マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
ご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘電話が山梨県内にもありました。
平成27年10月23日午前に中央市在住のお宅に不審な電話がありました。
県庁環境課の職員を名乗る者から、「マイナンバーが漏れているので、対処しなければならない。忙しい場合は、フリーダイヤルがあるので、そこへ電話をかけてほしい」という内容でした。
マイナンバーに関するフリーダイヤルは山梨県庁にはありません。このような電話は「電話詐欺」の疑いがあるため相手にしないでください。
電話詐欺の疑いがある電話を受けた場合は、警察への情報提供をお願いします。
山梨県庁からのお知らせ:マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する情報
マイナンバーとは?
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
また、法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
3つのメリット
- 公正・公平な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、
不正受給等の防止に役立ち、
本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。 - 国民の利便性の向上
行政手続きが簡素化され、
様々な行政サービスがスムーズにできるようになります。 - 行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、
これまで以上に対応できるようになります。
今後の流れ
平成27年10月~
お手元に、12桁のマイナンバー「通知カード」が届きます。
「個人番号カード」を希望される方は「通知カード」到着後に申請してください。
「通知カード」につきましては、こちら(住民課からのお知らせ)をご覧ください。
平成28年1月~
申請のあった「個人番号カード」が無料で交付されます。
住基カードをお持ちの方は、「個人番号カード」交付時に回収となります。
マイナンバー「通知カード」送付に係る居所情報の登録について(住民課からのお知らせ)
平成27年10月以降、住民票の住所へマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが送付されます。
やむを得ない理由により住民票の住所以外に居住している方は、居所地(居所)を登録しておくことで、居住地(居所)に通知カードを送付することができます。
居所情報の登録について詳しくは、こちら(住民課からのお知らせ)をご覧ください。
関連リンク マイナンバー(社会保障・税番号)制度関連
お問い合わせ先
南部町役場 総務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3401
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405