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軽自動車税および手続きについて

軽自動車の税率

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、軽二輪車、農耕テラ-などを所有している方に課税されます。
これらの自動車などを取得、廃車、名義変更したときは、届け出てください。

(注1)年の途中で廃車、名義変更をされたとしても、税金の月割り還付はありません
(注2)障がい者の方が使う軽自動車には、減免の制度がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください

二輪車・小型特殊等

二輪車・小型特殊等への税
種別 税率
二輪車 原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超から90cc以下 2,000円
90cc超から125cc以下 2,400円
軽自動車二輪125cc超から250cc以下 
(側車付、ボートトレーラー含)
3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊 農耕作業用(乗用トラクター等) 2,400円
その他 特殊車両(フォークリフト等) 5,900円
ミニカー・電気自動車等 3,700円

三輪・四輪軽自動車

こちらの早見表で課税区分をご確認くださいPDFファイル(79KB)

軽自動車税
種別 旧税率 新税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(注1)旧税率とは初度検査年月が平成27年3月31日以前で、初度検査年月から13年を経過していない車両
(注2)新税率とは初度検査年月が平成27年4月1日以降で、初度検査年月から13年を経過していない車両
(注3)重課税率とは初度検査年月から13年を経過した車両
(注4)軽自動車のうち、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税の対象外です

グリーン化特例対象車両

令和4年度・令和5年度のみ

軽課税率
種別 概ね75パーセント軽減 概ね50パーセント軽減 概ね25パーセント軽減
三輪 1,000円 2,000円(注1) 3,000円(注1)
四輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

(注1)営業用の三輪に限る
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに取得された方は、令和4年度軽自動車税を軽減
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに取得された方は、令和5年度軽自動車税を軽減

手続きについて

軽自動車やバイク等の手続は車種によって取り扱う場所が違います。
手続内容によって必要書類などもそれぞれ違うので、手続をするときはまず各関係機関へお問い合わせください。
南部町(富沢町)ナンバーの車両の手続きについては以下をご確認ください

廃車の手続き

廃棄処分する場合、盗難にあった場合、紛失してしまった場合、乗れなくなって放置してある場合、町外に転出する場合
手続きの際必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書

(注1)盗難・紛失の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください
(注2)上記の理由等でナンバープレートがない場合は軽自動車税標識(盗難・紛失・遺失)届出書を提出してください
 

譲渡の手続き

1、町内

事例:南部町内同士の譲渡の場合
手続きの際必要なもの:標識交付証明書、譲渡証明書

2、町内から町外

事例:南部町内の方が町外の方へ譲渡する場合
手続きの際必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書

3、町外から町内

事例:町外の方から譲渡を受ける場合
手続きに必要なもの:
【廃車済みの場合】廃車申告受付書、譲渡証明書、印鑑
【未廃車の場合】ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書

登録の手続き

購入

事例:新車、中古車を購入した場合
手続きに必要なもの:販売証明書(申告書に販売業者の押印がある場合は不要)

再登録

事例:既に廃車済の車に再び乗る場合
手続きに必要なもの:廃車申告受付書

転入

事例:他市区町村から転入した場合
手続きに必要なもの:
【廃車済の場合】廃車申告受付書、印鑑
【未廃車の場合】ナンバープレート、標識交付証明書

変更の手続き

買換え

事例:車体の買い替えの場合
手続きに必要なもの:販売証明書(申告書に販売業者の押印がある場合は不要)、旧車体の標識交付証明書

記載変更

事例:氏名、住所が変わった場合
手続きに必要なもの:標識交付証明書

所有者死亡

事例:所有者が死亡した場合
手続きに必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書

注意

山梨ナンバー二輪車の転出等の手続きを県外で行った場合は、町に届出が必要です!

南部町で課税の対象となっている『山梨』ナンバーの2輪車について、譲渡・転出・廃車の手続きを県外で行ったときは必ず町に税止めの届け出をしてください。

税止めの手続きをされないと、町で車両の異動情報が把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまい、トラブルの原因となってしまいます。
税止めの届け出は、有料で軽自動車協会等に代行依頼しない場合、ご自身で町役場に提出していただく必要があります
次のいずれかの書類をご用意いただき、南部町役場税務課まで持参もしくは郵送して下さい。

  1. 軽自動車税申告書
  2. 軽自動車変更(転出)申告書
  3. 車検証返納証明書または、届出済み証返納証明書の写し
  4. 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し

※1、2の申告書は手続きを行った運輸支局等でもらえます。

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お問い合わせ先

原動機付自転車(125cc以下のバイク)、農耕用作業車、他の特殊車両、ミニカー等
南部町役場税務課
TEL:0556-66-3404(直通)

軽二輪(126cc~250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)
山梨運輸支局 笛吹市石和町唐柏1000番地9
TEL:050-5540-2039

三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会山梨事務所 笛吹市石和町唐柏792番地1
TEL:050-3816-3121

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404