道路占用の申請について
道路の占用について
道路の占用とは
道路の占用とは、私たちが歩道を歩いたり、自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設または設備等を設け、継続して道路を使用することを指します。
道路面の占用に限らず、次のような事柄はすべて道路の占用になります。
- 道路面の占用:工事用足場、作業スペース、出入通路、電柱、電話ボックスなどの占用
- 上空の占用:看板、日よけテント、上空通路などの占用
- 地下の占用:ガス管、水道管、地下ケーブルなどの占用
道路占用の許可について
道路の占用は、道路の構造または交通に多かれ少なかれ支障を及ぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあります。
そのため道路法で占用できる物件は規定されており、それ以外の物件による道路の占用ができません。
占用できる物件は、道路法・道路法施行令等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
道路の占用を行なう場合は、道路管理者である町長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受け、占用料を納入することになっています。
その際は『道路占用の許可申請書』に必要事項を記入し、道路占用手続をおとりください。
また、申請方法や占用料等詳細については、南部町役場建設課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3408