マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
令和2年5月25日で通知カードが廃止となります
通知カード廃止後の取り扱い
通知カード廃止後は以下に関する手続きが出来なくなります。
- 通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更手続き
- 通知カードの交付・再交付手続き
※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認書類
- 現在の住所・氏名が記載された通知カード
- マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書
- 顔写真付きマイナンバーカード
※通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、マイナンバーが記載された住民票を申請していただければ確認が可能です。
マイナンバーカードの申請について
郵便、役場窓口、パソコン、スマートフォンなどから申請が可能です。申請方法についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405
地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
(注)年末年始を除く平日8時30分~22時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分
TEL:0570-783-578