MENU

閉じる

閉じる


トップ > 行政 > 各課 > 福祉保健課 > 介護保険サービス開始までの流れ

介護保険サービス開始までの流れ

介護保険サービスについて

介護保険サービスの対象者

介護保険のサービスを受けることができる方は、「65歳以上の方(第1号被保険者)」、「40歳から64歳までの方(第2号被保険者)かつ介護保険法が定めた16種類の特定疾病に該当する方」のうち、要介護・要支援認定を受けている方です。

介護保険が定めている特定疾病

次の16種類が特定疾病と定められています。

  1. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  2. 脳血管疾患
  3. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  4. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  6. 多系統萎縮症
  7. 初老期における認知症
  8. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  1. 関節リウマチ
  2. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  3. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  4. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  5. 早老症
  6. 両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  7. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  8. 末期がん

ページの先頭へ

要介護認定について

要介護認定とは、介護を受ける方がどの程度の介護を必要としているかを認定するものです。
要介護認定の区分によって受けられるサービスは次のとおりです。

・要介護1

・要介護2

・要介護3

・要介護4

・要介護5

介護サービスを利用することができます

・要支援1

・要支援2

介護予防サービス・介護予防・日常生活支援総合事業を受ける事ができます
・自立 介護保険のサービスは受けられませんが、個々の状況に応じて地域支援事業や介護保険以外の福祉サービスを受けられる場合があります。詳しくは福祉保健課までご相談ください

ページの先頭へ

要介護認定の申請について

申請に必要なもの

申請から認定までの流れ

申請から認定までは、次の手順で行われます。
なお申請から認定結果通知までの期間は、およそ1ヵ月となります。

  1. 申請の受付
    (注)申請の窓口は、福祉保健課介護保険係です。申請は本人のほかに家族でもできます。
    また更新申請のみ、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに申請の代行を依頼することができます。
  2. 訪問調査の実施・主治医の意見書の作成
  3. コンピュータによる一次判定
  4. 認定審査会における、調査判定結果をもとにした介護必要度の審査・判定
  5. 判定結果について市町村にて認定
  6. 被保険者への判定結果通知

(注)医療機関入院時など病状や体調が不安定な場合には、訪問調査にはいれない場合があります。
申請をお考えになったら、まずは介護保険係または地域包括支援センターまでご相談ください。

申請様式

介護保険サービス利用の流れ

要介護認定・要支援認定の手続きが済み、要介護・要支援認定の判定結果が出た場合、介護保険サービスの利用が可能になります。

基本的にはサービスにかかる費用の一部を自己負担として、サービス提供事業所に支払う形となります。これ以外に、食費・居住費(滞在費)・日用品費などの自己負担があります。
要支援1・要支援2と判定された方には、地域包括支援センターの担当者(保健師等)がケアプランを作成し、サービス利用後に効果を評価します。
また、居宅介護支援事業者のケアマネジャーがケアプランを作成します。

ページの先頭へ

介護サービスの種類について

種類 内容
介護サービス 要介護1~要介護5の認定を受けた方に、在宅サービスおよび施設サービスを行います
介護予防サービス 支援1・要支援2の認定を受けた方に、在宅サービスおよび施設サービスを行います

地域密着型サービス

可能な限り住み慣れた自宅・地域での生活を継続したいなど、利用者のニーズにきめ細かく対応するためのサービスです。原則的に、利用者は市町村の住民に限定されます。

南部町には以下の地域密着型サービス事業所があります。

・認知症対応型通所介護「デイサービスセンター菜の花の里」

・認知症対応型共同生活介護「グループホーム百葉南部の郷」

・地域密着型通所介護「たすけあいきららデイサービス」

・地域密着型通所介護「リハビリオアシスデイサービスなんぶ」

※南部町以外の被保険者の方が上記のサービスを利用する場合、現在保険者となっている市区町村の介護保険担当にお問い合わせください。
※南部町に現住所がある方で、他市町村の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、必ず利用前にご相談ください。

ページの先頭へ

お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116