建築工事について
住宅の新築・リフォームを計画の皆様へ
南部町では、平成24年2月よりFM告知サービス(情報センターからの情報提供サービス)を行っています。
住宅建築時に、各機器を接続するための同軸ケーブル用の専用配管の敷設をお願いいたします。
詳しくは、住宅の新築またはリフォームを計画中のみなさまへのお願い(459KB)をご覧ください。
また、FMサービスについてのお問い合わせは、南部町役場総務課までお願いします。
建築工事に係る申請について
建築確認申請・建築工事届の提出が必要です!
通常、建築物を建築しようとする場合には、建築確認申請と建築工事届を提出する必要があります。
南部町においては、都市計画区域に指定されている区域がありません。したがって、普通の木造住宅等の建築では建築工事届のみを提出します。しかし、規模や用途によっては都市計画区域外でも建築確認申請が必要になります。
なお、平成13年に施行された土砂災害防止法により、町内の多くの箇所が土砂災害特別警戒区域に指定されています。土砂災害特別警戒区域内では建築物の構造規制があり、通常建築等ができない場合があるので注意してください。
上記警戒区域については、山梨県土砂災害警戒区域等マップをご覧ください。
これら建築関係の届出は県知事宛てとなります。書類の提出は南部町役場建設課になります。また、書類の内容等については峡南建設事務所(都市計画・建築課)が審査及び指導します。
届出が必要となる建築物の規模
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の場合、届け出が必要となります。
(注)床面積は敷地全体の合計でなく、それぞれの棟別で算定します。その面積が10平方メートル以内ならば、その部分について届け出る必要はありません。
届出先および届出書類
提出部数は下記のとおりです。南部町役場建設課に提出してください。
なお、委任を受けている場合は委任状が必要になります。
提出部数 (申請者控えを含む)
- 建築工事届 :3部
- 建築確認申請:4部
※南部町に提出する建築工事届には次の4つの書類を添付してください。
- 案内図
- 立面図
- 平面図
- 配置図