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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

令和2年5月25日で通知カードが廃止となります

 

通知カード廃止後の取り扱い

通知カード廃止後は以下に関する手続きが出来なくなります。

※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。

ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認書類

※通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、マイナンバーが記載された住民票を申請していただければ確認が可能です。

マイナンバーカードの申請について

郵便、役場窓口、パソコン、スマートフォンなどから申請が可能です。申請方法についてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405

地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
(注)年末年始を除く平日8時30分~22時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分
TEL:0570-783-578