定住促進制度
定住促進制度について
若者の定住促進と町の活性化に資するため、本町の住民基本台帳に記録され、現に居住しており、かつ、定住の意志を有する者に対し、優遇措置を講じます。
結婚祝金の支給
本町に住所を有する方が結婚し、結婚後も本町に定住する意志を有する場合には、婚姻者に結婚祝金を支給します。結婚1組について30,000円とし、支給を受けようとする方は、結婚祝金支給申請書により婚姻届提出後、1年を経過した日から1年以内に役場住民課に申請してください。
出産祝金の支給
本町に住所を有する方が出産し、出産後も新生児とともに本町に定住する意志を有する場合には、その養育者に出産祝金を支給します。新生児1人について50,000円とし、支給を受けようとする方は、出産祝金支給申請書により出産届提出後1年を経過した日から、1年以内に役場住民課に申請してください。
若者世帯定住支援奨励金の支給
町が提供する宅地分譲地を取得し、本町に定住する意思を有する若者世帯に分譲地取得額の50%を町で支給します。申請条件及び時期については、下記のとおりです。
奨励金の申請(支給)条件
申請条件は下記の全てを満たす若者世帯です。
- 申請書提出時において、中学生以下の子がある世帯。または、子のない世帯で夫婦いずれかが35歳未満の世帯。
- 町の分譲地を取得し、取得から3年以内に住宅を建築した世帯。
- 申請書提出時において、分譲地に住所を有し居住している世帯。
- 申請書提出後引き続き定住する意思を有する世帯。
奨励金の申請(支給)時期及び支給額
申請(支給)時期は、分譲地に住所を移し、居住後10年間で3回あります。
- 居住後・・・分譲地取得額の30%
- 居住した日から5年定住後・・・分譲地取得額の10%
- 居住した日から10年定住後・・・分譲地取得額の10%
奨励金の申請方法
下記必要書類をご持参のうえ、南部町役場本庁舎2階企画課へ申請してください。
【申請時に必要な書類】
- 若者世帯定住支援奨励金交付申請書
(97KB)
- 世帯全員の住民票(謄本)
- 納税義務のある者全員の納税証明書(3年分)
- 土地の登記事項証明書
【交付決定後に必要な書類】
優遇住宅ローン制度
若者世帯定住支援奨励金の交付対象に該当する方は、下記の特別に優遇した金利の住宅ローン契約を結ぶことができます。
契約を申し込む際は、金融機関へ町が発行する証明書の提出が必要となりますので、ご利用する方は必要書類を南部町役場本庁舎2階企画課へ提出してください。
- 「南部町提携住宅ローン」
金利等の最新の内容については金融機関にお問い合わせください。
・山梨中央銀行 身延支店 0556-62-1131
1.を利用する際の申請書
・見込証明願兼誓約書(39KB)
- 住宅金融支援機構と提携した住宅ローン
「【フラット35】地域連携型」
・住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)
2.を利用する際の申請書
・地域連携型利用申請書(208KB)
関連リンク
お問い合わせ先
南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3402