移住支援金制度について
東京圏から南部町への移住で最大100万円の支援金!
本町では、山梨県と連携し、移住支援金制度を実施しております。
支援金の交付については、以下の要件等がありますのでご確認ください。
制度の概要
移住支援金の対象者について
- 南部町に転入する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区内に通勤していた」方が、本町へ移住し、”山梨県移住支援・就業マッチングサイト”に掲載した中小企業の求人に応募し、就職した場合に対象となります。
- 県が実施する起業支援事業の「起業支援金」の交付決定を1年以内に受けている場合にも対象となります。
- 令和3年度より、移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合も対象となりました。
- 令和5年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
- いずれの場合も、申請日において60歳未満の方であることが要件となります。
- また、移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。
- 制度及び対象者についての詳しい内容は以下のリンクからご覧いただけます。
山梨県移住支援・就業マッチングサイト(別サイトへ移動します)
支援内容について
- 支援金交付額
世帯の場合 | 100万円 |
単身の場合 | 60万円 |
18歳未満の世帯員を帯同した場合 |
18歳未満の者一人につき 100万円を加算 |
申請の方法について
- 支援金の交付を受けるためには申請が必要です。
- 申請には以下の書類が必要になります。
- 写真付き身分証明書の写し
- 就業先の就業証明書(就業証明)(13KB)、 (テレワーク)(12KB)
- 就業元での就業証明書等
- 移住元での開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等
- 卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できる書類
- 住民票
- 申請者にかかる移住元の住民票の除票
- 山梨県の発行する起業支援金の交付決定通知書の写し
- 申請年度及びその前年度における市区町村税の納税証明書
- 振込先の確認書類
制度に関するお問い合わせ先
山梨県 二拠点居住推進課 電話番号 055-223-1850
南部町役場 企画課 電話番号 0556-66-3402
お問い合わせ先
南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3402(企画課直通)
FAX:0556-66-2190