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森林環境税及び森林環境譲与税について

趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年4月から『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)※以下、「法」と言う。』が施行され、『森林環境税』及び『森林環境譲与税』が創設されました。

 『森林環境税』は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 『森林環境譲与税』は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、『森林経営管理制度』の設立に合わせ、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。

使途と公表

 法第34条第1項により「市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない」とされています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

 また、使途の公表については、法第34条第3項により、「市町村長及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない」としています。

 南部町では、令和元年度に「南部町森林環境譲与税基金」を設置し、森林の整備やその利用促進等に関する施策に要する経費に充てます。

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お問い合わせ先

南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-64-8075(林政)
FAX:0556-64-8074