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南部町空き家バンク制度について

南部町空き家バンク制度の詳細

空き家バンクの目的

南部町における空き家の有効活用を通して、本町の定住促進及び地域の活性化を図るために、空き家の情報提供を行うものです。

空き家バンクの制度について

  1. 手続き(直接型|間接型)
  2. 申請手順
  3. 申請書様式
  4. 登録物件  ※登録物件については、『南部町空き家バンク登録物件について』のページをご覧ください。

この制度は町内の空き家を、賃貸および売買を希望する所有者等から申し込みを受け、町の「空き家バンク」へ登録した物件の利用を希望する方に情報提供するものです。

手続きイメージ図

直接型

物件提供者と利用希望者間で直接契約・交渉等を行う方法

空き家バンク申請手続きの1種、直接型の内容を示す画像

間接型

物件提供者と利用希望者間の交渉・契約等を宅建協会に依頼する方法
(宅建協会=公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会)

空き家バンク申請手続きの1種、間接型の内容を示す画像

賃貸・売買物件の登録申請手順について

賃貸・売買物件の登録申請

賃貸・売買物件の提供を希望される方は、下記資料に必要事項を記入のうえ、南部町役場企画課宛に提出してください。(郵送可)

登録のための調査

町の担当者が現地調査に伺います。
(公益社団法人)山梨県宅地建物取引業協会(宅建協会)の担当者が同行する場合もあります。

登録完了書の発行

町で審査し、空き家バンク登録完了書を発行します。

情報公開

登録された物件は、町のホームページ・担当窓口で情報の公開・提供を行います。
公開する内容は以下のとおりです。

  1. 登録番号
  2. 賃貸、または売買の別
  3. 所在地
  4. 契約方法
  5. 希望価格
  6. 概要
  7. 利用状況
  8. 設備状況
  9. 主要施設までの距離
  10. 位置図および間取り図
  11. 写真

物件の交渉

登録申請時に選択した方法により異なります。

直接型

所有者と利用希望者の両者間で行う場合

利用希望の連絡があった場合、物件提供者に町から連絡し、その後両者で交渉することになります。
町では、売買・賃貸借の媒介、契約は行いませんのでご注意ください。

間接型

(公益社団法人)山梨県宅地建物取引業協会(宅建協会)が媒介を行う場合

利用希望の申し込みがあった場合、町から物件提供者へ連絡し、宅建協会の媒介により交渉することとなります。
(法律で定められた媒介手数料がかかります。)

その他

お問い合わせ先

南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190