○南部町職員給与条例
平成15年3月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 南部町職員互助会の会費
(2) 南部町職員福利厚生に係る掛金
(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(4) 登録された職員団体の組合費
(5) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずるもので町長が適当と認めたもの
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の名称は、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第1の4のとおりとする。
2 給料表は、別表第2別表第2の2別表第2の3及び別表第2の4のとおりとする。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3別表第3の2別表第3の3及び別表第3の4に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(再任用職員の給料月額)
第5条の3 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に前条に規定する数を乗じて得た額)とする。
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の4 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、当該規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の支給方法)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第9条の2 削除
(初任給調整手当)
第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万1,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万3,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万6,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万8,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万1,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万2,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万3,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万4,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条から第11条の3まで 削除
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(支給制限)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。
2 第8条から第9条の3まで及び第10条の2から第11条の3までの規定は、再任用職員には適用しない。
(非常勤職員等の給与)
第18条の2 常時勤務を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員(次項において「非常勤職員等」という。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給する。
2 非常勤職員等には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の規定による給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第17条の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(給料表及び昇給期間)
2 この条例の施行の日の前日において、南部町職員給与条例(昭和30年南部町条例第6号)、富沢町職員給与条例(昭和30年富沢町条例第8号)又は甲南環境衛生組合職員給与条例(昭和50年甲南環境衛生組合条例第13号)(以下「旧町条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続職員」という。)の平成15年3月1日における別表第2、別表第2の2又は別表第2の3の給料表、職務の級及び号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の旧町条例により定められた給料表、職務の級及び号給とし、第5条第6項及び第8項ただし書の昇給期間については通算する。
3 町長は、前項の規定に基づき定めた給料表、職務の級及び号給について継続職員の間にそれぞれ適用を受けた旧町条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。
(給与の減額に関する経過措置)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第9項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成15年4月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
6 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の南部町、富沢町又は甲南環境衛生組合の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行前に町条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
8 平成14年度に限り、第17条第2項の規定にかかわらず、平成14年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に係る12月及び3月に支給される期末手当の額は、次のとおりとする。
(1) 12月に支給される期末手当 平成14年12月1日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額等の合算額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。次号において同じ。)に100分の160(第17条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の140)を乗じて得た額に、その者の在職期間の区分に応じて同項に定める割合を乗じて得た額
(2) 3月に支給される期末手当 第17条の規定により算定した期末手当の額から、平成14年12月1日現在において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日を基準日とした場合におけるその者の在職期間の区分に応じて第17条第2項に定める割合を乗じて得た額を控除した額
(給料の半減)
9 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
10 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは、「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは、「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは、「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の70」と、「100分の95」とあるのは、「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは、「100分の30」と、「100分の45」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則(平成15年3月1日条例52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、規則で定める額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の南部町職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月27日条例第182号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の南部町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月22日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第19号)
改正 平成19年3月23日条例第6号
平成21年12月1日条例第35号
平成22年12月1日条例第22号
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第16項まで及び第18項から第19項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前南部町職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上ある時は、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
7 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
8 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
9 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の南部町職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
12 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けている職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南部町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年南部町条例第73号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.68
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受けている職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
14 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
15 前3項の規定による給料を支給される職員に関する南部町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における南部町職員給与条例の適用に関する特例)
16 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる南部町職員給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項
4号給
3号給
3号給
2号給
第5条第7項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
(規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
18 職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
19 南部町職員の育児休業等に関する条例(平成15年南部町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
20 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年南部町条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第7項関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
看護・保健職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
医療職給料表(一)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
医療職給料表(二)
1級
1級
2級
2級
3級
3級

附則別表第2 号給の切替表(附則第8項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
69
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
70
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
71
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
72
12月以上
   
89
67
93
81
77
73
23
3月未満
   
89
67
93
81
 
73
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
 
74
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
 
75
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
 
76
12月以上
   
93
69
97
85
 
77
24
3月未満
   
93
69
97
85
 
77
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
   
1
3月以上6月未満
   
1
6月以上9月未満
   
1
9月以上12月未満
   
1
12月以上
   
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
6月以上9月未満
3
3
3
9月以上12月未満
4
4
4
12月以上
5
5
5
3
3月未満
5
5
5
3月以上6月未満
6
6
6
6月以上9月未満
7
7
7
9月以上12月未満
8
8
8
12月以上
9
9
9
4
3月未満
9
9
9
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
5
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
6月以上9月未満
15
15
15
9月以上12月未満
16
16
16
12月以上
17
17
17
6
3月未満
17
17
17
3月以上6月未満
18
18
18
6月以上9月未満
19
19
19
9月以上12月未満
20
20
20
12月以上
21
21
21
7
3月未満
21
21
21
3月以上6月未満
22
22
22
6月以上9月未満
23
23
23
9月以上12月未満
24
24
24
12月以上
25
25
25
8
3月未満
25
25
25
3月以上6月未満
26
26
26
6月以上9月未満
27
27
27
9月以上12月未満
28
28
28
12月以上
29
29
29
9
3月未満
29
29
29
3月以上6月未満
30
30
30
6月以上9月未満
31
31
31
9月以上12月未満
32
32
32
12月以上
33
33
33
10
3月未満
33
33
33
3月以上6月未満
34
34
34
6月以上9月未満
35
35
35
9月以上12月未満
36
36
36
12月以上
37
37
37
11
3月未満
37
37
37
3月以上6月未満
38
38
38
6月以上9月未満
39
39
39
9月以上12月未満
40
40
40
12月以上
41
41
41
12
3月未満
41
41
41
3月以上6月未満
42
42
42
6月以上9月未満
43
43
43
9月以上12月未満
44
44
44
12月以上
45
45
45
13
3月未満
45
45
45
3月以上6月未満
46
46
46
6月以上9月未満
47
47
47
9月以上12月未満
48
48
48
12月以上
49
49
49
14
3月未満
49
49
49
3月以上6月未満
50
50
50
6月以上9月未満
51
51
51
9月以上12月未満
52
52
52
12月以上
53
53
53
15
3月未満
53
53
53
3月以上6月未満
54
54
54
6月以上9月未満
55
55
55
9月以上12月未満
56
56
56
12月以上
57
57
57
16
3月未満
57
57
57
3月以上6月未満
58
58
58
6月以上9月未満
59
59
59
9月以上12月未満
60
60
60
12月以上
61
61
61
17
3月未満
61
61
61
3月以上6月未満
62
62
62
6月以上9月未満
63
63
63
9月以上12月未満
64
64
64
12月以上
65
65
65
18
3月未満
65
65
65
3月以上6月未満
66
66
66
6月以上9月未満
67
67
67
9月以上12月未満
68
68
68
12月以上
69
69
69
19
3月未満
69
69
69
3月以上6月未満
70
70
70
6月以上9月未満
71
71
71
9月以上12月未満
72
72
72
12月以上
73
73
73
20
3月未満
73
73
73
3月以上6月未満
74
74
74
6月以上9月未満
75
75
75
9月以上12月未満
76
76
76
12月以上
77
77
77
21
3月未満
77
77
77
3月以上6月未満
78
78
78
6月以上9月未満
79
79
79
9月以上12月未満
80
80
80
12月以上
81
81
81
22
3月未満
81
81
81
3月以上6月未満
82
82
82
6月以上9月未満
83
83
83
9月以上12月未満
84
84
84
12月以上
85
85
85
23
3月未満
85
85
85
3月以上6月未満
86
86
86
6月以上9月未満
87
87
87
9月以上12月未満
88
88
88
12月以上
89
89
89
24
3月未満
89
89
89
3月以上6月未満
90
90
90
6月以上9月未満
91
91
91
9月以上12月未満
92
92
92
12月以上
93
93
93
25
3月未満
93
93
93
3月以上6月未満
94
94
94
6月以上9月未満
95
95
95
9月以上12月未満
96
96
96
12月以上
97
97
97
26
3月未満
97
97
97
3月以上6月未満
98
98
98
6月以上9月未満
99
99
99
9月以上12月未満
100
100
100
12月以上
101
101
101
27
3月未満
101
101
101
3月以上6月未満
102
102
102
6月以上9月未満
103
103
103
9月以上12月未満
104
104
104
12月以上
105
105
105
28
3月未満
105
105
105
3月以上6月未満
106
106
106
6月以上9月未満
107
107
107
9月以上12月未満
108
108
108
12月以上
109
109
109
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
 
3月以上6月未満
122
122
 
6月以上9月未満
123
123
 
9月以上12月未満
124
124
 
12月以上
125
125
 
33
3月未満
125
125
 
3月以上6月未満
126
126
 
6月以上9月未満
127
127
 
9月以上12月未満
128
128
 
12月以上
129
129
 
34
3月未満
129
129
 
3月以上6月未満
130
130
 
6月以上9月未満
131
131
 
9月以上12月未満
132
132
 
12月以上
133
133
 
35
3月未満
133
133
 
3月以上6月未満
134
134
 
6月以上9月未満
135
135
 
9月以上12月未満
136
136
 
12月以上
137
137
 
36
3月未満
137
137
 
3月以上6月未満
138
138
 
6月以上9月未満
139
139
 
9月以上12月未満
140
140
 
12月以上
141
141
 
37
3月未満
141
141
 
3月以上6月未満
142
142
 
6月以上9月未満
143
143
 
9月以上12月未満
144
144
 
12月以上
145
145
 
38
3月未満
145
145
 
3月以上6月未満
146
146
 
6月以上9月未満
147
147
 
9月以上12月未満
148
148
 
12月以上
149
149
 
39
3月未満
149
   
3月以上6月未満
150
   
6月以上9月未満
151
   
9月以上12月未満
152
   
12月以上
153
   
40
3月未満
153
   
3月以上6月未満
154
   
6月以上9月未満
155
   
9月以上12月未満
156
   
12月以上
157
   
41
3月未満
157
   
3月以上6月未満
158
   
6月以上9月未満
159
   
9月以上12月未満
160
   
12月以上
161
   
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
 
1
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
1
12月以上
 
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
4
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
1
1
6月以上9月未満
11
7
1
1
9月以上12月未満
12
8
1
1
12月以上
13
9
1
1
5
3月未満
13
9
1
1
3月以上6月未満
14
10
2
1
6月以上9月未満
15
11
3
1
9月以上12月未満
16
12
4
1
12月以上
17
13
5
1
6
3月未満
17
13
5
1
3月以上6月未満
18
14
6
1
6月以上9月未満
19
15
7
1
9月以上12月未満
20
16
8
1
12月以上
21
17
9
1
7
3月未満
21
17
9
1
3月以上6月未満
22
18
10
2
6月以上9月未満
23
19
11
3
9月以上12月未満
24
20
12
4
12月以上
25
21
13
5
8
3月未満
25
21
13
5
3月以上6月未満
26
22
14
6
6月以上9月未満
27
23
15
7
9月以上12月未満
28
24
16
8
12月以上
29
25
17
9
9
3月未満
29
25
17
9
3月以上6月未満
30
26
18
10
6月以上9月未満
31
27
19
11
9月以上12月未満
32
28
20
12
12月以上
33
29
21
13
10
3月未満
33
29
21
13
3月以上6月未満
34
30
22
14
6月以上9月未満
35
31
23
15
9月以上12月未満
36
32
24
16
12月以上
37
33
25
17
11
3月未満
37
33
25
17
3月以上6月未満
38
34
26
18
6月以上9月未満
39
35
27
19
9月以上12月未満
40
36
28
20
12月以上
41
37
29
21
12
3月未満
41
37
29
21
3月以上6月未満
42
38
30
22
6月以上9月未満
43
39
31
23
9月以上12月未満
44
40
32
24
12月以上
45
41
33
25
13
3月未満
45
41
33
25
3月以上6月未満
46
42
34
26
6月以上9月未満
47
43
35
27
9月以上12月未満
48
44
36
28
12月以上
49
45
37
29
14
3月未満
49
45
37
29
3月以上6月未満
50
46
38
30
6月以上9月未満
51
47
39
31
9月以上12月未満
52
48
40
32
12月以上
53
49
41
33
15
3月未満
53
49
41
33
3月以上6月未満
54
50
42
34
6月以上9月未満
55
51
43
35
9月以上12月未満
56
52
44
36
12月以上
57
53
45
37
16
3月未満
57
53
45
37
3月以上6月未満
58
54
46
38
6月以上9月未満
59
55
47
39
9月以上12月未満
60
56
48
40
12月以上
61
57
49
41
17
3月未満
61
57
49
41
3月以上6月未満
62
58
50
42
6月以上9月未満
63
59
51
43
9月以上12月未満
64
60
52
44
12月以上
65
61
53
45
18
3月未満
65
61
53
45
3月以上6月未満
65
62
54
46
6月以上9月未満
65
63
55
47
9月以上12月未満
65
64
56
48
12月以上
65
65
57
49
19
3月未満
 
65
57
49
3月以上6月未満
 
66
58
50
6月以上9月未満
 
67
59
51
9月以上12月未満
 
68
60
52
12月以上
 
69
61
53
20
3月未満
 
69
61
53
3月以上6月未満
 
70
62
54
6月以上9月未満
 
71
63
55
9月以上12月未満
 
72
64
56
12月以上
 
73
65
57
21
3月未満
 
73
65
 
3月以上6月未満
 
74
66
 
6月以上9月未満
 
75
67
 
9月以上12月未満
 
76
68
 
12月以上
 
77
69
 
22
3月未満
 
77
69
 
3月以上6月未満
 
78
70
 
6月以上9月未満
 
79
71
 
9月以上12月未満
 
80
72
 
12月以上
 
81
73
 
23
3月未満
 
81
73
 
3月以上6月未満
 
82
74
 
6月以上9月未満
 
83
75
 
9月以上12月未満
 
84
76
 
12月以上
 
85
77
 
24
3月未満
 
85
77
 
3月以上6月未満
 
86
78
 
6月以上9月未満
 
87
79
 
9月以上12月未満
 
88
80
 
12月以上
 
89
81
 
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
   
1
3月以上6月未満
   
1
6月以上9月未満
   
1
9月以上12月未満
   
1
12月以上
   
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
6月以上9月未満
3
3
3
9月以上12月未満
4
4
4
12月以上
5
5
5
3
3月未満
5
5
5
3月以上6月未満
6
6
6
6月以上9月未満
7
7
7
9月以上12月未満
8
8
8
12月以上
9
9
9
4
3月未満
9
9
9
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
5
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
6月以上9月未満
15
15
15
9月以上12月未満
16
16
16
12月以上
17
17
17
6
3月未満
17
17
17
3月以上6月未満
18
18
18
6月以上9月未満
19
19
19
9月以上12月未満
20
20
20
12月以上
21
21
21
7
3月未満
21
21
21
3月以上6月未満
22
22
22
6月以上9月未満
23
23
23
9月以上12月未満
24
24
24
12月以上
25
25
25
8
3月未満
25
25
25
3月以上6月未満
26
26
26
6月以上9月未満
27
27
27
9月以上12月未満
28
28
28
12月以上
29
29
29
9
3月未満
29
29
29
3月以上6月未満
30
30
30
6月以上9月未満
31
31
31
9月以上12月未満
32
32
32
12月以上
33
33
33
10
3月未満
33
33
33
3月以上6月未満
34
34
34
6月以上9月未満
35
35
35
9月以上12月未満
36
36
36
12月以上
37
37
37
11
3月未満
37
37
37
3月以上6月未満
38
38
38
6月以上9月未満
39
39
39
9月以上12月未満
40
40
40
12月以上
41
41
41
12
3月未満
41
41
41
3月以上6月未満
42
42
42
6月以上9月未満
43
43
43
9月以上12月未満
44
44
44
12月以上
45
45
45
13
3月未満
45
45
45
3月以上6月未満
46
46
46
6月以上9月未満
47
47
47
9月以上12月未満
48
48
48
12月以上
49
49
49
14
3月未満
49
49
49
3月以上6月未満
50
50
50
6月以上9月未満
51
51
51
9月以上12月未満
52
52
52
12月以上
53
53
53
15
3月未満
53
53
53
3月以上6月未満
54
54
54
6月以上9月未満
55
55
55
9月以上12月未満
56
56
56
12月以上
57
57
57
16
3月未満
57
57
57
3月以上6月未満
58
58
58
6月以上9月未満
59
59
59
9月以上12月未満
60
60
60
12月以上
61
61
61
17
3月未満
61
61
61
3月以上6月未満
62
62
62
6月以上9月未満
63
63
63
9月以上12月未満
64
64
64
12月以上
65
65
65
18
3月未満
65
65
65
3月以上6月未満
66
66
66
6月以上9月未満
67
67
67
9月以上12月未満
68
68
68
12月以上
69
69
69
19
3月未満
69
69
69
3月以上6月未満
70
70
70
6月以上9月未満
71
71
71
9月以上12月未満
72
72
72
12月以上
73
73
73
20
3月未満
73
73
73
3月以上6月未満
74
74
74
6月以上9月未満
75
75
75
9月以上12月未満
76
76
76
12月以上
77
77
77
21
3月未満
77
77
77
3月以上6月未満
78
78
78
6月以上9月未満
79
79
79
9月以上12月未満
80
80
80
12月以上
81
81
81
22
3月未満
81
81
81
3月以上6月未満
82
82
82
6月以上9月未満
83
83
83
9月以上12月未満
84
84
84
12月以上
85
85
85
23
3月未満
85
85
85
3月以上6月未満
85
86
86
6月以上9月未満
85
87
87
9月以上12月未満
85
88
88
12月以上
85
89
89
24
3月未満
 
89
89
3月以上6月未満
 
90
90
6月以上9月未満
 
91
91
9月以上12月未満
 
92
92
12月以上
 
93
93
25
3月未満
 
93
93
3月以上6月未満
 
94
94
6月以上9月未満
 
95
95
9月以上12月未満
 
96
96
12月以上
 
97
97
26
3月未満
 
97
97
3月以上6月未満
 
98
98
6月以上9月未満
 
99
99
9月以上12月未満
 
100
100
12月以上
 
101
101
27
3月未満
 
101
101
3月以上6月未満
 
102
102
6月以上9月未満
 
103
103
9月以上12月未満
 
104
104
12月以上
 
105
105
28
3月未満
 
105
105
3月以上6月未満
 
105
106
6月以上9月未満
 
105
107
9月以上12月未満
 
105
108
12月以上
 
105
109
29
3月未満
   
109
3月以上6月未満
   
110
6月以上9月未満
   
111
9月以上12月未満
   
112
12月以上
   
113
30
3月未満
   
113
3月以上6月未満
   
113
6月以上9月未満
   
113
9月以上12月未満
   
113
12月以上
   
113
附 則(平成18年3月28日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の南部町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(南部町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後南部町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の南部町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
看護・保健職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
医療職給料表(二)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から16号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
看護・保健職給料表
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
医療職給料表(二)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から56号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において南部町職員給与条例第5条第5項の規定により昇格した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
主事、技師及び主事補、技師補の職務
2級
主任の職務
3級
主査、係長及び副主査の職務
4級
課長、室長、局長及び次長(5、6級に掲げた職を除く。)並びに課長補佐及び主幹(5級に掲げた職を除く。)の職務
5級
複雑、困難な業務を掌る課長、室長、局長及び次長並びに特に複雑、困難な業務を掌る課長補佐及び主幹で町長が規則で定める職務
6級
特に複雑、困難な業務を掌る課長、室長、局長及び次長で町長が規則で定める職務並びに会計管理者の職務

別表第1の2(第4条関係)
看護・保健職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
准看護師の職務
2級
保健師、助産師又は看護師の職務
3級
相当困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務
備考
この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第1の3(第4条関係)
医療職給料表(一)級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
医療業務又は医務行政を行う職務
2級
1 医療機関の医長の職務
2 前号に掲げるもののほか、相当高度の知識、経験に基づき困難な医療業務又は医務行政を行う職務
3級
1 保健所長の職務
2 医療機関の副院長又は副所長の職務
3 医療機関の困難な業務を処理する医長の職務
4 前各号に掲げるもののほか、特に高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級
1 医療機関の長の職務
2 特に困難な医務行政を所掌する保健所長の職務
3 規模の大きい医療機関の副院長又は医療局長の職務
4 医療機関の特に困難な業務を処理する医長の職務
5 前各号に掲げるもののほか、極めて高度の知識、経験に基づき特に困難な医療業務又は医務行政を行う職務

別表第1の4(第4条関係)
医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
理学療法士の職務
2級
相当の経験を必要とする理学療法士の職務
3級
高度の経験を必要とする理学療法士の職務

別表第2(第4条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員及び任期付職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
 
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
 
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
 
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
 
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
 
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
 
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
 
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
 
86
239,700
295,700
344,500
385,700
   
87
240,400
296,100
345,000
386,300
   
88
241,100
296,500
345,500
386,900
   
89
241,900
296,800
345,900
387,600
   
90
242,400
297,200
346,400
388,200
   
91
242,900
297,600
346,900
388,800
   
92
243,400
298,000
347,400
389,400
   
93
243,700
298,200
347,700
390,100
   
94
 
298,600
348,200
     
95
 
299,000
348,700
     
96
 
299,400
349,200
     
97
 
299,600
349,500
     
98
 
300,000
350,000
     
99
 
300,400
350,500
     
100
 
300,800
351,000
     
101
 
301,000
351,300
     
102
 
301,400
351,700
     
103
 
301,800
352,100
     
104
 
302,200
352,500
     
105
 
302,400
353,000
     
106
 
302,800
353,400
     
107
 
303,200
353,800
     
108
 
303,600
354,200
     
109
 
303,800
354,700
     
110
 
304,200
355,100
     
111
 
304,600
355,500
     
112
 
305,000
355,900
     
113
 
305,200
356,400
     
114
 
305,600
       
115
 
306,000
       
116
 
306,400
       
117
 
306,600
       
118
 
306,900
       
119
 
307,200
       
120
 
307,500
       
121
 
307,900
       
122
 
308,200
       
123
 
308,500
       
124
 
308,800
       
125
 
309,200
       
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
任期付職員
 
140,100
 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)
看護・保健職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
2
154,700
182,600
231,100
3
156,200
184,700
232,900
4
157,600
186,800
234,700
5
159,000
188,900
236,300
6
160,500
191,300
237,800
7
162,000
193,600
239,300
8
163,500
195,900
240,800
9
164,800
198,300
242,200
10
166,500
199,700
243,600
11
168,100
201,100
245,000
12
169,700
202,500
246,400
13
171,200
203,900
247,700
14
173,200
205,400
249,000
15
175,200
206,900
250,300
16
177,200
208,400
251,600
17
179,400
209,800
252,600
18
181,500
211,300
254,000
19
183,600
212,800
255,300
20
185,700
214,300
256,600
21
187,800
215,700
257,800
22
190,000
217,400
259,200
23
192,200
219,100
260,600
24
194,400
220,800
262,000
25
196,500
222,300
263,500
26
197,800
224,000
265,100
27
199,100
225,700
266,600
28
200,400
227,400
268,200
29
201,600
229,200
269,800
30
202,900
230,700
271,400
31
204,200
232,200
273,000
32
205,500
233,700
274,600
33
206,800
235,200
276,200
34
208,100
236,600
277,700
35
209,400
238,000
279,200
36
210,700
239,400
280,700
37
212,100
240,700
282,300
38
213,500
242,000
283,800
39
214,900
243,300
285,300
40
216,300
244,600
286,800
41
217,500
245,600
288,400
42
218,900
246,900
290,000
43
220,300
248,100
291,600
44
221,700
249,400
293,200
45
223,100
250,600
294,600
46
224,600
252,000
296,100
47
226,100
253,400
297,600
48
227,600
254,800
299,100
49
228,900
256,200
300,500
50
230,300
257,700
301,900
51
231,700
259,100
303,300
52
233,100
260,500
304,700
53
234,400
262,000
306,200
54
235,700
263,600
307,600
55
237,000
265,200
309,000
56
238,300
266,700
310,400
57
239,500
268,300
311,600
58
240,800
269,900
312,900
59
242,000
271,500
314,200
60
243,300
273,100
315,600
61
244,500
274,700
316,800
62
245,800
276,200
318,100
63
247,100
277,700
319,400
64
248,400
279,200
320,700
65
249,600
280,800
322,000
66
250,900
282,300
323,300
67
252,300
283,800
324,600
68
253,700
285,300
325,900
69
254,800
286,600
327,000
70
256,100
288,100
328,200
71
257,400
289,600
329,400
72
258,700
291,100
330,500
73
260,100
292,400
331,800
74
261,400
293,800
332,900
75
262,700
295,200
334,100
76
264,000
296,600
335,300
77
265,100
298,100
336,500
78
266,300
299,400
337,700
79
267,600
300,700
338,900
80
268,900
302,000
340,100
81
270,000
302,900
341,200
82
271,100
304,100
342,300
83
272,200
305,300
343,400
84
273,300
306,600
344,500
85
274,200
307,700
345,600
86
275,300
308,900
346,600
87
276,400
310,100
347,600
88
277,500
311,300
348,600
89
278,600
312,600
349,700
90
279,600
313,800
350,500
91
280,600
315,000
351,300
92
281,600
316,200
352,100
93
282,600
317,400
352,900
94
283,600
318,200
353,600
95
284,600
319,000
354,300
96
285,600
319,800
355,000
97
286,500
320,500
355,500
98
287,300
321,200
356,000
99
288,100
321,900
356,500
100
289,000
322,600
357,000
101
289,800
323,100
357,600
102
290,600
323,700
358,100
103
291,400
324,300
358,600
104
292,200
324,900
359,100
105
292,900
325,300
359,700
106
293,400
325,800
360,200
107
293,900
326,300
360,700
108
294,400
326,800
361,200
109
294,900
327,300
361,700
110
295,300
327,700
362,200
111
295,700
328,100
362,700
112
296,100
328,500
363,200
113
296,500
328,900
363,700
114
296,900
329,300
364,200
115
297,300
329,700
364,700
116
297,700
330,000
365,100
117
298,000
330,300
365,500
118
298,400
330,700
366,000
119
298,800
331,100
366,500
120
299,200
331,500
367,000
121
299,500
331,700
367,400
122
299,900
332,100
367,900
123
300,300
332,500
368,400
124
300,700
332,900
368,900
125
300,900
333,100
369,300
126
301,300
333,500
 
127
301,700
333,900
 
128
302,100
334,300
 
129
302,300
334,600
 
130
302,700
335,000
 
131
303,100
335,400
 
132
303,500
335,800
 
133
303,700
336,100
 
134
304,100
336,500
 
135
304,500
336,900
 
136
304,900
337,300
 
137
305,100
337,600
 
138
305,500
338,000
 
139
305,900
338,400
 
140
306,300
338,800
 
141
306,500
339,100
 
142
306,900
339,500
 
143
307,300
339,900
 
144
307,700
340,300
 
145
307,900
340,600
 
146
308,300
341,000
 
147
308,700
341,400
 
148
309,100
341,800
 
149
309,300
342,100
 
150
309,600
342,500
 
151
309,900
342,900
 
152
310,200
343,300
 
153
310,600
343,600
 
154
310,900
   
155
311,200
   
156
311,500
   
157
311,900
   
158
312,200
   
159
312,500
   
160
312,800
   
161
313,200
   
162
313,500
   
163
313,800
   
164
314,100
   
165
314,500
   
166
314,800
   
167
315,100
   
168
315,400
   
169
315,800
   
再任用職員
 
233,800
258,600
266,000
備考 この表は、保健師、看護師、助産師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2の3(第4条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
2
240,200
326,500
393,500
3
242,700
329,600
396,400
4
245,200
332,700
399,300
5
247,600
335,600
402,000
6
251,400
338,900
404,800
7
255,200
342,200
407,600
8
259,000
345,500
410,400
9
262,600
348,600
413,000
10
266,600
351,800
415,700
11
270,600
355,000
418,400
12
274,600
358,200
421,100
13
278,500
361,300
423,600
14
282,500
365,000
426,100
15
286,500
368,700
428,600
16
290,500
372,400
431,100
17
294,300
376,000
433,400
18
297,900
378,800
435,800
19
301,500
381,600
438,200
20
305,100
384,400
440,600
21
308,800
387,300
442,900
22
312,600
389,900
445,300
23
316,300
392,500
447,700
24
320,000
395,100
450,100
25
323,600
397,500
452,400
26
326,500
399,800
454,700
27
329,300
402,100
457,000
28
332,100
404,400
459,300
29
335,000
406,800
461,500
30
337,400
408,900
463,800
31
339,800
411,000
466,100
32
342,200
413,100
468,400
33
344,600
415,300
470,500
34
347,100
417,300
472,600
35
349,600
419,300
474,700
36
352,100
421,300
476,800
37
354,500
423,400
478,900
38
356,900
425,400
480,700
39
359,300
427,400
482,500
40
361,700
429,400
484,300
41
364,000
431,500
486,000
42
365,500
433,300
487,800
43
367,000
435,100
489,600
44
368,500
436,900
491,400
45
370,100
438,800
493,000
46
371,600
440,600
494,800
47
373,100
442,400
496,600
48
374,600
444,200
498,400
49
375,900
446,100
500,000
50
376,900
447,900
501,300
51
377,900
449,700
502,600
52
378,900
451,500
503,900
53
380,000
453,400
505,200
54
380,900
454,600
506,500
55
381,800
455,800
507,800
56
382,700
457,000
509,100
57
383,700
458,200
510,300
58
384,600
459,200
511,200
59
385,500
460,200
512,100
60
386,400
461,200
513,000
61
387,300
462,100
513,900
62
387,800
462,800
514,800
63
388,300
463,500
515,700
64
388,800
464,200
516,600
65
389,100
464,900
517,500
66
 
465,600
518,400
67
 
466,300
519,300
68
 
467,000
520,200
69
 
467,500
521,100
70
 
468,200
522,000
71
 
468,900
522,900
72
 
469,600
523,800
73
 
470,100
524,600
74
 
470,800
525,500
75
 
471,500
526,400
76
 
472,200
527,300
77
 
472,700
528,100
78
 
473,300
529,000
79
 
473,900
529,900
80
 
474,500
530,800
81
 
475,100
531,600
82
 
475,700
532,500
83
 
476,300
533,400
84
 
476,900
534,300
85
 
477,400
535,100
86
 
478,000
536,000
87
 
478,600
536,900
88
 
479,200
537,800
89
 
479,700
538,600
90
 
480,300
 
91
 
480,900
 
92
 
481,500
 
93
 
482,000
 
94
 
482,600
 
95
 
483,200
 
96
 
483,800
 
97
 
484,300
 
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
備考 この表は、保健師、看護師、助産師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2の4(第4条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
2
141,700
179,800
215,200
3
143,100
181,400
216,800
4
144,500
183,000
218,400
5
145,700
184,500
220,000
6
147,500
186,100
221,700
7
149,200
187,700
223,400
8
150,900
189,300
225,100
9
152,600
190,900
226,800
10
154,300
192,600
228,600
11
156,000
194,300
230,400
12
157,800
196,000
232,100
13
159,300
197,600
233,900
14
161,200
199,200
235,500
15
163,200
200,800
237,100
16
165,100
202,400
238,700
17
167,000
204,000
240,100
18
168,900
205,700
241,700
19
170,800
207,400
243,200
20
172,700
209,100
244,800
21
174,600
210,600
246,300
22
176,100
212,200
247,900
23
177,600
213,800
249,400
24
179,100
215,400
250,900
25
180,700
217,000
252,400
26
182,200
218,600
254,100
27
183,700
220,200
255,800
28
185,200
221,800
257,500
29
186,800
223,400
259,200
30
188,100
225,100
261,000
31
189,400
226,800
262,800
32
190,700
228,500
264,600
33
192,100
230,100
266,100
34
193,500
231,700
267,900
35
194,900
233,200
269,700
36
196,300
234,800
271,500
37
197,500
236,400
273,200
38
198,800
238,000
274,900
39
200,100
239,600
276,600
40
201,400
241,200
278,300
41
202,600
242,700
280,000
42
203,800
244,200
281,700
43
205,000
245,700
283,400
44
206,200
247,200
285,100
45
207,500
248,600
286,800
46
208,600
250,200
288,500
47
209,700
251,800
290,200
48
210,800
253,400
291,900
49
211,900
255,000
293,400
50
212,900
256,400
295,000
51
213,900
257,800
296,600
52
214,900
259,200
298,200
53
215,700
260,500
299,600
54
216,700
261,900
301,100
55
217,600
263,300
302,600
56
218,600
264,700
304,100
57
219,500
265,800
305,500
58
220,400
267,100
306,800
59
221,300
268,400
308,100
60
222,200
269,700
309,500
61
223,200
270,800
310,800
62
224,200
272,100
312,100
63
225,200
273,400
313,400
64
226,300
274,700
314,700
65
227,000
275,900
316,100
66
227,900
277,000
316,900
67
228,800
278,100
317,700
68
229,700
279,200
318,500
69
230,400
280,300
319,400
70
231,100
281,400
320,200
71
231,800
282,500
321,000
72
232,500
283,600
321,800
73
233,300
284,500
322,600
74
234,100
285,200
323,200
75
234,900
285,900
323,800
76
235,700
286,700
324,400
77
236,300
287,500
325,100
78
236,900
288,100
325,600
79
237,500
288,700
326,100
80
238,100
289,300
326,600
81
238,600
290,000
327,200
82
239,000
290,500
327,700
83
239,400
291,000
328,200
84
239,800
291,500
328,700
85
240,300
291,900
329,300
86
 
292,200
329,700
87
 
292,500
330,000
88
 
292,800
330,400
89
 
293,200
330,900
90
 
293,500
331,300
91
 
293,800
331,700
92
 
294,100
332,100
93
 
294,500
332,600
94
 
294,800
332,900
95
 
295,100
333,300
96
 
295,400
333,700
97
 
295,800
333,900
98
 
296,100
334,300
99
 
296,400
334,700
100
 
296,700
335,100
101
 
297,100
335,300
102
 
297,400
335,700
103
 
297,700
336,100
104
 
298,000
336,500
105
 
298,300
336,700
106
   
337,100
107
   
337,500
108
   
337,900
109
   
338,100
110
   
338,500
111
   
338,900
112
   
339,300
113
   
339,500
再任用職員
 
187,300
214,100
246,500
備考 この表は、保健師、看護師、助産師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種
学歴免許
初任給
正規の試験
上級
 
1級25号給
中級
 
1級13号給
初級
 
1級5号給
その他
高校卒
1級1号給

別表第3の2(第5条関係)
看護・保健職給料表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
保健師
大学卒
2級9号給
助産師
短大3卒
2級5号給
看護師
短大3卒
2級5号給
短大2卒
2級1号給
准看護師
准看護師養成所卒
1級1号給
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員に南部町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年南部町規則第23号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3の3(第5条関係)
医療職給料表(一)初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
医師
博士課程修了
1級29号給
歯科医師
医大卒
1級5号給

別表第3の4(第5条関係)
医療職給料表(二)初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
理学療法士
短大三卒
1級21号給
作業療法士