マイナンバー「通知カード」送付に係る居所情報の登録について
平成27年10月以降、住民票の住所へマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが送付されます。
やむを得ない理由により住民票の住所地以外に居住している方は、居所地(居所)を登録しておくことで、居住地(居所)に通知カードを送付することができます。
対象となる方
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
- DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で住所地以外の居所に異動されている方
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
提出及び添付書類
- 申請書(通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 居所に居住することを証明する書類(公共料金の領収書など)のコピー
(長期入院・施設入所の場合は、医療機関や施設に申請書類面の該当欄へ記入していただくことにより省略できます。) - (代理人が申請する場合)代理権を証明する書類(委任状など)
- (代理人が申請する場合)代理人の本人確認書類(運転免許証など)
申請書
記載例
注意事項
提出先
住民票のある住所地の市区町村に持参または郵送してください。
南部町に住所のある方は、本庁住民課または分庁舎住民課へお願いします。
お問合わせ
マイナンバー制度に関するお問い合わせは住民課へお願いします。
または、0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
平日9時30分~17時30分(土日・祝日年末年始を除く)