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「農地転用の許可」、「農地の権利移動」について

農地転用許可制度とは

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

農地に家を建てたり、農地を駐車場にしたりすることによって「農地」を「農地以外」にすることを農地転用といい、
このような行為をするには農地法に基づく農地転用の許可が必要となります。
農地転用許可においては、主に土地の位置、転用目的、目的実現の確実性などを見て、
許可または不許可の判断をしています。
また、農地転用の許可を得ずに無断で農地を転用すると、農地法の規定による罰則が適用されることがあります。

「農地転用許可申請」の手続き方法

届け出は、南部町農業委員会事務局(役場産業振興課内)へお願いします。

農地転用の許可申請を行うには、
南部町農業委員会事務局(役場産業振興課内)へあらかじめ農地転用できるか相談をしてから
必要書類を揃え、毎月10日までに提出して下さい。

申請上の注意

  1. 農業振興地域内の農地は転用できません。
    除外の手続きは、南部町農業委員会事務局(役場産業振興課内)にお問い合わせ下さい。
  2. 農業者年金の経営移譲年金受給者は農地を転用すると支給停止となります。
  3. 申請書は、本人が提出して下さい。
    代理の方がする場合は委任状も併せて提出して下さい。
    (代理申請の場合は、行政書士の方に依頼するようにして下さい。)
  4. 申請地は、農業委員会及び県担当官が審査前に調査します。
    事前着工は絶対にしないで下さい。

申請の種類

自分名義の農地を自ら転用する場合(農地法第4条)と、
農地を他人に権利移動し同時に転用する場合(農地法第5条)で
申請書類が異なります。

(注)農地を農地として権利移動する場合でも、手続きが必要な場合があります。(農地法第3条)

耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合で、次のものが該当します。

第3条申請

農地法第3条の許可を要しない行為には、次のものが該当します。

お問い合わせ先

南部町農業委員会
(事務局:農村環境改善センター 産業振興課内)
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:64-8076〔ダイヤルイン〕
FAX:64-8074