建築物の解体について
建築物の解体の申請について
建築基準法第15条の規定により、建築物の解体を行う場合は建築物除却届の提出が必要です。
対象となる建設工事等
10平方メートルを超える建築物の解体工事。
※80平方メートルを超える場合は、建築リサイクル法の届け出+除却届の提出が必要です。
※建築リサイクル法の届け出については『建築リサイクル法について』をご覧ください
届出について
工事着手の前日までに届出を町に行うこととなっています。届出書は町を経由して山梨県峡南建設事務所建築課へ提出されます。
届出書2部(控えが必要な場合は3部)
様式については山梨県ウェブサイトにてダウンロードできます。
お問い合わせ先
南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190