○南部町特別会計設置条例

平成15年3月1日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(2) 指定居宅サービス特別会計 介護サービス事業

(3) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(4) 介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療保険事業

(6) 睦合財産区特別会計 財産区の運営管理

(7) 富沢財産区特別会計 財産区の運営管理

(8) 大城平外二山恩賜林保護財産区特別会計 財産区の管理

(9) 大日向外三山恩賜林保護財産区特別会計 財産区の管理

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(庁舎建設事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 改正前の南部町特別会計設置条例に基づく庁舎建設事業特別会計(次項において「旧庁舎建設事業特別会計」という。)に係る平成16年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 旧庁舎建設事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、南部町一般会計に帰属するものとする。

(平成19年12月17日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南部町特別会計設置条例

平成15年3月1日 条例第58号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第58号
平成17年3月25日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第24号
平成23年3月28日 条例第2号
令和5年12月15日 条例第22号