【道路占用】道路使用許可申請について
道路を一時的に使用する場合(1日以内の占用)、所轄警察署(南部警察署)へ提出する『道路使用許可申請書』を建設課に経由させることにより、道路占用許可の申請(南部町への申請)があったものとみなします。
道路使用許可申請の詳細については、山梨県警察ホームページ「道路使用の許可申請」
をご確認ください。
道路使用許可が必要となる主な例
- 作業車両の一時的な駐車
- マラソン大会
- 祭礼
- 屋台・露店等の設置 ほか
手続きの流れ
- 建設課窓口へ道路使用許可申請書の提出(3部、全面通行止めの場合4部)
- 町の経由印を押印した道路使用許可申請書を南部警察署に提出(1部)
※全面通行止めを伴う場合、中部消防署南分署にも提出(1部) - 警察署より許可・不許可の通知
必要書類
- 道路使用許可申請書
- 位置図
- 交通規制図
- 区長の承諾書(全面通行止めの場合)
- その他必要と認められる書類
関連リンク
お問い合わせ先
南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190






