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トップ > 各課 > 建設課 > 【道路占用】占用の許可について

【道路占用】占用の許可について

道路の占用は、道路の構造または交通に多かれ少なかれ支障を及ぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあります。
そのため道路法で占用できる物件は規定されており、それ以外の物件による道路の占用ができません。

占用できる物件は、道路法・道路法施行令等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。

道路の占用を行う場合は、道路管理者である町長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受け、占用料を納入することになっています。
その際は『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、道路占用手続をおとりください。

道路占用許可が必要となる主な例

※道路占用を行う場合、占用期間や占用物件の種類によって、占用料の納付が必要になります。詳細につきましては建設課窓口までご相談ください。

手続きの流れ

  1. 建設課窓口へ道路占用許可申請(協議)書の提出(2部)
  2. 建設課より道路占用許可・不許可の通知

必要書類

注意事項

全面通行止めの場合は

を確認の上、申請書をご提出ください。

お問い合わせ先

南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190