【道路占用】占用の許可について
道路の占用は、道路の構造または交通に多かれ少なかれ支障を及ぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあります。
そのため道路法で占用できる物件は規定されており、それ以外の物件による道路の占用ができません。
占用できる物件は、道路法・道路法施行令等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
道路の占用を行う場合は、道路管理者である町長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受け、占用料を納入することになっています。
その際は『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、道路占用手続をおとりください。
道路占用許可が必要となる主な例
- 道路上への電柱の設置、電線・電話線等の架設
- 道路・ガス・電話・水道等の道路への埋設
- 道路上への建築や工事用足場等の設置
- 道路上への看板・標識・のぼり旗等の設置 ほか
※道路占用を行う場合、占用期間や占用物件の種類によって、占用料の納付が必要になります。詳細につきましては建設課窓口までご相談ください。
手続きの流れ
- 建設課窓口へ道路占用許可申請(協議)書の提出(2部)
- 建設課より道路占用許可・不許可の通知
必要書類
- 道路占用許可申請(協議)書
(15KB) - 位置図
- 交通規制図(交通規制を伴う場合)
- 区長の承諾書(全面通行止めの場合)
- その他必要と認められる書類
注意事項
全面通行止めの場合は
- 迂回路の有無
- 緊急車両の通行の可否
- 地域住民への周知方法
を確認の上、申請書をご提出ください。
関連リンク
お問い合わせ先
南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190






