国民健康保険の給付
国民健康保険では医療機関などの窓口で、保険証を提示することで医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができることとの他、様々な給付を受けることができます。
療養の給付
病気やケガで医療機関にかかった際に、保険証を提示することで、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
国保で受けられる医療
- 診療・検査・治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護(食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護
自己負担の割合
- 義務教育就学前まで…2割
- 義務教育就学後~69歳まで…3割
- 70歳(注1)から74歳まで…2割(注2)
(現役並所得者は3割のまま据え置き)
70歳以上の方の所得区分については所得区分のページを参照ください。
(注1)70歳以上の負担割合が適用されるのは誕生日月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からになります。
保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要になります。
(注2)70歳~74歳の方の窓口負担の見直しについて。
制度改正により70歳~74歳の方が医療機関で治療を受けた時などにお支払いただく窓口負担については、平成26年4月から2割負担に見直されました。
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担額
- 一般(下記以外の方) 1食460円
- 90日までの入院 1食210円
- 90日をこえる入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食160円
- 低所得者(1) 1食100円
(注1)低所得者(1)・(2)については所得区分のページを参照ください。
(注2)住民税非課税世帯と低所得者(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要になります。
療養病床に入院したときの食事・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
一般 | 1食460円 | 1日370円 |
住民税非課税世帯 低所得者(2) |
1食210円 | 1日370円 |
低所得者(1) | 1食130円 | 1日370円 |
(注1)低所得者(1)・(2)については所得区分のページを参照ください
(注2)住民税非課税世帯と低所得者(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要になります。
療養費
次のような場合は原則、いったん医療費の全額を自己負担しますが、申請し審査で決定すれば、保険給付が認められる範囲での金額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
状況の一例 | 申請に必要なもの |
---|---|
事故や急病でやむを得ず保険証を もたずに医療を受けたとき |
保険証 領収書 印鑑 診療内容の証明書(レセプト) |
医者が治療上必要と認めた コルセットなどの補装具代 |
保険証 領収書 印鑑 補装具を必要とした医師の診断書 |
医者が治療上必要と認めた 輸血に用いた生血代 |
保険証 領収書 印鑑 生血を必要とした医師の診断書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収証 |
骨折やねんざなどで国保を
扱っていない 柔道整復師から施術を受けたとき |
保険証 領収書 印鑑 施術内容と費用の明細が分かる領収書等 |
医師が必要と認めた、はり・灸・ マッサージなどの施術を受けたとき |
保険証 領収書 印鑑 施術内容と費用の明細が分かる領収書等 医師の同意書 |
海外で医療を受けたとき (治療目的で渡航した場合は 認められません) |
保険証 印鑑 診療内容の明細書及び領収書 (日本語の翻訳文のもの) |
(注)療養費の支給は口座振替での支払になります、振込先口座を申請時にご確認ください。
高額療養費
1か月に医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(上限の額)を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます(窓口で支払った後に払い戻される制度)。自己負担限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、所得の状況によっても異なります。
対象となった世帯には、住民課から「高額療養費支給申請のお知らせ」とともに支給申請書を送付しますので、下記の必要なものを持参し、申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の金融機関の口座がわかるもの(支給先金融機関の通帳等)
- 医療機関が発行した領収書(該当月分)
高額療養費支給申請の簡素化
申請の簡素化とは
令和4年11月から、高額療養費支給申請の簡素化が可能となりました。
これまでは、該当する月ごとに申請書および領収書を提出していただきましたが、令和4年11月申請(令和4年8月診療)以降の初回申請時に希望することで、翌月以降の申請が不要となります。
簡素化希望以降、高額療養費に該当した場合には、初回申請時の口座に自動的に支給します。金額や対象月については、町からの支払い通知(ハガキ)をご確認ください。
初回申請時に必要なものは、令和4年10月までの申請と変わりません。上記、申請に必要なものを持参してください。
簡素化の対象となる条件
- 国民健康保険税に滞納がないこと
- 自己負担分の(医療機関窓口での)支払いが完了していること
注意事項
令和4年11月以降に通知した高額療養費支給申請書が簡素化の対象です。
令和4年10月以前に通知した申請書(令和4年11月以降に再発行した分を含む)は、簡素化の対象とはならないため、診療月ごとの領収書を添えて、申請してください。
自動振り込みが停止になる場合があります。
下記の事項に該当となった場合、簡素化が停止となることがあります。
- 国民健康保険税に滞納があるとき
- 世帯主が変更または死亡したとき
- 指定口座に入金できなくなったとき
- 申請の内容に偽りや不正があったとき
移送費
移動することが著しく困難な人が、治療上、緊急その他やむを得ず医師の指示により入院、転院したときの移送に費用がかかった場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 領収証
- 移送を必要とした医師の意見書
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなった人の保険証
- 葬祭を行った人の印鑑
- 葬祭を行ったことがわかるもの等
出産育児一時金
被保険者が出産したとき(妊娠85日以降であれば死産、流産も含む)に支給されます。
平成21年度10月より直接支払い制度が始まりました。これは、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、原則として国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。
- 出産費用が出産育児一時金額を超える場合は、その差額分を医療機関にお支払いください。
- 出産費用が出産育児一時金額未満の場合は、その差額分が国保から支給されます。
(差額がでた場合には保険者より通知をします。) - 直接支払い制度を利用しないこともできます。その際には役場窓口、または、出産する病院にご確認ください。
支給額:408,000円(出産する病院が産科医補償制度に加入している場合は12,000円を加算)
訪問看護療養費
医師が在宅で医療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションを利用した場合、保険証を提示することで、自己負担額を支払うだけで、残りは国保で負担します。
このような場合は国保が使えません。
病気とみなされないもの
- 単なる疲労や倦怠
- 正常な妊娠、出産
- 歯列矯正
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 予防注射
- 軽度のシミ、アザなど
- 美容整形
他の保険が使える場合
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ(労災保険の対象です)
- 以前勤めていた職場の保険が使える場合(出産育児一時金など)
次の場合は、国保の給付が制限されます
- けんか、泥酔などによるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき
第三者行為について
交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、保険者に届け出ることにより、国保を使って病院にかかることができます。
ただし、治療費は加害者が負担するのが原則です。国保が一時的に立て替え、あとで国保が加害者に請求しますので、交通事故などで国保を使ったら、必ず届出をしてください。
この届出がなければ、本来は国保が負担するべきでないものを負担してしまい、納めていただいた国保税が本来の目的以外のことへの支出となるため、皆さんの負担を増やす結果になりかねません。
なお、国保へ届ける前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取ったりしていると、国保が使えない場合がありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
※各種届出様式については、山梨県国民健康保険団体連合会ホームページ内、書式ダウンロードのページ(http://www.ymnkokuho.or.jp/download)からダウンロードしてください。
- 第三者の行為による被害届(様式C-第4号)
- 交通事故証明書(様式C-第5号) ※後日でも可
- 事故発生状況報告書(様式C-第6号)
- 交通事故証明書(人身事故)取得不能理由書(様式C-第7号)
- 任意保険調査書(様式C-第8号)
- 保険証
- 印鑑
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405