車検時における軽自動車税の納税証明提出が原則不要になります
令和5年1月4日より、軽JNKSシステムが運用開始されます。
これにより、軽自動車検査協会でオンラインによる納税状況の確認が可能となり、軽自動車(三輪以上)の車検時の納税証明書の提示が原則不要となります。
注意点
- 二輪の小型自動車(251㏄以上のバイク)は、これまで通り紙の納税証明書が必要です。
- 納付から軽JNKSで照会可能な状態になるまで、数日を要します。お急ぎの場合は、納付書に付帯している納税証明もしくは、役場税務課窓口にて交付する納税証明書を軽自動車検査協会にご提示ください。
- 直近の取得・転入車両については、照会が行えない場合があります。上記と同様の紙の証明をご用意いただくか、役場税務課までお問い合わせください。
- 毎年、口座振替により納付していただいた方に送付していた証明用のはがきは廃止いたします。ただし、二輪の小型自動車についてはこれまでどおり送付いたします。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404