浄化槽設置費補助金
令和6年度分は受付を終了しました。
公共用水域の水質汚濁や地下水の汚染を防止するため、汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽を設置する方に、補助金を交付しています。
補助金の交付申請等
補助金の交付を受けようとする者は、補助金申請書に次の各号に掲げる書類を添えて水道環境課へ申請してください。
- 設置場所の位置図
- 建物平面図(配管図放流先まで)
- 見積書の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)認定シート
- 浄化槽整備士免許状又は浄化槽施行技術講習会修了証の写し
- 確約書
- 浄化槽法定検査申込書
- 住宅を借りている者は賃貸者の承諾書
実績報告書
補助金交付決定を受けた合併浄化槽の設置が終了した時には1ヶ月以内または、該当年度3月30日のいずれか早い日までに実績報告書に次に掲げる書類を添付して水道環境課に提出してください。
(注)浄化槽を廃止した場合は浄化槽廃止届出書を添付(2部)
- 工事完成届(実績報告書)
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- 工事チェック表
- 浄化槽保守点検及び清掃業者との業務委託契約書の写し
- 設置状況写真
1、着工前
2、掘削状況及び完了
3、基礎砕石転圧状況及び厚さ確認
4、基礎コンクリート打設状況
5、浄化槽本体据付完了
6、砂埋戻
7、水締め状況
8、スラブ鉄筋配筋状況
9、スラブコンクリートの写真
10、完成後
※詳しくは写真の撮影要領をご覧ください。 - 保証登録証
- 浄化槽使用開始報告書
- 法定検査受検申込料の領収書の写し
- その他
補助金額(令和2年4月改定)
人槽区分 | 未普及解消につながる浄化槽の設置 | 左記以外の設置 | ||
---|---|---|---|---|
居住用住宅 | 事業所等 |
居住用住宅 以外の住宅 |
居住用住宅及び 新規開業事業所 |
|
5人槽 | 482,000円 | 332,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
7人槽 | 601,000円 | 414,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
10人槽 | 795,000円 | 548,000円 |
247,000円 |
247,000円 |
~20人槽 | 1,221,000円 | 939,000円 | 282,000円 | 282,000円 |
~30人槽 | 1,914,000円 | 1,472,000円 | 442,000円 | 442,000円 |
~50人槽 | 2,648,000円 | 2,037,000円 | 611,000円 | 611,000円 |
51人槽以上 | 2,326,000円 | 1,550,000円 | 775,000円 | 775,000円 |
人槽区分 | 未普及解消につながる浄化槽の設置 | 左記以外の設置 | ||
---|---|---|---|---|
居住用住宅 | 事業所等 |
居住用住宅 以外の住宅 |
居住用住宅及び 新規開業事業所 |
|
5人槽 | 432,000円 | 332,000円 | 補助対象外 | 補助対象外 |
7人槽 | 531,000円 | 414,000円 | ||
10人槽 | 695,000円 | 548,000円 | ||
~20人槽 | 1,101,000円 | 939,000円 | ||
~30人槽 | 1,714,000円 | 1,472,000円 | ||
~50人槽 | 2,348,000円 | 2,037,000円 | ||
51人槽以上 | 1,925,000円 | 1,550,000円 |
- 居住用住宅とは、居住するための住宅(店舗等併用住宅は、延べ床面積の半分以上が居住用の住宅)で、住宅の所在地に住民票を置き、生活の本拠である住宅をいう。
- 居住用住宅以外の住宅とは、別荘、セカンドハウス等を目的とする住宅で、継続的な居住が認められない住宅をいう。
- 事業所等とは、上記に掲げる住宅を除く全ての建築物をいう。
※ 浄化槽の人槽は使用する用途によって算出方法が変わります。住宅の場合、主に延床面積によって算出されますが、延べ床面積のみで決定されるわけではありません。設計士及び建築主事による確認が必要です。
補助対象とならないもの
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
- 浄化槽法に基づく設置の届出の審査及び建築基準法に基づく確認を受けていない者
- 交付決定を受ける前に浄化槽の設置工事に着手した者及び交付決定日の属する事業年度内に浄化槽を設置することができない者
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 住宅、事業所等を賃貸又は販売することを目的として浄化槽を設置する者
- 町税等を滞納している者
- 公共事業等に伴う移転補償、損害賠償等を受けて浄化槽を設置する者
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関から、この補助金以外の補助金等を受けて浄化槽を設置する者。ただし、南部町地域経済活性化対策補助金は含まないものとする。
お問い合わせ先
南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3407