外国人住民に係る住民基本台帳制度等について
平成24年7月9日に、「住民基本台帳法」および「出入国管理及び難民認定法」ならびに「入管特例法」の新制度が施行されました。
外国人住民の方へ
他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、
新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。
住所に関する届出について
外国人登録法が廃止され、「出入国管理及び難民認定法」ならびに「入管特例法」の新制度が施行されました。
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受け、「住民票」に記載されることになりました。
「住民票」は世帯ごとに作成され、「外国人登録原票記載事項証明書」がなくなり、「住民票の写し」が発行されます。
詳しくは以下の外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレットをご覧ください。
主な変更点と留意点
- 世帯全員が記載された住民票の写し等が発行出来るようになりました。
- 外国人登録証明書の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します。
- 住民票を作成する対象者
- 在留資格の変更等の届出
- 平成24年7月9日から南部町役場への届出が変わりました
- 総務省、出入国在留管理庁のホームページからもご確認いただけます
世帯全員が記載された住民票の写し等が発行出来るようになります
外国人住民の方についても日本人と同様に「住民票(住民票抄本)」が作成されます。
また、日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記載された「住民票(住民票謄本)」が発行できるようになります。
外国人登録証明書の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します
「外国人登録証明書」が、「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わります。
制度改正後もしばらくの間、お持ちの外国人登録証明書は有効ですが、在留資格区分ごとに決められた日までに切替の手続きが必要です。
在留カードは中長期在留されている方に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って地方入国管理局で交付されます。
特別永住者証明書は特別永住者の方に対して交付されます。交付される場所は、今までどおり南部町役場(本庁住民課、分庁住民係)です。
在留資格区分 | 手続きを行う時期 | 手続き・交付の場所 |
---|---|---|
特別永住者の方 | 16歳以上の方 外国人登録証明書の「次回確認申請期間」の日まで ただし、法施行後3年以内に次回確認(切替)申請期間の始期 (誕生日)が到来する方については、法施行後3年以内。 16歳未満の方 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
南部町役場 (本庁住民課、分庁住民係) |
永住者の方 | 16歳以上の方 平成27(2015)年7月8日まで 16歳未満の方 平成27(2015)年7月8日または 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
地方入国管理局 |
特定活動の方 | 16歳以上の方 在留期間の満了日または 平成27(2015)年7月8日のいずれか早い日まで 16歳未満の方 在留期間の満了日、平成27(2015)年7月8日 または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
地方入国管理局 |
その他の 在留資格区分の方 |
16歳以上の方 在留期間の満了日 16歳未満の方 在留期間の満了日、または 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
地方入国管理局 |
住民票を作成する対象者
観光目的などの短期滞在者等を除く、3ヶ月を超えて在留する外国人の方(在留資格を有しない方は除く)で住所を有する方について住民票を作成します。主な対象者は以下のとおりです。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期在留・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
在留カード
- 手続き…地方入国管理局
- 交付場所…地方入国管理局
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者の方
特別永住者証明書
- 手続き…南部町役場(本庁住民課、分庁住民係)
- 交付場所…南部町役場(本庁住民課、分庁住民係)
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、地方入国管理局で許可を受けた後に南部町役場にも届出する必要がありましたが、平成24年7月9日からは地方入国管理局で手続きするだけで、南部町役場への届出は必要ありません。
平成24年7月9日から南部町役場への届出が変わりました
住所に関する届出
ご注意ください。(「転出届」「転入届」の注意)
今まで(平成24年7月8日まで)の外国人登録制度では、南部町外へ引越しする場合には、南部町役場での手続きは必要ありませんでしたが、平成24年7月9日からは日本人と同様に南部町役場(本庁、分庁)に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して、転入届をすることになりました。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、地方入国管理局で許可を受けた後に南部町役場にも届出する必要がありましたが、平成24年7月9日からは地方入国管理局で手続きするだけで、南部町役場への届出は必要ありません。
平成24年7月9日からの受付窓口
外国人住民の方の住民票の発行・住民異動届の窓口については、次のとおりとなりました。
- 住民票発行・印鑑登録・印鑑証明書発行
本庁住民課・分庁住民係・万沢支所 - 住民異動届(転入・転出および転居など)
本庁住民課
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4834