○南部町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日

条例第22号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業をいう。第3条第2項及び第3項を除き、以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、南部町の次に掲げる簡易水道で、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項による認可を受けた区域とする。

 西部簡易水道(中野区、本郷区、成島区、柳島区、南部区、大塩区)

 東部簡易水道(内船上区(うち富岡を除いた区域)、内船中区、内船下区(うち寄畑、徳間(内船)及び八木沢を除いた区域))

 井出簡易水道(井出区(うち井出八木沢を除いた区域))

 十島簡易水道(十島区)

 中央簡易水道(楮根区、文京区、中央区、天王区、向田区、御堂区、皐月区)

 徳間簡易水道(徳間区)

 万沢簡易水道(朝日区、富士見区、元宿区、新宿区)

 梅島営農飲雑用水簡易水道(陵草区(うち大城、杉山、中沢・日向及び屋敷平を除いた区域))

 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道(陵草区(うち大城、杉山、梅島及び屋敷平を除いた区域))

(2) 給水人口は、次に掲げるとおりとする。

 西部簡易水道 3,700人

 東部簡易水道 1,750人

 井出簡易水道 230人

 十島簡易水道 370人

 中央簡易水道 3,570人

 徳間簡易水道 195人

 万沢簡易水道 1,550人

 梅島営農飲雑用水簡易水道 120人

 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道 150人

(3) 1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

 西部簡易水道 2,370立方メートル

 東部簡易水道 871立方メートル

 井出簡易水道 86立方メートル

 十島簡易水道 140立方メートル

 中央簡易水道 1,650立方メートル

 徳間簡易水道 76立方メートル

 万沢簡易水道 433立方メートル

 梅島営農飲雑用水簡易水道 120立方メートル

 中沢・日向営農飲雑用水簡易水道 30立方メートル

3 小規模水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、南部町の次の区域とする。

 富岡小規模水道(内船上区のうち富岡地区)

 寄畑小規模水道(内船下区のうち寄畑地区)

 徳間小規模水道(内船下区のうち徳間(内船)地区)

 八木沢小規模水道(内船下区のうち八木沢地区、井出区のうち井出八木沢地区)

 大城小規模水道(陵草区のうち大城地区)

 屋敷平・杉山小規模水道(陵草区のうち杉山地区、屋敷平地区)

(2) 給水人口は、次に掲げるとおりとする。

 富岡小規模水道 80人

 寄畑小規模水道 39人

 徳間小規模水道 23人

 八木沢小規模水道 35人

 大城小規模水道 19人

 屋敷平・杉山小規模水道 70人

(3) 1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

 富岡小規模水道 20.0立方メートル

 寄畑小規模水道 11.0立方メートル

 徳間小規模水道 8.0立方メートル

 八木沢小規模水道 11.0立方メートル

 大城小規模水道 13.9立方メートル

 屋敷平・杉山小規模水道 28.2立方メートル

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支出及び確認行為に関する事務

(4) 収入伝票等に関する事務

(5) 有価証券の買入れ及び払出しに関する事務

(6) 有価証券の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(南部町簡易水道事業の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(南部町監査委員条例の一部改正)

3 南部町監査委員条例(平成15年南部町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町特別会計設置条例の一部改正)

4 南部町特別会計設置条例(平成15年南部町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町簡易水道給水条例の一部改正)

5 南部町簡易水道給水条例(平成15年南部町条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南部町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)