MENU

閉じる

閉じる


トップ > 行政 > 各課 > 住民課 > マイナンバー「通知カード」について

マイナンバー「通知カード」について

マイナンバー通知カード

通知カードとは

通知カードとは、紙製のカードで住民ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面には、お住まいの市区町村の住民票に登録されている氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー等が記載されています。

マイナンバー通知カードの送付について

マイナンバー通知カードは、全国の市区町村から地方公共団体情報システム機構あてに送付された平成27年10月5日時点の送付先情報をもとに、国立印刷局が印刷し、市町村ごとに梱包の上、全国の郵便局に順次差し出されています。

平成27年11月5日頃から1週間ほどかけて、順次各世帯へ簡易書留で世帯主宛てに配達されます。世帯全員分が一つの封筒に入って届きますので、届いたら中身の確認を必ずお願いいたします。
なお、転送をかけている場合には届きませんのでご注意ください。
受取人不在の際は不在票が入りますので、不在票を持って早めに郵便局へ受け取りに行っていただくか、再配達の連絡を行い、必ず受け取るようにしてください。

マイナンバーは一生使う大事な番号です。通知カードは大切に保管し、紛失などしないよう取扱いには十分注意をしてください。

お問い合わせは、南部町役場住民課住民係までお願いいたします。

送付状況の確認について

国立印刷局から郵便局への市町村ごとの詳しい差し出し状況は、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますで確認いただけます。
また、世帯ごとの通知カード等の配送状況については、地方公共団体情報システム機構の個人番号カードコールセンターにお問合せください。

住所地で通知カードを受け取れない方へ

通知カードは、番号利用法の施行日(平成27年10月5日現在)時点の住民票の住所地、または平成27年9月25日までに受け付けた居所地に簡易書留で送付されます。
居所情報の登録が間に合わなかった方、または通知カードの送付を受けるまでに同一世帯員からDV(ドメスティックバイオレンス)等の被害を受ける等して、他の居住地へ移動した場合等で住民票の住所地で通知カードを受け取れない場合には、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを再送することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

詳しくは、マイナンバー「通知カード」送付に係る居所情報の登録についてのページをご覧ください。

送付物の内容

通知カードの郵送により送付されるものは次のとおりです。

  1. 通知カード(世帯人数分)
  2. 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
  3. 説明用パンフレット(1通につき1部)
  4. 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)

通知カードの利用用途

行政機関の窓口等でマイナンバーを求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。

なお、個人番号カードの交付を受ける場合、通知カードは市区町村に返納しなければなりません。

手続き支援について

南部町では窓口での手続き支援を行っております。ぜひご活用ください

支援場所:南部町役場本庁舎1階 住民課窓口(南部町福士28505-2)

支援実施日:開庁日の平日 午前9時から午後5時

手続きに関するお問い合わせ:南部町住民課 0556-66-3405

マイナンバー制度についてのお問い合わせ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について詳しくは、南部町役場住民課、または内閣官房のマイナンバーコールセンターこのリンクは別ウィンドウで開きますまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405

地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
(注)年末年始を除く平日8時30分~22時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分
TEL:0570-783-578