宅地分譲のお申し込み
申し込みについて
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで
受付場所
役場本庁舎2階『企画課』
必要な書類等
- 宅地分譲申込書(196KB)
- 居住予定者全員の住民票
(住民票抄本又は謄本) - 居住予定者全員の納税証明書(3年分)または、町税等完納証明書(33KB)
申込者の資格
申込者は、次の資格をすべて備えていることが必要です。
- 申請者自らの居住するための住宅を分譲地取得後3年以内に建築し、居住する者
- 分譲地に住民票を移すことを確約する者
- 市町村民税等の滞納がない者(同居予定者全員)
- 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者以外の者
- 分譲代金の支払い及び当該分譲地に住宅を建築するための資金の調達ができる者
- 連帯保証人(税、その他の滞納がない方)1人を得られる者
注意事項
- 申込みは、一世帯一区画に限ります。一世帯で二区画以上申し込んだ場合や世帯を不自然に分離した申込みは、重複申込みとして、その全部を無効といたします。
- 申込みは、区画ごとに受付しますので、十分検討のうえ申込書に区画番号を記入してください。
- 郵送及び電話による申込みは、一切受け付けいたしません。必ず本人又は家族の方が持参してください。
- 申込み受理後の書類は、一切返却しません。
- 申込みの資格がなかった場合、虚偽の申込み等不正を行った場合の申込みは、無効とさせていただきますので、正確に記入してください。
- 申込みの際は、区画の状況、周辺の環境、交通等十分お確かめください。契約後のこれらの苦情は、町では受け付けません。
分譲の条件
- 自らが居住するための専用住宅又は併用住宅以外に使用しないこと。
(注)併用住宅は店舗等の面積が建築面積の2分の1以内で町の承認が必要です。 - 5年以内は町の許可なく他に転売、貸付け若しくは所有権移転をしないこと。
- 契約締結後5年間次のような事項に該当するときは、催告しないで契約を解除し宅地を買い戻し、違約金を徴収します。
- 宅地分譲売買契約に違反したとき
- 資格を偽るなど不正な行為により宅地を取得したとき
- 分譲地の引渡しの日から3年を経過した後、住宅の建設を完了させていない場合は、分譲地を買い戻し、違約金を徴収します。
- 上記、3および4の条件について買戻特約の登記を承諾すること。
- 土地の管理及び住宅の建築に当たっては、当該地域の風致景観を損なうことのないよう配慮すること。
【お願い】
住みよいまちづくりをするためには、地域社会との密接な関係が必要になりますので、住宅建築後は地元自治会に加入し、自治会活動等に参加してください。
契約の締結
書類審査後、宅地分譲申込結果通知書と宅地分譲売買契約書2通をお渡ししますので、
町が指定する期間(2週間程度)に次の書類等を提出していただきます。
- 宅地分譲売買契約書2通(実印を押したもの)
- 保証人確約書(14KB)(実印を押したもの)
- 印鑑証明書(申込者・保証人 各1通)
- 収入印紙:100万超500万円以下・・・・1千円(注意:令和9年3月31日まで)
500万超1,000万円以下・・・5千円(注意:令和9年3月31日まで)
代金の納入方法
- 契約の締結と同時に補償金として、分譲価格の10パーセント相当額を町の納入通知書により納めていただきます。
- 残金は、契約後3ヶ月以内に町の納入通知書により納めてください。期日までに納入されない場合は、契約解除となり、違約金として、分譲価格の10パーセント相当額を支払わなければなりません。
- 代金が全額納入され次第、宅地の引渡し、所有権の移転登記を行います。
- 代金納入先は、納入通知書に記載のある町指定金融機関又は収納代理金融機関で納めてください。
所有権移転登記
- 土地の所有権移転登記は、代金納入確認後、町が代行して行います。
- 登記に必要な諸経費(登録免許税等)は、購入者に負担していただきます。
登録免許税(収入印紙):固定資産税評価額の1.5パーセント(令和8年3月31日まで) - 登記に必要な書類等
1. 登録免許税(収入印紙)
2. 登記原因証明情報(27KB)(実印を押したもの)
3. 買戻特約承諾書(20KB)(実印を押したもの)
4. 住民票抄本1通
5. 印鑑証明書2通
その他の留意事項
- 住宅の建設に関しては、できる限り、町内建設業者または町内大工業者等の利用を検討してください。
(地域経済活性化対策支援補助金制度についてはこちらのページをご覧ください。) - 農家が行う宅地周辺農地の農作業等に、ご理解とご協力をお願いします。
- 合併処理浄化槽の設置には、町の補助制度があります。
(浄化槽設置補助金制度についてはこちらのページをご覧ください。)
天災その他不可抗力による損害
分譲地引渡し後において、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑りその他不可抗力により生じた損害については、町はその責を負いません。
南部町定住促進宅地分譲要綱
南部町定住促進宅地分譲要綱(平成29年1月1日施行)(171KB)
若者世帯定住支援奨励金について(優遇措置)
南部町では、若者の定住促進と子育て支援ため、若者世帯定住支援奨励金制度があります。
この奨励金は、町の分譲地に若者世帯が居住した際に交付を受けることができ、結果的に分譲地の購入価格は半額となります。
詳しくは、定住促進制度のページをご覧ください。