障害基礎年金・遺族基礎年金
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけが等により障がい者になったときに受けることのできる年金です。
年金を受けられる人
- 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障がい者になったとき。
- 被保険者の資格を失ったあと、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が障がい者になったとき。
(注)ただし、支給の繰上げを受けている場合は障害基礎年金は支給されません。 - 20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき。
支給を受けるためには
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(上記を満たさなくても、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと) - 障がい認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、2級の障がいの状態にあること
(身体障害者手帳の等級とは基準が異なります)
20歳前に障がい者になった人は、保険料が未納でも20歳になったときから受けられます。ただし、本人の所得制限があります。
障害基礎年金の年金額
- 1級障がい 777,800円×1.25(令和4年度)
- 2級障がい 777,800円(令和4年度)
子の数加算額
- 1人目・2人目 各223,800円(令和4年度)
- 3人目 各74,600円(令和4年度)
子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障がいの等級が1級または2級である子
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、家の働き手に先立たれたときに受けることのできる年金です。
遺族基礎年金を受けられる人
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻または子
子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障がい等級1級または2級の子
支給を受けるためには
亡くなった方が国民年金の被保険者であり、
- 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
(死亡日が令和8年4月1日前のときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。) - 老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たしていること。
遺族基礎年金の年金額
- 777,800円(令和4年度)
子の加算額
- 第1子・第2子 各223,800円(令和4年度)
- 第3子以降 各74,600円(令和4年度)
お問い合わせ先
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〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
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