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トップ > 各課 > 水道環境課 > 水道の届出と水道料

水道の届出と水道料

水道に関する手続き等

  1. 新規加入の手続をしたい
    家を新築した等、新しく量水器を設置して利用したい場合の手続です。
  2. 開始の手続をしたい
    住宅への転入等で休止していたものを再使用したい場合の手続です。
  3. 休止の手続をしたい
    住宅からの転出や長期利用しない等、量水器は外さずに給水停止したい場合の手続です。
  4. 給水名義の変更手続をしたい
    世帯主が変わった等利用の代表者が変わった場合の手続です。
  5. 水道料金について
  6. 水道料金の納め方

関連項目

水道料金について

水道へ新規に加入したいとき

申請書の提出

加入負担金の納入

水道への新規加入申込者は、下記の加入負担金に消費税を加えた金額を町へ前納して工事の施行を申し込んでいただきます。

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水道を開始したいとき

申請書の提出

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水道の使用を休止したいとき

水道休止の際の注意点

水道料の引き落としは2か月分を偶数月の月末に引き落とし処理を行います。
このため、偶数月末に休止をした場合、次回の引き落とし日(2か月後)以降に口座振替の停止手続きを行っていただくか、休止月分は窓口払いを行って頂く必要があります。
詳細については水道環境課へお問い合わせいただくようお願いいたします。

申請書の提出

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給水名義の変更手続をしたい

申請書の提出

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水道料金について

水道料金は2ヶ月に1回検針し、給水区分ごとに定められた「基本料金」と「メーター使用料」と基本水量を超過した分の「超過料金」を合計した額に消費税を加えた額となります。

水道使用料(令和6年4月1日改定)        (1ヶ月当り(単位:円)税別)

種別

(口径)

基本料金

メーター料

超過料

0~10㎥

10㎥を超え

25㎥まで

25㎥を超え

50㎥まで

50㎥を

超える分

13mm

800円

(700円)

100円

(60円)

0円

(0円)

110円

(100円)

120円

(110円)

130円

(120円)

20mm

850円

(700円)

150円

(80円)

25mm

1,100円

(900円)

200円

(100円)

30mm

1,150円

(900円)

250円

(170円)

40mm

1,450円

(1,300円)

450円

(210円)

50mm

ネジコミ

1,550円

(1,300円)

550円

(320円)

50mm

フランジ

1,550円

(1,300円)

950円

(620円)

65mm

2,200円

(1,900円)

1,000円

(710円)

75mm

2,300円

(1,900円)

1,100円

(710円)

※料金表は上段が令和6年4月1日より適用される新料金、()表記が旧料金となります。

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水道料金の納め方

口座振替

『口座振替納入依頼書』に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。

口座振替が利用可能な金融機関は次の通りです。

ペイジー口座振替が便利です

納付書による納付

納付書を指定された住所に送付しますので、次の金融機関又はコンビニでお支払いください。
 ※お支払いにおける手数料等については本人負担となりますので、ご了承ください

 ※給水停止ついて、使用者間の不公平が生じるため、給水停止要綱に則り、未納者等の解消を図っています。給水停止は2期以上未納がある方が対象となりますのでご注意ください

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お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3407