水道の届出と水道料
水道に関する手続き等
- 新規加入の手続をしたい
家を新築した等、新しく量水器を設置して利用したい場合の手続です。 - 開始の手続をしたい
住宅への転入等で休止していたものを再使用したい場合の手続です。 - 休止の手続をしたい
住宅からの転出や長期利用しない等、量水器は外さずに給水停止したい場合の手続です。 - 給水名義の変更手続をしたい
世帯主が変わった等利用の代表者が変わった場合の手続です。 - 水道料金について
- 水道料金の納め方
関連項目
水道料金について
水道へ新規に加入したいとき
申請書の提出
- 「給水装置工事申込書
」へ必要事項を記入し、押印します。
- 「専用給水装置使用(開始)承認申請書
」へ必要事項を記入し、押印します。
(注1)他人の土地等を配管する場合は土地等の使用承諾が必要となります。
(注2)申請書はボールペンによる手書きで、押印したものを提出していただきます。 - 水道環境課へ上記2種類の申請書を提出します。
加入負担金の納入
水道への新規加入申込者は、下記の加入負担金に消費税を加えた金額を町へ前納して工事の施行を申し込んでいただきます。
- 量水器が口径13mmの場合:50,000円
- 量水器が口径20mmの場合:120,000円
- 量水器が口径25mmの場合:250,000円
- 量水器が口径25mmを超えるもの:メーター口径1mm×10,000円
水道を開始したいとき
申請書の提出
- 「専用給水装置使用(開始)承認申請書
」へ必要事項を記入し、押印します。
(注)申請書はボールペンによる手書きで、押印したものを提出していただきます。 - 水道環境課へ申請書を提出します。
水道の使用を休止したいとき
水道休止の際の注意点
水道料の引き落としは2か月分を偶数月の月末に引き落とし処理を行います。
このため、偶数月末に休止をした場合、次回の引き落とし日(2か月後)以降に口座振替の停止手続きを行っていただくか、休止月分は窓口払いを行って頂く必要があります。
詳細については水道環境課へお問い合わせいただくようお願いいたします。
申請書の提出
- 「専用給水装置使用(休止)承認申請書
」へ必要事項を記入し、押印します。
(注)申請書はボールペンによる手書きで、押印したものを提出していただきます。 - 水道環境課へ上記の申請書を提出します。
給水名義の変更手続をしたい
申請書の提出
- 「水道の給水名義変更届
」へ必要事項を記入し、押印します。
(注)申請書はボールペンによる手書きで、押印したものを提出していただきます。 - 水道環境課へ申請書を提出します。
水道料金について
水道料金は2ヶ月に1回検針し、給水区分ごとに定められた「基本料金」と「メーター使用料」と
基本水量を超過したときの「超過料金」を合計した額に消費税を加えた額となります。
種別 (口径) |
基本料金 |
メーター料 |
超過料 | |||
0~10㎥ |
10㎥を超え 25㎥まで |
25㎥を超え 50㎥まで |
50㎥を 超える分 |
|||
13mm | 700円 | 60円 | 0円 | 100円 | 110円 | 120円 |
20mm | 80円 | |||||
25mm | 900円 | 100円 | ||||
30mm | 170円 | |||||
40mm | 1,300円 | 210円 | ||||
50mm ネジコミ |
320円 | |||||
50mm フランジ |
620円 | |||||
65mm | 1,900円 | 710円 | ||||
75mm |
水道料金の納め方
口座振替
『口座振替納入依頼書』に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。
口座振替が利用可能な金融機関は次の通りです。
- JA山梨みらい
- 山梨中央銀行
- 郵便局
- 山梨県民信用組合
納付書による納付
納付書を指定された住所に送付しますので、次の金融機関等の窓口でお支払いください。
- 南部町役場・分庁舎
- JA山梨みらい
- 山梨中央銀行
- 山梨県民信用組合
- スルガ銀行
- 清水銀行
- 静岡銀行
- みずほ銀行
※未納者について、使用者間の不公平が生じるため、水道料金改定に合わせ、給水停止処分取扱要綱を定め、未納者等の解消を図っています。給水停止は2期以上未納がある方等が対象となりますので、支払い忘れにはご注意ください。なお、支払いは口座振替が便利です。