建築リサイクル法について
建築リサイクル法とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日より完全実施されています。
この法律は、住宅やビルの解体など一定規模の建設工事を対象に、建設廃棄物の約8割を占める特定資材を分別解体し、資材ごとに可能な限りリサイクルすることを義務付けることで、建設廃棄物の減量と、不法投棄の防止を目的とした法律です。
詳細については山梨県ウェブサイトをご確認ください。
届出対象建設工事
建築物の解体工事 | 延べ床面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築工事の場合 | 延べ床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え工事 | 工事費(税込み) 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事を含む) | 工事費(税込み)500万円以上 |
建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
※80平米未満の解体については『建築物の解体について』をご覧ください
届出について
工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について届出を町に行うこととなっています。届出書は町を経由して山梨県峡南建設事務所建築課へ提出されます。また、建設リサイクル法届出済シールは届出書を提出した際に、届出者にお渡しいたします。
- 届出書2部(控えが必要な場合は3部)
届出書(様式第1号)、別表 (解体工事の場合は別表第1、新築工事等の場合は別表第2、土木工事等の場合は別表第3)、工程表(工程の概要を示す別紙)、 設計図または写真、案内図、委任状(提出が代理人の場合)
様式については山梨県ウェブサイトにてダウンロードできます。
お問い合わせ先
南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190