%以上の増減主な理由)

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

別表(2)

    年度  歳出目別集計表(   課)

(単位:千円)  

内容

A

本年度

B

前年度

A/B

比較

増減理由

(5%以上の増減主な理由)

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

別表(3)

    年度  歳入予算見積書(   課)

(単位:千円) 

款項目

本年度

(補正額)

積算の内容

 年度決算額

本年当初

前年当初

比較

(A)−(B)

区分

金額

補正前(A)

補正(B)

(A)+(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表(4)

    年度  歳出予算見積書(   課)

(単位:千円) 

款項目

本年度

(補正額)

本年度(補正額)の財源内訳

積算の内容

 年度決算額

本年当初

前年当初

比較

(A)−(B)

特定財源

一般財源

区分

金額

国県支出金

地方債

その他

補正前(A)

補正(B)

(A)+(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)1 予算見積書作成上の留意事項

    (1) 経費の性質別区分

     ア 性質別区分

      (ア) 人件費

         議員、委員、職員、非常勤職員、臨時的任用職員(22条職員)等の報酬、給料、賃金、職員手当等、共済費等

      (イ) 基準行政費

         経常的に毎年度実施される事務、事業に要する経費で、その性質上、変動が少ないもの

       a 経常的な管理運営費

       b 各種審議会、協議会等に要する経費

       c 経常的な講習会、研修会等に要する経費

       d 一般的な指導事務費、試験研究費

       e 維持補修費

         上記事業のうち、単年度限りの経費については、臨時経費として取り扱うものとする。

      (ウ) 一般行政費

       a 扶助費、補助金、負担金、事業用機械備品等その事業に直接用いられる経費

       b 経常的に実施される事業のうち、その性質上、対外的要因により経費が変動するもの

      (エ) 施策的経費

       a 施策的な投資的経費

       b 新規施策的な補助金、負担金、貸付金等

       c 新規事業で施策的判断を要するもの(調査、計画事業を含む。)

     イ 節による経費の性質別区分

      (ア) 人件費

         報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金(22条職員分)

      (イ) 基準行政費

         賃金(22条職員分を除く。)、旅費、交際費、需用費(賄材料費、飼料費、医薬材料費を除く。)、役務費、委託料(庁舎管理委託のみ。)、使用料及び賃借料(不動産賃借料を除く。)、原材料費(事業用を除く。)、備品購入費(事業用を除く。)、公課費

         上記節のうち、対外的、行政的色彩の強いもの、大規模なものは、一般行政費へ分類する。

      (ウ) 一般行政費

         A経費及び旅費以外の節

      (エ) 施策的経費

         普通建設事業費、災害復旧事業費、補助費、貸付金等に係る節

別表(5)

 

 

 

見積書ページ

 

 

歳出額

千円

事業名

 

科目

見積額

積算の基礎

 

 

 

補助・単独の別

 

実施期間

年度〜 年度

事業費

 

総事業費

 

事業概要

 

 

 

 

 

現況・課題

 

 

 

 

目的・対応・効果等

 

 

 

 

 

歳入額

千円

科目

見積額

積算の基礎

 

 

 

様式第2号(第5条関係)

継続費見積書

      課

(単位 千円) 

科目

総額

年度及び年割額

左の財源内訳額

備考

年度

年割額

特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳額

 

 

 

 

 

 

国庫支出金

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 継続費として処理しなければならない理由、事業の全体計画及び年次計画を予算見積書、事業別歳出内訳表に準じて作成し添付すること。

様式第3号(第5条関係)

繰越明許費見積書

      課

(単位 千円) 

科目

予算額

左のうち繰越明許予定額

繰越明許理由

金額

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

財源内訳額

国庫支出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第5条関係)

債務負担行為見積書

      課

(単位 千円) 

科目

事項

期間

限度額

左の財源内訳

理由及び限度額の積算基礎

特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 期間及び限度額の欄には、年度ごとに当該年度の限度額を記入すること。ただし、その性質上年度ごとの限度額の明らかでないものは、その総額を記入することができるものであること。

様式第5号(第5条関係)

継続費執行状況等調書

      課

 (款)         (項)         (目)                               (単位  円)

事業名

全体計画

前々年度末までの支出額

前年度末までの支出(見込)額

当該年度支出予定額

当該年度末までの支出予定額

翌年度以降支出予定額

継続費の総額に対する進捗率

年度

年割額

左の財源内訳

 

 

 

 

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 この調書は、前年度以前に継続費が設定してあるものについて、その執行状況を記入するものであること。

    2 全体計画について、補正があった場合には、補正後の数値によること。

様式第6号(第5条関係)

債務負担行為支出予定額等調書

         課

(単位  円) 

事項

限度額

前年度末までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

備考

期間

金額

期間

金額

特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第10条関係)

年度継続費繰越調書

                  課

(単位  円) 

科目及び事業名

年度継続費予算現在額

支出済及び支出見込額

残額

翌年度逓次繰越額

左の財源内訳

科目及び事業名

予算計上額

前年度逓次繰越額

繰越金

特定財源

国庫支出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の総額

継続費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 支出済及び支出見込額欄には、当該年度の支出済の金額及び支出負担行為済で支出未済の金額を記入すること。

    2 左の財源内訳欄には、継続費の翌年度逓次繰越額に充てるべき翌年度における財源の予定を記入すること。

様式第8号(第11条関係)

継続費精算調書

       年度      課

(単位  円) 

歳出予算科目及び事業名

年度

全体計画

実績

比較

年割額

左の財源内訳

支出済額

左の財源内訳

年割額と支出済額の差額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

特定財源

一般財源

特定財源

一般財源

国庫支出金

 

 

国庫支出金

 

 

国庫支出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9号(第12条関係)

年度繰越明許費繰越調書

                        課

(単位  円) 

科目及び事業名

予算額

支出済及び支出予定額

残額

翌年度へ繰越額

左の財源内訳

繰越理由

科目及び事業名

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 左の財源内訳欄の既収入特定財源は、収入済の特定財源の額を、未収入特定財源は、調定未済及び調定済未納の特定財源の額を、それぞれ特定財源名を付し記入すること。

様式第10号(第13条関係)

年度事故繰越し繰越予定調書

                   課

(単位  円) 

科目及び事業名

予算額

支出負担行為額

左の内訳

支出負担行為予定額

翌年度繰越予定額

左の財源内訳

繰越理由及び事業の概要

科目及び事業名

支出済額

支出未済額

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 左の財源内訳欄の既収入特定財源は、収入済の特定財源の額を、未収入特定財源は、調定未済及び調定済未納の特定財源の額を、それぞれ特定財源名を付し記入すること。

    2 繰越理由及び事業の概要欄は、繰越しを必要とする理由、繰越額の算出基礎、支出負担行為年月日、着工年月日、完了予定年月日等を記入すること。

様式第11号(第13条関係)

年度事故繰越し繰越調書

                   課

(単位  円) 

科目及び事業名

予算額

支出負担行為額

左の内訳

支出負担行為予定額

翌年度繰越額

左の財源内訳

繰越理由

科目及び事業名

支出済額

支出未済額

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 左の財源内訳欄の既収入特定財源は、収入済の特定財源の額を、未収入特定財源は、調定未済及び調定済未納の特定財源の額を、それぞれ特定財源名を付し記入すること。

様式第12号(第15条関係)

予算執行計画調書

年度

   期分

   月変更分

 (歳入)                                                   (単位  千円)

科目

現計予算額

(ア)

収入済額

(イ)

今回収入見込額

(ウ)

((イ)+(ウ))(エ)

差引残額

((ア)−(エ))

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 科目欄は、節まで記入すること。

    2 摘要欄は、充当する歳出の事業名を記入すること。

 (歳出)                                                   (単位  千円)

科目

現計予算額

(ア)

既執行計画額

(イ)

今回執行計画額

(ウ)

((イ)+(ウ))(エ)

差引残額

((ア)−(エ))

執行計画の説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 科目欄は、細節まで記入すること。

    2 既執行計画額欄は、既に提出された執行計画額又はそれにより配当された額のうち、いずれか低い額を記入すること。

    3 執行計画の説明欄は、大事業及び小事業の名称、金額を記入すること。

様式第13号(第17条関係)

歳出予算配当書

第      号  

配当先       

      年度  会計歳出予算を下記のように配当します。

      年  月  日

南部町長          印  

記                       (単位  千円) 

細節

金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 この配当書は3部作成し、財政課の控え、配当先及び会計管理者への通知に用いること。

    2 減額配当の場合には、金額を朱書すること。

様式第14号その1(第18条関係)

年度予備費要求書

課     (単位  円) 

科目

予算額

配当済予算額

支出済額

予算現在額

支出予定額

予算に対する不足額

予備費要求額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (要求理由)

 (注) 要求理由は、具体的に記入すること。

様式第14号その2A(第18条関係)

整理No.          

 充用伝票(伺い)

 

  (減少)

町長

副町長

教育長

財政課長

財政係長

予算調査

課長

起票者

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 充用

 下記のとおり予備費を充用したく伺います。

  南部町長    様

流用充用区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

充用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第14号その2B(第18条関係)

整理No.          

 充用伝票(伺い)

 

  (増加)

町長

副町長

教育長

財政課長

財政係長

予算調査

課長

起票者

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 充用

 下記のとおり予備費を充用したく伺います。

  南部町長    様

流用充用区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

充用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第14号その2C(第18条関係)

整理No.       

 充用伝票(通知)

 

  (減少)

決定権者決議済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 充用

 下記のとおり予備費を充用したから通知する。

財政課長 

  南部町会計管理者    様

流用充用区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

充用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第14号その2D(第18条関係)

整理No.       

 充用伝票(通知)

 

  (増加)

決定権者決議済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 充用

 下記のとおり予備費を充用したから通知する。

財政課長 

  南部町会計管理者    様

流用充用区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

充用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第15号その1A(第19条関係)

 予算流用書 

町長

副町長

財政課長

予算調査

課長

起票者

 

 

 

 

 

 

課    (単位 円) 

科目

配当予算額

支出済額

予算現在額

支出予定額

差引残高

今後配当見込額

流用後の額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (流用理由)

 (注) 1 備考欄には、○○費から○円流用増又は○○費へ○円流用減と記入すること。

    2 流用理由は、具体的に記入すること。

    3 執行科目の新設に伴う流用は、「執行科目の新設並びに予算流用書」とすること。この場合において、新設の執行科目には、新と明記すること。

様式第15号その1B(第19条関係)

 予算流用書 

町長

副町長

財政課長

予算調査

課長

起票者

 

 

 

 

 

 

課    (単位 円) 

科目

配当予算額

支出済額

予算現在額

支出予定額

差引残高

今後配当見込額

流用後の額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (流用理由)

 (注) 1 備考欄には、○○費から○円流用増又は○○費へ○円流用減と記入すること。

    2 流用理由は、具体的に記入すること。

    3 執行科目の新設に伴う流用は、「執行科目の新設並びに予算流用書」とすること。この場合において、新設の執行科目には、新と明記すること。

様式第15号その1C(第19条関係)

 予算流用通知書 

     イメージ

課    (単位 円) 

科目

配当予算額

支出済額

予算現在額

支出予定額

差引残高

今後配当見込額

流用後の額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (流用理由)

 (注) 1 備考欄には、○○費から○円流用増又は○○費へ○円流用減と記入すること。

    2 流用理由は、具体的に記入すること。

    3 執行科目の新設に伴う流用は、「執行科目の新設並びに予算流用書」とすること。この場合において、新設の執行科目には、新と明記すること。

様式第15号その1D(第19条関係)

 予算流用通知書 

イメージ 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

課    (単位 円) 

科目

配当予算額

支出済額

予算現在額

支出予定額

差引残高

今後配当見込額

流用後の額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (流用理由)

 (注) 1 備考欄には、○○費から○円流用増又は○○費へ○円流用減と記入すること。

    2 流用理由は、具体的に記入すること。

    3 執行科目の新設に伴う流用は、「執行科目の新設並びに予算流用書」とすること。この場合において、新設の執行科目には、新と明記すること。

様式第15号その2A(第19条関係)

整理No.          

 流用伝票(伺い)

 

  (減少)

町長

副町長

教育長

財政課長

財政係長

予算調査

課長

起票者

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 流用

 下記のとおり予算を流用したく伺います。

  南部町長    様

流用充当区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

流用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第15号その2B(第19条関係)

整理No.          

 流用伝票(伺い)

 

  (増加)

町長

副町長

教育長

財政課長

財政係長

予算調査

課長

起票者

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 流用

 下記のとおり予算を流用したく伺います。

  南部町長    様

流用充当区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

流用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第15号その2C(第19条関係)

整理No.       

 流用伝票(通知)

 

  (減少)

決定権者決議済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 流用

 下記のとおり予算を流用したから通知する。

財政課長 

  南部町会計管理者    様

流用充当区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

流用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第15号その2D(第19条関係)

整理No.       

 流用伝票(通知)

 

  (増加)

決定権者決議済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日 流用

 下記のとおり予算を流用したから通知する。

財政課長 

  南部町会計管理者    様

流用充当区分

会計

現過

 

 

 

 

 

減少する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

増加する科目

所属

 

事業

細節

細節名

 

 

 

 

 

 

 

内容

 

 

流用額

 

 

 

配当予算額

前予算現額

支出額累計

議決予算額

配当予算残額

様式第16号(第21条関係)

年  月  日  

  南部町会計管理者 様

課長名        印  

(作成者職氏名    印)  

収入支出見込額調書

(  年度     会計  月分)

 収入                              (単位 千円)

区分

科目(款別)

金額

備考

上旬

中旬

下旬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 支出

区分

科目(款別)

金額

備考

上旬

中旬

下旬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 (注) 1 科目は、原則として款別であるが、必要に応じ適宜細分すること。

    2 会計ごとに別にすること。

    3 前月の見込額で未済に終わったものは、当月の見込額に、再び計上すること。

    4 備考欄には、主なものの内訳を記入すること。

様式第17号(第22条関係)

徴収簿

(単位 円) 

年度      会計 

 

 

 

 

納入通知書番号

調定額

調定月日

納期限

収入年月日

摘要

収入変更

不納欠損

納入者

収入通知書受領印

発行月日

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) この徴収簿によることができない場合は、別に定めること。

様式第18号(第22条関係)

調定簿

(単位 円) 

年度    会計 

 

 

 

 

調定年月日

摘要

予算現額

調定額

増減

累計

納期限

収入

不納欠損額

収入未済額

備考

年月日

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) この調定簿によることができない場合は、別に定めること。

様式第19号(第22条関係)

滞納整理簿                (単位 円) 

 

 

 

 

番号

納入者

摘要

納期限

督促状発付年月日

金額

督促手数料

延滞金

滞納処分費

差押年月日及び物件

完納年月日

収入通知書受領印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 延滞金及び滞納処分費は、金額の確定したとき記入すること。

    2 備考欄には、調定年月日、欠損処分その他参考となるべき事項を記入すること。

    3 この滞納整理簿によることができない場合は、別に定めること。

様式第20号(第22条関係)

収入執行報告書

(    月分)

年度

 

会計名

 

課    (単位 円) 

科目

予算現額

調定額

調定累計額

収入済額

収入済累計額

収入未済額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 科目については、款、項、目、節にし、記入すること。

様式第21号(第22条関係)

支出執行報告書

(    月分)

年度

 

会計名

 

課    (単位 円) 

科目

予算現額

予算配当額

(a)

支出負担行為限度額

支出負担行為限度額累計

(b)

予算現在額

(a)−(b)(c)

契約額累計

(d)

契約差金

(b)−(d)(e)

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 科目については、款、項、目、節にし、記入すること。

様式第22号(第24条関係)

現金出納日計表

 

 

町長

副町長

会計管理者

出納室長

出納員

財政課長

 

 

 

 

 

 

年度

年  月  日

一般会計収支日計

収入

支出

附記

科目

本日収入

累計

科目

本日支出

累計

1 町税

 

 

1 議会費

 

 

 

2 娯楽施設利用税

 

 

2 総務費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

他会計へ一時流用金

 

 

 

 

 

(繰替払)

 

 

差引残高

収入合計

 

 

支出合計

 

 

 

各会計別収支日計

会計名

収入

支出

差引残高

備考

前日末高

本日収入

累計

前日末高

本日支出

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出外現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差引現金残高明細

預入先

通帳番号

預入額

払戻額

現在高

預入先

通帳番号

預入額

払戻額

現在高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

様式第23号(第24条関係)

(表)

 収入月計表                           年度            会計       

科目

 

 

 

 

予算現額

調定額

収入済額

伝票枚数

不納欠損額

収入未済額

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 上欄は月計、下欄は累計を記入すること。

    2 裏面は11月〜5月までに区分すること。

    3 款、項、目、節ごとに作成すること。(色別に区分すること。)

(裏)

予算現額

調定額

収入済額

伝票枚数

不納欠損額

収入未済額

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第24号(第24条関係)

(表)

 支出月計表                           年度            会計       

科目

 

 

 

 

細節

 

予算現額

予備費充当額

流用増減額

予算現額

予算配当額

支出済額

伝票枚数

配当残額

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 上欄は月計、下欄は累計を記入すること。

    2 裏面は11月〜5月までに区分すること。

    3 款、項、目、節(必要に応じ細節)ごとに作成すること。(色別に区分すること。)

(裏)

予算現額

予備費充当額

流用増減額

予算現額

予算配当額

支出済額

伝票枚数

配当残額

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第25号A(第30条関係)

整理No.        

 調定伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

財政課長

予算調査

課長

起票者

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日

  調定番号             所属

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町長    様

 下記のとおり調定してよいか伺います。

内容

 

金額

納入義務者

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

件数

納期限

 

年   月   日

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第25号B(第30条関係)

整理No.        

 調定伝票

 (通知)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日

  調定番号             所属

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町会計管理者    様

 下記のとおり調定したので通知します。

内容

 

金額

納入義務者

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

件数

納期限

 

年   月   日

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第26号A(第31条関係)

 伝票

  No.    

整理

No.   

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

起票者

 

 

 

 

財政課長

財政係長

予算調査

 

 

 

 

 収入未済金繰越伝票(伺い)

  (    年度)      会計

発議年月日

年  月  日 

決議年月日

年  月  日 

科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南部町長        様

 

 上記の歳入繰越しについて伺います。

予算現額

 

調定額

 

収入済額

 

摘要

 

不納欠損額

 

収入未済額

 

 

 (注) 1 必要ある場合には内訳表を添付すること。

    2 現年度用

    3 各課保管

    4 4部複写とすること。

様式第26号B(第31条関係)

 伝票

  No.     

整理

No.    

イメージ  

課長

係長

 

主任

 

 

 

 

 収入未済金繰越伝票

  (    年度)      会計

発議年月日

年  月  日 

決議年月日

年  月  日 

科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算現額

 

調定額

 

収入済額

 

摘要

 

不納欠損額

 

収入未済額

 

 

 (注) 1 繰越年度用

    2 各課保管

様式第26号C(第31条関係)

 伝票

  No.     

整理

No.    

イメージ  

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 収入未済金繰越伝票(通知)

  (    年度)      会計

発議年月日

年  月  日 

決議年月日

年  月  日 

科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南部町会計管理者        様

 

 上記の歳入の繰越しを決定したので通知します。

予算現額

 

調定額

 

収入済額

 

摘要

 

不納欠損額

 

収入未済額

 

 

 (注) 1 現年度用

    2 歳入簿用

様式第26号D(第31条関係)

 伝票

  No.     

整理

No.    

イメージ  

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 収入未済金繰越伝票(通知)

  (    年度)      会計

発議年月日

年  月  日 

決議年月日

年  月  日 

科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南部町会計管理者        様

 

 上記の歳入の繰越しを決定したので通知します。

予算現額

 

調定額

 

収入済額

 

摘要

 

不納欠損額

 

収入未済額

 

 

 (注) 1 繰越年度用

    2 歳入簿用

様式第27号その1(第32条関係)

      南部町税に関する文書の様式を定める規則(平成15年南部町規則第33号)による様式

様式第27号その2(第32条関係)

 

(納入書)

 

 

納入書

 

 

 

 

領収済通知書

 

 

 

 

領収証書

 

 

 

 

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

納入者

 

納入者

 

納入者

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入内容

納入内容

納入内容

 上記のとおり納入します。

  南部町長

様      

 上記の金額を領収したので通知します。

  南部町会計管理者

様      

 上記の金額を領収しました。

 

領収日付印

 

領収日付印

 

領収日付印

 

整理責任者印

 

 

 

 

番号

 

 

番号

 

番号

 

 

 (納入者→指定金融機関)

 (納入者→指定金融機関→会計管理者→各課)

 (納入者 イメージ指定金融機関)

様式第27号その3(第32条関係)

 

(納入通知書)

 

 

納入通知書

 

 

 

 

領収済通知書

 

 

 

 

領収証書

 

 

 

 

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

納入者

 

納入者

 

納入者

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入内容

納入内容

納入内容

 上記の金額を納入して下さい。

  納入期限  年  月  日

  納入場所

    年  月  日

 上記の金額を領収したので通知します。

  南部町会計管理者

様      

 上記の金額を領収しました。

 南部町長      印

領収日付印

 

領収日付印

 

領収日付印

 

整理責任者印

 

 

 

 

番号

 

 

番号

 

番号

 

 

 (納入者→指定金融機関)

 (納入者→指定金融機関→会計管理者→各課)

 (納入者 イメージ指定金融機関)

様式第27号その4(第32条関係)

 

(納付書)

 

 

納付書

 

 

 

 

領収済通知書

 

 

 

 

領収証書

 

 

 

 

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

納入者

 

納入者

 

納入者

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付内容

納付内容

納付内容

 上記のとおり納付します。

  南部町長

様      

 上記の金額を領収したので通知します。

  南部町会計管理者

様      

 上記の金額を領収しました。

 

領収日付印

 

領収日付印

 

領収日付印

 

整理責任者印

 

 

 

 

番号

 

 

番号

 

番号

 

 

 (納入者→指定金融機関)

 (納入者→指定金融機関→会計管理者→各課)

 (納入者 イメージ指定金融機関)

様式第28号(第35条関係)

イメージ (注) 姓名まで必要な場合は設けること。

様式第29号(第35条関係)

現金払込書

(現金払込書)

領収済通知書

(現金払込書)

領収証書

年度

払込人職氏名

会計管理者

出納員

 

 

年度

払込人職氏名

会計管理者

出納員

 

 

年度

払込人職氏名

会計管理者

出納員

会計

会計

会計

種目

 

種目

 

種目

 

払込金額

払込金額

払込金額

摘要

 

摘要

 

摘要

 

 上記のとおり払い込みます。

  南部町 指定金融機関

様 

 上記のとおり領収したので通知します。

  南部町会計管理者

様 

 上記のとおり領収しました。

 

領収日付印

 

領収日付印

 

領収日付印

 

 

 

 (払込人→指定金融機関)

 (指定金融機関→会計管理者)

 (指定金融機関→払込人)

 (注) 出納員又は収納事務受託者が会計管理者に払い込んだ場合には、会計管理者が払込人になって指定金融機関へ払い込むこと。

様式第30号A(第36条関係)

整理No.        

 収入伝票

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日

  収入番号             所属

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 

内容

 

金額

納入義務者

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

件数

 

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第30号B(第36条関係)

整理No.        

 収入伝票

 (通知)

会計管理者決裁済印

 

課長

係長

 

出納員

  (    年度)

 発議年月日    年  月  日    決議年月日    年  月  日

  収入番号             所属

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  課長    様

 下記のとおり収入したので通知します。

内容

 

金額

納入義務者

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

件数

 

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第31号(第42条関係)

証券出納簿

月   日

摘要

記号

番号

残高

額面

枚数

還付年月日

額面

枚数

額面

枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第32号(第43条関係)

不渡証券受領書

年度

 

会計

 

 

 

 

 

金額

納入通知書番号

 

納期限

年  月  日

納入者住所

 

納入者氏名

 

 

不渡証券

種類

 

記号番号

 

金額

 

受取人

 

支払人

 

支払地

 

振出日

 

振出地

 

振出人

 

指定金融機関証券受領年月日

年        月        日

 上記の不渡証券を受領しました。

年  月  日      

南部町会計管理者        印  

  南部町指定金融機関    様

 (注) 様式第78号と複写とすること。

様式第33号(第43条関係)

証券不渡通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町会計管理者        印  

     年  月  日貴殿が     の納付に使用した     は下記のとおり不渡りとなりましたので通知します。

 なお、不渡金額分について、至急納付してください。

 

証券

種類

記号番号

金額

振出人

振出年月日

納付年月日

支払地支払人

受取人

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 さきに交付しました領収証書は、失効となりましたので、お知らせします。

 2 不渡証券を返還しますから、次の領収欄に押印の上、本状を持参してください。

 

 上記不渡証券を受領しました。

      年  月  日

住所             

氏名          印  

 

 

様式第34号その1(第45条関係)

督促状

納入者

住所

 

氏名

様 

第         号

年度

会計

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

延滞金

納期限から納付の日までの期間に応じ、滞納額(1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

督促手数料

 

納期限

督促状発付の日から起算して10日を経過した日

納入場所

 

 上記の金額を至急納付してください。

      年  月  日

南部町長          印  

御注意 督促について不服がある場合には、この督促状を受けた日の翌日から起算して30日以内に町長に対して異義の申立てをすることができます。

様式第34号その2(第45条関係)

督促状

納入者

住所

 

氏名

様 

第         号

年度

会計

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

納期限

督促状発付の日から起算して10日を経過した日

納入場所

 

 上記の金額を至急納付してください。

      年  月  日

南部町長          印  

 (注) 1 第34号様式その1は、法第231条の3第1項の規定による督促状の様式であること。

    2 第34号様式その2は、法第240条の規定による督促状の様式であること。

様式第35号(第46条関係)

身分を示す証票

証票番号

南部町

 税外徴収金滞納者財産差押職員証 

    所属

    職

    氏名

    有効期限

    交付年月日

南部町長          印  

様式第36号A(第47条関係)

整理No.          

 不納欠損処分伝票(伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日        決議年月日      年  月  日

欠損番号

 

調定区分

 

 

所属

 

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町長    様

 下記の欠損処分について伺います。

内容

 

 

金額

納入義務者

イメージ

 

(住所)

 

 

 

(氏名)

件数

調定日

 

年   月   日  

不納欠損額累計

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第36号B(第47条関係)

整理No.        

 不納欠損処分伝票(通知)

 

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日        決議年月日      年  月  日

欠損番号

 

調定区分

 

 

所属

 

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町会計管理者    様

 下記欠損処分を決定したので通知します。

内容

 

 

金額

納入義務者

イメージ

 

(住所)

 

 

 

(氏名)

件数

調定日

 

年   月   日  

不納欠損額累計

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その1A(第48条関係)

整理No.          

 収入更正伝票(伺い)

    (減少)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日収入の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その1B(第48条関係)

整理No.          

 収入更正伝票(伺い)

    (増加)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日収入の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その1C(第48条関係)

整理No.        

 収入更正伝票(通知)

    (減少)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日収入の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その1D(第48条関係)

整理No.        

 収入更正伝票(通知)

    (増加)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日収入の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

収入番号

 

年度

調定区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その2A(第48条関係)

整理No.          

 支出更正伝票(伺い)

    (減少)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日支出の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第37号その2B(第48条関係)

整理No.          

 支出更正伝票(伺い)

    (増加)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日支出の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第37号その2C(第48条関係)

整理No.        

 支出更正伝票(通知)

    (減少)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日支出の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第37号その2D(第48条関係)

整理No.        

 支出更正伝票(通知)

    (増加)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日支出の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

支出番号

 

年度

負担兼区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第37号その3A(第48条関係)

整理No.          

 戻出更正伝票(伺い)

    (減少)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日戻出の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その3B(第48条関係)

整理No.          

 戻出更正伝票(伺い)

    (増加)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日戻出の

       誤っているので下記のとおり更正してよろしいか伺います。

更正先

 

(増)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その3C(第48条関係)

整理No.        

 戻出更正伝票(通知)

    (減少)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日戻出の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第37号その3D(第48条関係)

整理No.        

 戻出更正伝票(通知)

    (増加)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

  (    年度)

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日 更正

更正元

 

(減)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

     年  月  日戻出の

       誤っているので下記のとおり更正してください。

更正先

 

(増)

還付番号

 

年度

還付区分

 

所属

 

会計

 

現過

 

細節

目名

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

更正金額

更正件数

予算現額

収入額累計

調定額累計

収入未済額

様式第38号(第48条関係)

 

更正通知書

 

 

 

第      号

更正前

    年度         会計

 

更正後

    年度         会計

 

 

金額

 

 

     上記のとおり更正してください。

年    月    日    

  南部町指定金融機関

             様

南部町会計管理者          印  

 (注) 様式第87号と複写であること。

様式第39号A(第49条関係)

整理No.          

 戻出伝票

 (伺い)

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日

還付番号

 

調定区分

 

戻出区分

 

 

所属

 

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり戻出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

 

支出区分

 

 

支出方法

 

内容

 

 

支払予定日

年  月  日

 

 

受取人

イメージ

金額

(住所)

 

(氏名)

件数

 

予算現額

金融機関

 

預金種別

 

口座番号

 

調定額累計

口座名義人

 

 

収入未済額

支払内容

 

 

収入額累計

様式第39号B(第49条関係)

整理No.        

 戻出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日      決議年月日      年  月  日

還付番号

 

調定区分

 

戻出区分

 

 

所属

 

会計

現過

細節

目名

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり戻出を命じます。

  南部町会計管理者    様

 

支出区分

 

 

支出方法

 

内容

 

 

支払予定日

年  月  日

 

 

受取人

イメージ

金額

(住所)

 

(氏名)

件数

 

予算現額

金融機関

 

預金種別

 

口座番号

 

調定額累計

口座名義人

 

 

収入未済額

支払内容

 

 

収入額累計

様式第40号(第49条関係)

小切手振出済通知書

  指定金融機関 御中

年  月  日  

        年度

南部町会計管理者      印  

小切手番号

会計

金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第41号A(第49条関係)

  会計管理者  指定金融機関                  イメージ

 支払通知票 

 

決済欄

会計管理者

出納室

主任

 

 

 

 

 

支払金融機関

 

 

 

科目

細節

 

併合数

 

 

 

 

 

 

 

預金

1 普通預金

2 当座預金

口座

No.

(支払日)                年  月  日

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

債権者

住所

 

 

会計

1

2

3

4

5

6

支払方法

1 現金払

2 振替払

3 隔地払

年度

氏名

支払通知書日付

年  月  日 

支払通知書番号

No.

 

 

摘要

 

領収印

 

支払内容

請求書No.

 

 

 

様式第41号B(第49条関係)

  会計管理者  指定金融機関                  イメージ

 支払通知票 

本票の金額を支払って下さい。

  南部町指定金融機関

            様

年  月  日    

 

支払金融機関

 

 

預金

1 普通預金

2 当座預金

口座

No.

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

債権者

住所

 

 

会計

1

2

3

4

5

6

支払方法

1 現金払

2 振替払

3 隔地払

年度

氏名

支払通知書日付

年  月  日 

支払通知書番号

No.

依頼人

山梨県

 

 

 

南部町会計管理者  印 

支払内容

請求書No.

 

様式第41号C(第49条関係)

  会計管理者→指定金融機関→支払金融機関             イメージ

 支払通知票 

 (取組日)      年  月  日

 

 

 

 

支払金融機関

 

 

南部町指定金融機関

            印  

預金

1 普通預金

2 当座預金

口座

No.

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

受取人

住所

 

 

 

 

 

会計

1

2

3

4

5

6

支払方法

1 現金払

2 振替払

3 隔地払

氏名

様 

年度

 

支払通知書日付

年  月  日 

支払通知書番号

No.

依頼人

山梨県

 

 

 

 

南部町会計管理者    

 

支払内容

請求書No.

 

様式第42号A(第49条関係)

集合支払内訳表

  南部町指定金融機関

         様

南部町会計管理者       印  

  下記のとおりそれぞれの口座へ振り込み下さい。                    年  月  日

 

金融機関名

預科金目

口座番号

(フリガナを必ず記入してください。)

受取人

金額

 

備考

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 

小計

件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第42号B(第49条関係)

集合支払内訳表

  南部町会計管理者    様

南部町指定金融機関          

印  

  下記のとおりそれぞれの口座へ振り込みました。                   年  月  日

 

金融機関名

預科金目

口座番号

(フリガナを必ず記入してください。)

受取人

金額

 

備考

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 

小計

件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第43号(第49条関係)

(表)

支払案内書(小切手振出案内書)

      (きりとり線)

 支払金の明細 

 (裏面もご覧下さい。)

イメージ  

 

支払金融機関

 

 

預金

1 普通預金

2 当座預金

口座

No.

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

受取人

住所

 

 

 

 

 

会計

1

2

3

4

5

6

支払方法

1 小切手払

2 現金払

3 振替払

4 隔地払

 

 

便

氏名

 

 

 

様 

 

 

 

年度

 

 

支払通知書日付

年  月  日 

 

支払通知書番号

No.

 

 

支払内容

請求書No.

 

 

イメージ

 

 

 

 

 

(裏)

 

 

支払案内書

(債権者あて)

 

1 小切手払に○印のある場合は、小切手を交付しますので、南部町役場において、お受け取り下さい。

2 現金払に○印のある場合は、領収票(下段)に請求書と同じ印鑑を押印して、指定の場所でお受け取り下さい。

  なお、現金は本票発行の日から1年以内にお受け取り下さい。

3 振替払に○印のある場合は、あなたが指定された預金口座に振り替えましたのでお知らせします。

4 送金払に○印のある場合は、(指定金融機関名)から送金小切手が送付されますので、お知らせします。

山梨県南部町会計管理者        印  

 

 

 

 

領収票

年  月  日

 

 

収入印紙

住所           

氏名        印  

 

様式第44号(第50条関係)

年  月  日 

 南部町指定金融機関

          様

収納事務受託者        

住所          

氏名        印 

受託収入内訳書

 下記のとおり受託収入内訳書を提出します。

納入通知書番号

納入者

金額

収入年月日

備考

住所

氏名

 

 

 

 

 

様式第45号(第51条関係)

支出負担行為伺い(物品購入)

 発議年月日     年  月  日

 決済年月日     年  月  日

 

課名

 

 

決済

町長

副町長

教育長

課長

合議

起票者

 

 

 

 

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 

 

 

 

 

  下記により物品を購入してよろしいか伺います。

  なお、入札(見積)の結果に基づき契約を締結してよろしいか併せて伺います。

年度

 

会計名

 

 

細節

予算現在額

限度額

 

 

 

 

 

 

 

必要理由

 

品名

規格品質

数量

単位

限度額

単価

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納期

年  月  日

納入場所

 

契約方法

 

入札(見積)日時

年  月  日 午

  時  分

入札(見積)場所

 

指名(見積)業者

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

必要事項

 

 

様式第46号(第51条関係)

支出負担行為伺い(財産購入)

 発議年月日     年  月  日

 決済年月日     年  月  日

 

課名

 

 

決済

町長

副町長

教育長

課長

合議

起票者

 

 

 

 

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 

 

 

 

 

  下記により     を購入してよろしいか伺います。

  なお、ご決裁の上は契約を締結してよろしいか併せて伺います。

年度

 

会計名

 

 

予算現在額

限度額

 

 

 

 

 

 

用途

 

所在地

 

契約の方法

 

支払の方法

 

相手方住所、氏名

 

物件の明細

 

その他必要事項

 

様式第47号(第51条関係)

支出負担行為伺い(工事)

 発議年月日     年  月  日

 決済年月日     年  月  日

 

課名

 

 

決済

町長

副町長

教育長

課長

合議

起票者

 

 

 

 

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 

 

 

 

 

  下記により支出負担行為をしてよろしいか伺います。

  なお、入札(見積)の結果に基づき契約を締結してよろしいか併せて伺います。

年度

 

会計名

 

 

予算現在額

限度額

 

 

 

 

 

 

工事名

 

工事場所

 

工事の概況

 

新規・継続の別

□新規 □継続 □関連

補助・単独の別

□補助工事  □単独工事

契約方法

□一般競争入札

□指名競争入札

□随意契約

予定工期

 

完了予定月日

 

現説年月日

年  月  日 午

  時  分

入札年月日

年  月  日 午

  時  分

指名(見積)業者

住所

氏名

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札保証金

契約保証金

前払金

部分払

 

 

1適用   2不適用

回以内

その他必要事項

 

様式第48号(第51条関係)

支出負担行為伺い(一般)

 発議年月日     年  月  日

 決済年月日     年  月  日

 

課名

 

 

決済

町長

副町長

教育長

課長

合議

起票者

 

 

 

 

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 

 

 

 

 

  下記により支出負担行為をしてよろしいか伺います。

年度

 

会計名

 

 

予算現在額

限度額

 

 

 

 

 

 

 

区分

品名

内容

支払予定額

支払先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考(事由等)

様式第49号(第54条関係)

               予算差引簿

  款                項                目                節               (単位 円)

摘要

予算額

予備費充当額及び費目流用額

予算現額

予算配当額

(a)

支出負担行為限度額

(b)

予算現在額

(a)−(b) (c)

支出確定額

請求年

備考

契約額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 月計及び累計を記入すること。

    2 執行(契約)差金等により減額配当があった場合には、(a)欄及び(b)欄に記入して整理しておくこと。

様式第50号(第57条関係)

印鑑届

押印箇所

支払店舗

南部町指定金融機関

 

※ 支払通知票番号

 

※ 支払通知年月日

 

確認

  南部町会計管理者

債権者

住所

 

備考

 

氏名

 

 (注) ※印欄は記入しないこと。

様式第51号(第58条関係)

年  月  日  

  南部町会計管理者   様

債権者            

住所           

氏名        印  

改印届

 次の支払請求に用いた印鑑を亡失(改印、き損)したため別添印鑑届のとおり改印しました。

 

支払通知票番号

支払通知年月日

支払金額

 

 

年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記については、未払いであることを証明する。

     年  月  日

南部町指定金融機関      印 

様式第52号(第58条関係)

整理番号

 

年  月  日  

 南部町指定金融機関

           様

 

南部町会計管理者        印  

 

 

改印の印鑑届送付書

支払通知票番号

支払通知年月日

債権者

支払店舗

備考

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第53号その1A(第59条関係)

整理No.          

 支出負担行為伺い

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

  下記により支出負担行為をしてよろしいか伺います。

負担行為番号

 

行為区分

 

 

所属

 

合計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

内容

 

債権者

イメージ

 

金額

(住所)

 

 

 

(氏名)

支出負担額

配当予算額

伺金額累計

支出形態

 

配当予算残額

前金払

 

様式第53号その1B(第59条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第53号その1C(第59条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第53号その2A(第59条関係)

整理No.          

 支出負担行為伝票

 (通知)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

会計管理者

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり執行しましたので通知します。

  財政課長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第53号その2B(第59条関係)

整理No.        

 支出負担行為兼命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第54号A(第61条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日                    資産前渡

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第54号B(第61条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日                    資金前渡

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年  月  日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第55号(第61条関係)

資金前渡整理簿

支払年月日

支出命令番号

職氏名

摘要

資金前渡

精算

細節

金額

年月日

精算額

返納額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 会計別に区分すること。

    2 摘要欄へは、前渡理由等を記入すること。

様式第56号(第62条関係)

前渡資金出納簿

 年月日

摘要

前渡受高

支払高

返納高

残高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第57号(第62条関係)

 

支払証書

 

金額

 

ただし

 

 

支払年月日

 

支払先

 

     上記金額を支払いましたが、債権者から領収証書を徴することができないので、この支払証書を作成し、領収証書に代えました。

         年  月  日

課名           

資金前渡職員                 

職 氏名        印  

    上記のとおり相違ないことを証明する。

         年  月  日

課長        印  

様式第58号その1A(第63条関係)

整理No.          

 精算伝票

 (伺い)

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

精算番号

 

負担兼区分

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 別紙証拠書類により下記のとおり精算してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

 

精算者

イメージ

支出区分

 

(住所)

 

 

(氏名)

印  

支払日

年  月  日

追給額

戻入本料額

戻入控除額

 

 

支払済額

 

精算本料額

配当予算額

 

支出額累計

精算控除額

配当予算残額

様式第58号その1B(第63条関係)

整理No.        

 精算伝票

 (通知)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日

 決議年月日      年  月  日

精算番号

 

負担兼区分

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり精算します。

 なお、残金は別紙納付書により戻入します。

  南部町会計管理者    様

内容

 

 

精算者

イメージ

支出区分

 

(住所)

 

 

(氏名)

印  

支払日

年  月  日

追給額

戻入本料額

戻入控除額

 

 

支払済額

 

精算本料額

配当予算額

 

支出額累計

精算控除額

配当予算残額

様式第58号その2A(第63条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日               精算払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第58号その2B(第63条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日               精算払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第59号A(第65条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日               概算払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第59号B(第65条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日               概算払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第60号(第65条関係)

概算払整理簿

支払年月日

支出命令番号

職(住所)

氏名

摘要

概算払

精算

細節

金額

年月日

精算額

返納額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 会計別に区分すること。

    2 摘要欄は、概算払の理由等を記入すること。

様式第61号A(第66条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日               前金払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第61号B(第66条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日               前金払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第62号(第66条関係)

前金払整理簿

支払年月日

支出命令番号

住所

氏名

摘要

前金払

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 会計別に区分すること。

    2 摘要欄には前金払の理由等を記入すること。

様式第63号A(第67条関係)

整理No.          

 支出伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

起票者

合議

財政課長

財政係長

予算調査

 発議年月日      年  月  日               部分払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記のとおり支出してよろしいか伺います。

  南部町長    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第63号B(第67条関係)

整理No.        

 支出命令票

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日      年  月  日               部分払

 決議年月日      年  月  日

支出負担番号

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

 下記の支出を命じます。

  南部町会計管理者    様

内容

 

支出区分

 

支出方法

 

銀行

 

預金種別

 

口座番号

 

口座名義人

 

債権者

 

 

 

 

支払予定日

年 月 日

受取人

イメージ

(住所)

 

 

(氏名)

印  

金額

控除額

配当予算額

 

支出額累計

支払内容

 

配当予算残額

様式第64号(第68条関係)

繰替払請求書

歳入金の種類

 

繰替払の率

納付金     %

納付金額

 

繰替払請求金額

 

 上記左欄のとおり納付しますから右欄のとおり繰替払してください。

 

 

年  月  日 

 

 南部町指定金融機関

 

         様

 

 

 

 

請求者 住所          

氏名        印 

領収書

 上記金額を受け取りました。

 

 

 

年  月  日 

 

氏名        印 

様式第65号(第68条関係)

         様

 

印  

 

繰替払精算報告書

 

     年度  (  年  月分)

 

収入科目

収入枚数

収入金額

繰替払額

差引収入額

 

町税前納報償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 (注) 1 総括報告書は、これに準じて作成すること。

    2 2部複写とし、1部は控えとすること。

様式第66号(第75条関係)

年  月  日 

 南部町会計管理者   様

債権者             

住所           

氏名         印 

支払案内書再交付申請書

  次の支払案内書を亡失したので再交付してください。

 

支払通知年月日

支払通知

番号

支払金額

 

年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記については、未払であることを証明する。

     年  月  日

南部町指定金融機関        印 

様式第67号A(第79条関係)

支払日計表

 

年度

 

 

年月日

年  月  日

 

 

 

会計別

金額

会計別

金額

 

一般(ア)

国保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出外現金

(イ)

 

小計(ウ)

 

合計金額(ア)+(イ)+(ウ)

上記のとおり送付します。     

支払通知票

 南部町指定金融機関

様 

南部町会計管理者        印 

集合支払内訳表

 

 (注) 2部複写とすること。

様式第67号B(第79条関係)

支払日計表

 

年度

 

 

年月日

年  月  日

 

 

 

会計別

金額

会計別

金額

 

一般(ア)

国保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出外現金

(イ)

 

小計(ウ)

 

合計金額(ア)+(イ)+(ウ)

上記のとおり受領しました。     

支払通知票

 南部町会計管理者   様

南部町指定金融機関         

印 

集合支払内訳表

 

様式第68号A(第82条関係)

整理No.          

 戻入伝票

 (伺い)

決裁

町長

副町長

教育長

課長

合議

財政課長

財政係長

予算調査

起票者

 発議年月日    年  月  日     決議年月日    年  月  日    戻入

返納番号

 

決議区分

 

負担兼区分

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町長    様

 下記の戻入について伺います。

内容

 

 

支払日

年   月   日

 

控除額

 

戻入額

 

 

金額

控除戻入額

 

返納者

イメージ

 

(住所)

 

 

(氏名)

 

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第68号B(第82条関係)

整理No.        

 戻入伝票(通知)

決定権者決裁済印

 

会計管理者

出納室長

出納員

 発議年月日    年  月  日     決議年月日    年  月  日    戻入

返納番号

 

決議区分

 

負担兼区分

 

所属

 

会計

現過

事業

細節

事業名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細節名

 

  南部町会計管理者    様

 下記の戻入を決定したので通知します。

内容

 

 

支払日

年   月   日

 

控除額

 

戻入額

 

 

金額

控除戻入額

 

返納者

イメージ

 

(住所)

 

 

(氏名)

 

配当予算額

支出額累計

配当予算残額

様式第69号(第82条関係)

戻入通知書

 

戻入金領収済通知書

 

領収証書

第  号

戻入者

住所

 

氏名

 

 

第  号

戻入者

住所

 

氏名

 

 

第  号

戻入者

住所

 

氏名

年度

年度

年度

会計

会計

会計

(款)

(項)

(目)

(節)

(款)

(項)

(目)

(節)

(款)

(項)

(目)

(節)

金額

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

戻入期限

年  月  日

 上記の金額を領収したので通知します。

 

 

 

 

 

 

 

南部町会計管理者       

 上記の金額を領収しました。

戻入場所

会計管理者又は指定金融機関

 さきに支払った       が誤(過)払でありましたので上記の金額を返納してください。

   年  月  日

南部町長        

印 

領収日付印

様 

領収日付印

 

領収日付印

 

 

 

様式第70号A(第84条関係)

  伝票

 

  No.     

  整理

 

  No.     

町長

副町長

教育長

総務課長

予算調査

課長

起票者

 

 

 

 

 

 

 

   振替伝票(伺い)  

    (   年度)   会計

発議年月日

年  月  日

決議年月日

年  月  日

増加する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

納入者又は債権者

住所

 

氏名

 

  南部町長    様

 上記の科目から下記のとおり振り替えてよろしいか伺います。

減少する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

振替事由

 (注) 1 各課保管  2 2部複写とすること。

様式第70号B(第84条関係)

  伝票

 

  No.     

  整理

 

  No.     

イメージ  

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

   振替命令票  

    (   年度)   会計

発議年月日

年  月  日

決議年月日

年  月  日

増加する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

納入者又は債権者

住所

 

氏名

 

  南部町会計管理者    様

 上記の科目から下記のとおり振替を命じます。

減少する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

振替事由

 (注) 歳入簿用

様式第70号C(第84条関係)

  伝票

 

  No.     

  整理

 

  No.     

イメージ  

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

   振替命令票  

    (   年度)   会計

発議年月日

年  月  日

決議年月日

年  月  日

増加する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

納入者又は債権者

住所

 

氏名

 

  南部町会計管理者    様

 上記の科目から下記のとおり振替を命じます。

減少する科目

年度

 

会計

 

科目

 

 

 

 

振替事由

 (注) 歳出簿用

様式第71号(第85条関係)

 公金振替書 

 

第      号

振出年度会計

年度        会計        歳入・歳出

 

受入年度会計

年度        会計        歳入・歳出

 

 

金額

 

 

 上記のとおり振り替えてください。

年  月  日  

 南部町指定金融機関

         様

南部町会計管理者        印  

 (注) 様式第88号と複写とすること。

様式第72号(第87条関係)

支払申出書

    年  月  日    

   南部町長   様 

住所          

債権者             

    氏名        印  

 次の

送金小切手

支払案内書

は失効したので支払願います。

 

のり付箇所

送金小切手

支払案内書

はり付欄

 

 この

送金小切手

支払案内書

記載のとおり支払すべきものと認めます。

年  月  日  

 

南部町長会計管理者      印  

 

摘要

 

 

様式第73号(第88条関係)

支払取消命令書

発議年月日

年   月   日

決議年月日

年   月   日

課長

係長

 

主任

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

 

年度

※支払取消通知年月日

所属

会計

 

年   月   日

 

 

 

 

 

 

金額

整理番号

指定金融機関

振込先金融機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当座普通No.

※支払通知票番号

 

※支払通知年月日

 

債権者

住所

氏名

 

摘要

 (注) 1 ※印欄に記載しないこと。

    2 様式第74号と複写にできるようにすること。

様式第74号その1(第88条関係)

支払取消通知書

 本書に係る支払は、取り消してください。

 南部町指定金融機関

         様

南部町会計管理者        印 

年度

支払取消通知年月日

課名

会計

 

 

年   月   日

 

 

金額

 

指定金融機関

振込先金融機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当座普通No.

支払通知票番号

 

支払通知年月日

 

債権者

住所

氏名

 

摘要

様式第74号その2(第88条関係)

支払取消書

 次の支払は、取り消したので通知します。

         様

南部町会計管理者        印 

年度

支払取消通知年月日

課名

会計

 

 

年   月   日

 

 

金額

 

指定金融機関

振込先金融機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当座普通No.

支払通知票番号

 

支払通知年月日

 

債権者

住所

氏名

 

摘要

様式第75号(第99条関係)

小切手振出整理簿

    年  月  日分

 検査したところ下記の記載内容とこれに該当する事実とに相違がない。

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

小切手の種類

受入枚数

振出枚数

破棄枚数

残存枚数

本日

累計

本日

累計

本日

累計

一般会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持参人払式

 

 

 

 

 

 

 

 

記名式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持参人払式

 

 

 

 

 

 

 

 

記名式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持参人払式

 

 

 

 

 

 

 

 

記名式

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第76号(第105条関係)

年  月  日  

出納印(領収印)印影届出書

          様

指定(収納代理)金融機関           

印  

  南部町指定(収納代理)金融機関事務にかかわる証書等へ押なつする標記の印影を下記のとおりお届けします。

 1 使用開始日     年  月  日

 2 印影

印影

備考

 

 

 (注) 備考欄には、押切印を押なつすること。

様式第77号(第107条関係)

歳入原符

 

      年度 

 

    年  月  日 

 

 納入者             

 

会計名

金額

 

 

 

 

摘要

 

 

南部町指定金融機関           

印  

様式第78号(第108条関係)

不払証券発生通知書

年度

 

会計

 

 

 

 

 

金額

納入通知書番号

 

納期限

年  月  日

納入者住所

 

納入者氏名

 

 上記の収入金に収納のため受領した下記の証券は不渡となったので通知します。

不渡証券

種類

 

記号番号

 

金額

 

受取人

 

支払人

 

支払地

 

振出日

 

振出地

 

振出人

 

指定金融機関証券受領年月日

年        月        日

年  月  日  

南部町指定金融機関           

印  

  南部町会計管理者    様

 (注) 様式第32号と複写とすること。

様式第79号(第110条関係)

 

 

歳入科目区分表

 

年度                            年度

科目

枚数                             枚

金額(A)                           円

繰替払(B)                           円

その他(C)                           円

差引額                             円

 (A)−(B)−(C)

 

 

備考

 

南部町指定金融機関

様式第80号(第119条関係)

      年度

公金収納日報

年  月  日  

番号

会計

枚数

金額

1

一般会計

町税

 

 

 

 

 

 

 

 

税外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

特別会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰替金

町税前納報償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記のとおり報告します。

  南部町指定金融機関

          様

南部町収納代理金融機関   

印  

 (注) 3部複写とすること。

様式第81号(第119条関係)

年度

 合計収納日報 

年  月  日

番号

会計

枚数

金額

1

一般会計

町税

 

 

 

 

 

税外

 

 

 

 

 

2

特別会計

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰替金

町税前納報償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

  上記のとおり報告します。

  南部町会計管理者   様

南部町指定金融機関           

印  

 (注) 2部複写とすること。

様式第82号(第119条関係)

南部町会計管理者 様                   年  月  日  

  次のとおり報告します。

南部町指定金融機関           

印  

 出納日計表 

      年度

番号

会計

前日繰越高

収入

支払

本日残高

1

会計

一般

町税

 

 

 

 

税外

 

 

 

 

2

特別会計

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰替金

町税前納報償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

預金内訳

預金種類

残高

当座預金

 

普通預金

 

通知預金

 

定期預金

 

 

収納代理預金分

 

 

合計

 

 (注) 2部複写とすること。

様式第83号(第119条関係)

南部町会計管理者 様                                          年  月  日  

次のとおり報告いたします。                            南部町指定金融機関           

年度                出納月計表(  年  月分)                     印  

番号

会計

前月残高

歳入

歳出

残高

本月収入高

累計

本月支払高

累計

1

会計

一般

町税

 

 

 

 

 

 

税外

 

 

 

 

 

 

2

特別会計

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰替金

町税前納報償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 (注) 2部複写とすること。

様式第84号(第121条関係)

         年度             支払未済金調書

           (     月分)

 

会計

支払通知票番号

支払通知年月日

債権者氏名

金額

支払年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

件     数  

 

上記のとおり報告します。                                         年  月  日  

南部町会計管理者    様                            南部町指定金融機関           

印  

 (注) 1 ※欄は記入しないこと。

様式第85号(第122条関係)

          年度             支払未済繰越金調書

 

会計

支払通知票番号

支払通知年月日

債権者氏名

金額

支払年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

上記のとおり通知します。                                         年  月  日  

南部町会計管理者    様                            南部町指定金融機関           

印  

 (注) 1 ※欄は、記入しないこと。

    2 2部複写とすること。

様式第86号(第124条関係)

            年度          未払資金満期調書

 

会計

支払通知票番号

支払通知年月日

債権者氏名

金額

支払年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり通知します。                                         年  月  日

  南部町会計管理者    様                                    南部町指定金融機関

印  

 (注) 1 ※欄は、記入しないこと。

    2 2部複写とすること。

様式第87号(第125条関係)

 更正済通知書 

 

第      号

更正前

年度           会計          

 

更正後

年度           会計          

 

 

金額

 

 

 上記のとおり更正しました。

年  月  日 

  南部町指定金融機関

                印

南部町会計管理者        様 

 (注) 様式第38号と複写とすること。

様式第88号(第125条関係)

 公金振替済通知書 

 

第      号

振出年度会計

年度       会計        歳入・歳出  

 

受入年度会計

年度       会計        歳入・歳出  

 

 

金額

 

 

 上記のとおり振り替えました。

年  月  日 

  南部町会計管理者    様

南部町指定金融機関        

印 

 (注) 様式第71号と複写とすること。

様式第89号(第126条関係)

債権台帳

債権額

受入額

払出額

差引

利息

種別

利率

期間

支払期日

金融機関名

証券番号

預金者又は債務者

備考

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 口座別に記入すること。

    2 総括を付すこと。

    3 月計及び累計を付すこと。

様式第90号その1(第126条関係)

基金台帳(総括)

摘要

No.

現金

土地・定着物

貸付金

歳計現金繰替

現在高

面積

面積

現在高

面積

現在高

現在高

価格

価格

価格

 

 

 

 

 

 

 

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 基金ごとに必要な台帳を備えること。

    2 年月日欄には、増減の年月日又は会計年度末の年月日を記入すること。

    3 摘要欄には、買入れ、引渡し、譲渡等の増減理由を記入すること。

    4 No.欄には、現金、土地、貸付金及び歳計現金繰替の各台帳のNo.を記入すること。

    5 会計年度を経過するごとに横線を画し、その年度間における増減数量をそれぞれ集計して記入すること。

様式第90号その2(第126条関係)

基金台帳(現金)

 

No.1〜

摘要

現在高

内訳

備考

普通預金

通知預金

定期預金

その他

3箇月

箇月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第90号その3(第126条関係)

基金台帳(土地・定着物)

No.2〜

名称

 

使用年度

年度 

使用課名

 

管理課名

 

所在地

 

使用始期

年  月  日

予算計上

年  月  日

円 

土地

公簿事項

備考

建物

 

その他の定着物

 

大字

地番

地目

面積

登記年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘要

現在高

引渡価格

備考

面積

m 2

価格

面積

m 2

価格

面積

m 2

価格

価格

事務費

利息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第90号その4(第126条関係)

                  基金台帳(貸付金)

No.3〜

摘要

現在高

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第90号その5(第126条関係)

                  基金台帳(歳計現金繰替)

No.4〜

摘要

現在高

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第91号(第134条関係)

第     号  

年  月  日  

  南部町長    様

南部町会計管理者        印  

一時借入金借入(償還)伺い

  下記のとおり一時借入金の借入(償還)をしてよろしいか伺います。

町長

副町長

財政課長

 

 

 

借入(償還)金額

理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借入(償還)先

借入期間

利率

金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借入予定年月日

 

償還予定年月日

 

様式第92号(第134条関係)

一時借入金整理簿

借入限度額                議決年月日                  

      年度    会計                                                

借入年月日

借入先

借入額

借入利率

償還予定年月日

償還年月日

償還額

未償還額

備考

元金

利子

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 備考欄へ一時借入金借入(償還)伺いの番号を記入すること。

    2 会計ごとに口座を別にすること。

様式第93号(第135条関係)

町債台帳

件名

 

借入利率

 

据置期間

年間    

起債許可年月日及び番号(許可年度)

     年    月    日

山梨県指令○○振第     号(  年度)

償還期間

  自   年度

  至   年度

箇年   

許可額

 

借用証書の記番号

 

資金区分

 

借入年月日

(借入年度)

   年   月   日    (  年度)

備考

 

借入先

 

借入金額

 

償還年度

未償還元金

償還金額

償還年月日

償還年度

未償還元金

償還金額

償還年月日

元金

利子

元金

利子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 資金区分ごとに別にすること。

様式第94号(第139条関係)

保証金納付書

保証金納付書

 

 

保証金保管証書

 

 

保証金保管証書預り証

 

 

保証金保管証書原符

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

金額

金額

金額

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、

契約(入札)保証金

 上記金額を納付します。

年  月  日 

  南部町長      様

 ただし、

契約(入札)保証金

 上記金額を保管しました。

年  月  日 

南部町指定金融機関   

印 

 ただし、

契約(入札)保証金

 上記保証金保管証書を預りました。

年  月  日 

南部町会計管理者 印 

 ただし、

契約(入札)保証金

 

 

保証金保管証書番号No.

保管伺い

 上記保証金保管証書を保管の上、保証金保管証書預り証を交付してよろしいか。

保証金保管証書番号No.

保証金保管証書番号No.

保証金保管証書番号No.

 この保証金は、払出し(振替)を要する。

年  月  日 

南部町会計管理者   印 

南部町指定金融機関    

様 

 この保証金は、還付(振替)を要する。

年  月  日 

南部町長       印 

南部町会計管理者   様 

納入者印鑑届

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

還付伺い

 保証金保管証書預り証表示のとおり還付(振替)を要するものであるので保証金保管証書を還付(振替)してよろしいか。

納入者領収年月日及び領収印

保証金保管証書払出し(振替)年月日及び受領印

受入

払出

 上記金額を領収しました。

年  月  日

住所          

氏名        印 

 上記保証金保管証書を受領しました。

年  月  日 

氏名        印 

 

 

 

(日付印)    (日付印)

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

課名

 

課名

 

課名

 

課名

 

 (注) 1 各片の上部を色分けすること。

    2 保証金保管証書の領収印と保証金保管証書原符の印鑑届の印が一致すること。

様式第95号(第142条関係)

年  月  日  

納入者 住所           

氏名        印  

  南部町会計管理者    様

  次の保証金保管証書預り証を亡失したので届出したことを証明願います。

保証書保管証書預り証亡失届

年度 

発行年月日

 

保証金保管証書番号

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、      契約(入札)保証金

 このことについて調査したところ、事実であることを証明する。

 なお、亡失した当該保証金保管証書預り証は、無効とする。                           年  月  日

南部町会計管理者        印 

 この保証金は、還付(振替)を要する。                                     年  月  日

南部町長        印 

  南部町会計管理者    様

 上記保証金保管証書を受領しました。                                     年  月  日

住所          

氏名        印 

様式第96号(第143条関係)

年  月  日  

納入者 住所           

氏名        印  

  南部町会計管理者    様

  次の保証金保管証書を亡失したので届出したことを証明願います。

保証書保管証書亡失届

年度 

発行年月日

 

保証金保管証書番号

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、    上記契約(入札)保証金は、未払であることを証明する。                     年  月  日

南部町指定金融機関        印 

 このことについて調査したところ、事実であることを証明する。なお、亡失した当該保証金保管証書は、無効とする。

年  月  日 

南部町会計管理者        印 

 この保証金は、払出し(振替)を要する。                                    年  月  日

南部町会計管理者        印 

  南部町指定金融機関    様

 上記金額を領収しました。                                          年  月  日

住所          

氏名        印 

様式第97号(第144条関係)

歳入歳出外現金出納簿

年 

摘要

収入金額

支払金額

差引残高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 第136条の区分により口座を別にすること。

    2 月末には月計及び累計を記入すること。

様式第98号(第148条関係)

町有有価証券受入通知書

町有有価証券納付書

 

 

町有有価証券受入通知書

 

 

町有有価証券受入済通知書

 

 

町有有価証券受領書

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

年度

 

会計名

 

年度

 

会計名

 

金額

金額

金額

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、

上記金額の有価証券を納付します。

      年  月  日

  南部町長    様

 ただし、

 

 

 

 ただし、

 

 

 

 ただし、

 

 

 

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ保管伺い

 上記金額の有価証券を受入れの上、受領証を交付し、保管してよろしいか。

 上記金額の有価証券について受入れすることを通知する。

年  月  日 

南部町長 印 

  南部町会計管理者    様

 上記金額の有価証券を受入れました。

年  月  日 

南部町会計管理者 印 

  南部町長    様

 上記金額の有価証券を受領しました。

年  月  日 

南部町会計管理者 印 

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

 (注) 1 金額は、額面金額とする。

    2 各片ごとに上部を色分けすること。

様式第99号(第148条関係)

町有有価証券払出通知書

町有有価証券請求書

 

 

町有有価証券払出し通知書

 

 

町有有価証券払出し済通知書

 

 

町有有価証券受領書

債権者

住所

氏名          印

債権者

住所

氏名

債権者

住所

氏名

 

年度

 

会計名

 

年度

 

会計名

 

金額

金額

金額

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、

上記金額の有価証券を請求します。

      年  月  日

  南部町長    様

 ただし、

 

 

 

 ただし、

 

 

 

 ただし、

 

 

 

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

内訳

種別

金額

記号

番号

利札

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

払出し伺い

 上記金額の有価証券を払出しの上、受領書を徴してよろしいか。

 上記金額の有価証券について払出することを通知する。

年  月  日 

南部町長 印 

  南部町会計管理者    様

 上記金額の有価証券を払出しました。

年  月  日 

南部町会計管理者 印 

  南部町長    様

 上記金額の有価証券を受領しました。

年  月  日 

債権者           

住所          

氏名        印 

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

 (注) 1 金額は、額面金額とする。

    2 各片ごとに上部を色分けすること。

様式第100号(第150条関係)

保管有価証券納付書

保管有価証券納付書

 

 

保管有価証券納付証明書

 

 

保管有価証券預り証

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

納入者

住所

氏名

額面金額

額面金額

額面金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内訳

内訳

内訳

証券の種類

記号番号

額面金額

A

発行価額

B

枚数

C

保証金算出基礎額

保証金相当額

D×(%)E

利札枚数

F

証券の種類

記号番号

額面金額

A

発行価額

B

枚数

C

保証金算出基礎額

保証金相当額

D×(%)E

利札枚数

F

証券の種類

記号番号

額面金額

A

発行価額

B

枚数

C

保証金算出基礎額

保証金相当額

D×(%)E

利札枚数

F

B×C

D

B×C

D

B×C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、

 契約(入札)保証金に代えて上記証券を納付します。

      年  月  日

  南部町長    様

 ただし、

 契約(入札)保証金に代えて上記証券を納付したことを証する。

      年  月  日

  南部町会計管理者        印

 ただし、

 契約(入札)保証金に代えて上記証券を預りました。

      年  月  日

  南部町会計管理者        印

保管伺い

 上記有価証券を保管の上、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を交付してよろしいか。

還付通知伺い

 上記有価証券は、南部町財務規則第  条第 項の規定により還付を要するものであるので還付通知をしてよろしいか。

 この有価証券は、還付を要する。

      年  月  日

  南部町長        印

  南部町会計管理者    様

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

還付伺い

 保管有価証券預り証表示のとおり還付を要するものであるので有価証券を還付してよろしいか。

保管有価証券払出し年月日及び受領印

 

町長

副町長

課長

係長

主任

 

 上記有価証券を受領しました。

      年  月  日

住所          

氏名        印 

 

 

 

 

 

 

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

 

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

課名

 

番号

No.

 (注) 1 契約(入札)1件につき1枚とすること。

    2 会計管理者から受け取った納付証明書は、納入者が担当課に提出すること。

    3 (%)欄は、財務規則第165条に基づく数値を記入すること。

    4 各片ごとに上部を色分けすること。

様式第101号(第154条関係)

町有有価証券出納簿

出納年月日

会計名

課名

整理番号

証券の発行者名

記号

番号

利札枚数

摘要期限利子等

額面金額

枚数

額面金額

枚数

額面金額

枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 公有財産と基金に分類し、会計別、種別ごとに口座を設け記入すること。

様式第102号(第154条関係)

保管有価証券出納簿

出納年月日

課名

整理番号

証券の発行者名

記号

番号

利札枚数

摘要期限利子等

額面金額

枚数

額面金額

枚数

額面金額

枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 種別ごとに口座を設け記入すること。

様式第103号(第166条関係)

年  月  日  

  南部町長    様

落札者             

住所           

氏名        印  

入札保証金充当承諾書

  入札保証金   円(入札保証金に代る下記担保額面金額   円)をその入札に係る契約保証金(物件の売払代金)   円に、南部町財務規則第166条第1項の規定により充当することを承諾します。

証券の種類

記号番号

額面金額

A

発行価額

B

枚数

C

保証金算出基礎額

  B×C D

保証金相当額

D×(%)E

利札枚数

F

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 (注) ( %)は、第165条の数値を記入すること。

様式第104号(第166条関係)

年  月  日  

  南部町長    様

契約者            

住所           

氏名        印  

契約保証金充当承諾書

  契約保証金     円をその契約に係る物件買受代金     円に、南部町財務規則第166条第2項の規定により充当することを承諾します。

様式第105号(第172条関係)

          様

南部町長        印  

違約金控除通知書

      年  月  日締結した契約について履行がないので違約金の納入通知書(  年  月  日付け第   号)を発行したところ指定期限までに納入がないた

 め、契約書第  条第  項により

契約保証金

支払金額

のうちから次のとおり控除しましたの

 で通知します。

契約保証金又は支払金額

A

契約金額

 

 

B

控除金額

過不足額

A−C又はA−D

備考

第154条第2項の違約金

 

C

第154条第3項の延滞違約金

B×(8.25%)× イメージ

D

 

 

 

 

 

 

 (注) ( %)には、第172条第3項の数値を記入すること。

様式第106号(第174条関係)

年  月  日  

 南部町長    様

検査員            

課名           

職氏名        印  

検査調書

  検査の結果、工事設計書及び仕様書のとおり完成したことを確認しました。

工事番号

 

工事名

 

工事場所

 

請負金額

 

請負者氏名

 

検査立会人氏名

 

契約期間

 

完成年月日

 

検査年月日

 

特別記事

 

様式第107号(第174条関係)

年  月  日  

  南部町長    様

検収者            

課名           

職氏名        印  

検収調書

  次の物品について  年  月  日検査したところ、契約のとおり納入されたことを確認しました。

品名

 

数量

 

規格品質

 

契約金額

 

納入者

 

納入場所

 

契約期日

 

納入期日

 

納入立会者

 

特別記事

 

様式第108号(第196条関係)

入庫伝票

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

  下記物品の入庫がありましたので報告します。

年  月  日  

  No.      

分類番号

品名

規格品質

入庫数量

単価

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第109号(第196条関係)

物品受払簿

分類番号

品名

規格品質

単価

摘要

受高

払高

残高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 適宜に口座を設け区分すること。

様式第110号(第199条関係)

                 出庫伝票

  南部町会計管理者    様

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

課長氏名          

  下記物品を出庫して下さい。

課長

係長

物品取扱者

 

 

 

年  月  日  

  No.      

分類番号

品名

規格品質

出庫数量

単価

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記物品正に受領しました。

年  月  日  

氏名        印  

様式第111号(第201条関係)

物品返納書

第     号

 

課名

 

発議年月日

 

決議年月日

 

決議年月日

 

 下記物品を返納する。

 下記物品を受入れる。

課長

係長

物品取扱者

会計管理者

出納室長

出納員

物品返納書受領年月日

 

 

 

 

 

 

 

分類番号

品名

規格品質

数量

取得価格

取得年月日

返納理由

物品受領年月日

受領者印

物品出納(受払)簿記帳印

備考

単価

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 2通作成し、1通は控えとすること。

様式第112号(第202条関係)

物品出納簿

分類番号

品名

規格品質

単価

摘要

受高

払高

残高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 適宜に口座を設け区分すること。

様式第113号(第204条関係)

生産物報告簿

 

分類番号

 

品名

 

 

 

生産年月日

町長

副町長

課長

主任

物品取扱者

出納機関確認印

規格品質

総生産数量

控除

引渡数量

引渡年月日

出納機関受領者印

備考

会計管理者

出納室長

出納員

数量

理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 品名ごとに口座を設け、月計及び累計を記入すること。

    2 控除欄には、破損数量等を記入すること。

    3 備考欄には、総生産物数量の処分の経緯を記入すること。

様式第114号(第205条関係)

物品購入報告書

  下記のとおり資金前渡により購入したので報告します。

      年  月  日

 

資金前渡職員

課名           

職氏名        印  

  南部町長    様

課長

 

係長

 

物品取扱者

 

会計管理者

 

出納室長

 

出納員

 

支出科目

年度

会計名

 

 

 

 

 

分類番号

品名

規格品質

数量

単価

金額

購入先住所氏名

購入年月日

消費数量

現品引継数量

※物品出納(受払)簿記帳印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約の方法

 

現品引継場所

 

※現品引継受領年月日

 

※現品引継受領者職氏名印

 

 (注) 1 ※は資金前渡職員において記入の必要がないものであること。

    2 現地で使用消耗済のものについては、その使途を備考欄に記入すること。

様式第115号(第206条関係)

第       号

物品振替通知書

課名

 

決議年月日

 

決議年月日

 

 下記物品の振替を通知する。

 下記物品を振り替える。

町長

副町長

課長

係長

物品取扱者

会計管理者

出納室長

出納員

物品振替通知書受領年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類番号

品名

規格品質

数量

取得価格

取得年月日

振替理由

振替後の分類番号

振替年月日

物品出納(受払)簿記帳印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 2通作成し、1通は控えとすること。

様式第116号(第209条関係)

物品保管委託書

発議年月日

 

決議年月日

 

課長

 

係長

 

物品取扱者

 

会計管理者

 

出納室長

 

出納員

 

 下記物品の保管を委託してよろしいか。

分類番号

品名

規格品質

数量

単価

金額

保管委託期間

委託先

備考

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

自 年 月 日

至 年 月 日

 

 

 

理由

 

 上記物品の保管を受託し、必要に応じて受託物品を返還します。

年  月  日                

住所                         氏名          印 

返納受入数

残数

物品取扱者確認印

受託者印

返納受入数

残数

物品取扱者確認印

受託者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 契約書の取り交しを必要とするものについては、契約書によること。

    2 委託先の住所氏名について、法人等の場合は、その所在地、法人等の名称及び代表者名を記入のこと。

様式第117号(第209条関係)

物品受託整理票

分類番号

品名

規格品質

数量

単価

金額

保管委託期間

課名

備考

 

 

 

 

 

 

自 年 月 日

至 年 月 日

 

 

返納払出数

残数

物品取扱者確認印

受託者印

返納払出数

残数

物品取扱者確認印

受託者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第118号(第212条関係)

専用物品貸与簿

 

分類番号

 

品名

 

貸与年月日

貸与数量

専用者

返納年月日

返納数量

物品取扱者受領印

備考

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 連年扱いとし、適宜口座を設け区分すること。

様式第119号(第213条関係)

物品貸付簿

課長

係長

物品取扱者

会計管理者

出納室長

出納員

分類番号

品名

規格品質

数量

貸付けの理由

貸与料

貸付期間

貸付先住所氏名

貸付け

返納

備考

年月日印

年月日印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 (注) 1 物品を貸付けしたときは、借用書を徴すること。

    2 契約書の取り交しを必要とするものについては、別に契約書を作成のこと。

    3 貸付けの理由欄には、条例等根拠規定を記入すること。

様式第120号(第215条関係)

備品台帳

   分類番号             品名              

摘要

受入

払出

現在高

所属課名

備考

数量

価格

売払

廃棄処分

亡失き損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第121号(第215条関係)

備品使用簿

  分類番号          品名        

摘要

受入

払出

現在高

数量

価格

返納

亡失き損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第122号(第216条関係)

主要備品台帳

 

分類番号

 

品名

 

 

供用年月日

供用課

 

 

 

規格品質

 

製造会社

 

取得年月日

 

製造年月日

 

取得価格

 

製造(機関)番号

 

納入者

住所

 

形状・年式

 

氏名

 

車両番号

 

購入予算科目

 

 

 

備考

 

様式第123号(第217条関係)

不用品売却調書

発議年月日

      年  月  日

決議年月日

      年  月  日

 下記の物品を不用品として決定し、売却してよろしいか。

町長

 

副町長

 

会計管理者

 

財政課長

 

財政係長

 

財政係

 

起案者

 

不用の理由

 

契約の方法

指名業者(買受希望者)

予定価格

随意契約の場合理由

備考

 

 

 

 

 

分類番号

品名

規格品質

数量

取得価格

取得年月日

契約金額

契約年月日

契約者氏名

物品出納簿記帳印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第124号(第217条関係)

物品棄却調書

発議年月日

      年  月  日

決議年月日

      年  月  日

 下記の物品を不要品として決定し、棄却してよろしいか。

町長

 

副町長

 

会計管理者

 

財政課長

 

財政係長

 

財政係

 

起案者

 

不用の理由

 

分類番号

品名

規格品質

数量

購入(取得)

棄却理由

棄却方法

物品出納簿記帳印

備考

年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第125号(第218条関係)

生産物売却調書

発議年月日

 

決裁年月日

 

出納年月日

 

 下記生産物を売却してよろしいか。

 下記生産物を払出しする。

町長

副町長

財政課長

財政係長

財政係

主務課長

起案者

会計管理者

出納室長

出納員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約の方法

指名業者(買希望者)

生産年月日

予定価格

随契の場合は理由

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類番号

品名

数量

単価

金額

契約年月日

契約者氏名

代金納入期限

引渡し年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第126号(第220条関係)

物品交換調書

発議年月日

 

決議年月日

 

合議

年  月  日

 

町長

副町長

課長

係長

物品取扱者

財政課長

会計管理者

出納室長

出納員

物品交換調書受領年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

受入

払出

品名

 

 

規格品質

 

 

数量

 

 

分類番号

 

 

価格(評価額)

 

 

交換差金

 

交換先住所氏名

 

理由

 

 

備考

 

 

交換年月日

 

検収者職氏名

 

物品出納(受払)簿記帳印

 

 (注) 1 2通作成し、1通は控えとすること。

    2 理由欄には交換承認の事項等を記入すること。

様式第127号(第220条関係)

物品譲与(譲渡)調書

発議年月日

 

決議年月日

 

合議

年  月  日

 

町長

副町長

課長

係長

物品取扱者

財政課長

会計管理者

出納室長

出納員

物品譲与(渡)調書受領年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類番号

品名

規格 品質

数量

単価(評価額)

金額

有償又は無償の別

譲渡価格

譲与(渡)者住所氏名

譲与(渡)年月日

物品出納(受払)簿記帳印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由

 

 (注) 1 2通作成し、1通は控えとすること。

    2 理由欄には、譲与又は譲渡承認の事項等を記入すること。

様式第128号(第221条関係)

占有物品受払簿

課長

係長

物品取扱者

会計管理者

出納員

分類番号

品名

規格品質

数量

占有期間

受入先住所氏名

物品出納(受払)簿記帳

受領者印

備考

年月日

年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自年月日

至年月日

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 物品を払い出したときは、受入者から受領者印欄へ印を徴すること。

    (別に受領書をもってこれに代えることができる。)