令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
一人あたり年額1,000円を個人住民税均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
資料
- 森林環境税チラシ
(1638KB)
- 森林環境譲与税について(南部町ホームページ:産業振興課)
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税額について
住民税均等割の内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
住民税均等割 | 県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
住民税均等割の合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※平成26年度から10年間「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税・県民税それぞれに500円が加算されていました。
令和5年度をもってこの措置は終了となります。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404