し尿の汲み取りと浄化槽の清掃
浄化槽を設置している皆様へ
南部町の美しい水環境を守るために、浄化槽の適正な管理を行ないましょう。
浄化槽の機能を正常に作動させるためには以下のことが必要です。
保守点検
- 浄化槽は、微生物によって汚水を処理するため、その微生物が活発に活動できる環境に保つ必要があります。
- 浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、定期的な機械の点検・補修や消毒剤の補給等の保守点検が不可欠です。
- 保守点検の回数、料金等については処理方式や規模によって変わりますので、詳しくは下記、清掃許可業者まで問い合わせください。
清掃
- 浄化槽を適正に使用していても、1年間使用しますと、浄化槽の中に微生物の死がいや汚泥がたまってきて浄化槽の働きが衰えてきます。
- そこで、それらを除去したり、処理装置の洗浄や掃除などを行い、機能回復させるために清掃が必要です。
清掃許可業者については、ケンナングリーンセンター、株式会社東海環境衛生社以上の2社が許可業者となっております。
法定検査
日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄化槽協会検査センターの行う下記の法定検査を受けることが、法律で義務づけられております。
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新設後の検査(7条検査)
浄化槽を新設したときは、使用開始した後3カ月後に、浄化槽が本来通りの機能を発揮しているかを検査します。
この検査は、設置状況を中心に検査し、早期にその欠陥を是正することを目的としています。 -
定期検査(11条検査)
浄化槽設置者または使用者は、毎年1回、水質等に関する検査を受けることが義務づけられています。
この定期検査は、保守点検および清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか確認するために行うものです。
検査手数料
槽区分 | 第7条検査手数料 | 第11条検査手数料 |
---|---|---|
10人槽以下 | 8,000円 | 4,000円 |
11人槽~50人槽 | 10,000円 | 6,000円 |
51人槽~100人槽 | 12,000円 | 8,000円 |
検査の申し込み先
法定検査は山梨県知事が指定した社団法人 山梨県浄化槽協会検査センターに検査申込書(ハガキ)または電話で申し込んでください。