MENU

閉じる

閉じる


トップ > 各課 > 企画課 > 空き家バンク利用促進事業補助金

空き家バンク利用促進事業補助金

令和4年4月から「空き家バンク」登録物件のリフォーム等に対する補助を開始します

 増加する空き家を有効活用していただくため、空き家バンクへ登録し、空き家が賃貸・売買契約成立した場合に、住宅の取得者、または所有者等が支払う、リフォームや家財処分の費用に対して補助金を交付します。

 この補助金の対象となる、「空き家」とは、南部町が実施している「空き家バンク」に登録された物件のことをいいます。

  空き家バンク登録についてはこちら。(別ページへジャンプします。)

 本補助金の利用をお考えの方は、工事に取り掛かる前に必ず企画課へご相談ください。

対象者

 町の「空き家バンク」に登録された物件の取得者、または所有者等で次の要件に全て該当する者。

 ①修繕・リフォームする場合

  ア.空き家の所有者と売買契約を締結している者もしくは締結予定者及び空き家の賃貸契約を締結した所有者等

  イ.空き家を賃貸する場合、居住するものが所有者等の3親等以内の親族でない者

  ウ.本補助金に係るリフォームに関して国、県又は町の制度による他の補助金等を受けていない者

  エ.5年以上継続して居住することを予定している者(空家購入者に限る)

  オ.町税等を滞納していない者

  カ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者

 ②家財道具を処分する場合

  ア.空き家の所有者等であって登録物件の売買契約もしくは賃貸借契約をした者もしくは締結予定者

  イ.この補助金に係る改修に関して国、県または町の制度による補助金等を受けていない者

  ウ.町税等を滞納していない者

  エ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者 

対象となる費用

 ①修繕・リフォームする場合

  町内の事業者によるリフォーム工事。

  (増築、店舗等への改築は対象外)

 ②家財道具を処分する場合

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者が実施したものであること。

 また、処理費用の合計が1万円以上であること。

 (ただし、特定家庭用機器再生商品化法法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する費用は除く。)

補助額

 ●修繕・リフォームする場合

  リフォーム工事費用の2分の1。(上限額50万円)

 ●家財道具を処分する場合

  処分に要した費用。(上限額10万円)

提出書類等様式

要綱

 「南部町空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱」PDFファイル(233KB)

提出書類

 1 補助金申請書(様式第1号)ワードファイル(15KB)

 2 誓約書 賃貸者用(様式第2-1号)ワードファイル(14KB)

        購入者用(様式第2-2号)ワードファイル(14KB)

 3 変更等申請書(様式第4号)ワードファイル(14KB)

 4 実績報告書(様式第6号)ワードファイル(14KB)

 5 補助金請求書(様式第7号)ワードファイル(14KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-2111(代表)
    0556-66-3402(企画課直通)
FAX:0556-66-2190