不妊治療費助成制度について
不妊治療費助成制度
南部町では、平成21年4月から不妊治療助成事業を行っています。
この事業は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要した費用の一部を助成することにより、夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とした制度です。
不妊治療費の助成について確認したいことがございましたら、南部町役場福祉保健課へお問合せください。
助成対象者
不妊治療費の助成を受けることができる者は、助成の申請日において、夫婦のいずれかが国内の医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けている者のうち、次の3つの要件をすべて満たす者とします。
- 夫婦ともに申請日の1年以上前から引き続き南部町内に居住し、住民基本台帳法に規定する本町の住民票に記載されている者。(注)
- 夫婦ともに医療保険各法に基づく被保険者、組合員もしくは加入者またはその被扶養者であること。
- 夫婦ともに町民税等の滞納がないこと。
(注)仕事等やむを得ない事情により、夫婦のいずれか一方が申請日に本町以外に居住している場合は、福祉保健課にご相談ください。
助成対象となる治療法等
夫婦間の治療法に限り、不妊治療費の助成の対象となります。
助成対象外となる治療
次の治療法等は助成を受けることができませんので、ご注意ください。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療。
- 妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
- 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
助成額および助成限度回数
助成額
助成額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額から、医療保険各法や他の制度により給付を受けた場合はその額を控除し、控除後の額に2分の1を乗じて得た額とします。ただし、その額が20万円を超える場合は、20万円となります。
助成限度回数
1年度当たり1回までとし、通算5回を限度とします。
助成の申請について
申請手順
申請者は治療期間が終了した日から起算して2年以内に、南部町不妊治療費助成事業助成金交付申請書に治療に要した領収書原本および保険証を添えて、福祉保健課に提出してください。
他の助成事業等で給付を受けた場合(山梨県不妊治療費助成事業、加入している健康保険からの高額療養費支給・付加給付支給等)は、決定通知書のコピーを添付してください。
(注)申請書様式は、南部町役場福祉保健課にございます。
申請回数について
第2子以降についても申請いただけます。ただし申請は、同一年度において1回が限度となります。
高額療養費及び限度額認定証について
高額療養費とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(月初めから終わりまで)で上限額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。窓口負担額については、世帯の所得に応じて自己負担額が定められています。
具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方はお住まいの市町村窓口)にお問い合わせください。
限度額適用認定証取得のお願い
これから不妊治療を始める方は、高額療養費限度額適用認定証を取得することをおすすめします。医療機関の窓口で高額療養費限度額認定証を提示すると窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。手続きについては、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方はお住まいの市町村窓口)にお問い合わせください。