○南部町簡易水道給水条例
平成15年3月1日
条例第155号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第18条)
第3章 給水(第19条―第29条)
第4章 料金及び手数料等(第30条―第41条)
第5章 管理(第42条―第46条)
第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)
第7章 補則(第49条―第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、南部町簡易水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業をいう。以下同じ。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 南部町簡易水道事業の給水区域は、南部町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年南部町条例第22号)第3条第2項第1号及び第3項第1号に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(専用給水装置の用途)
第5条 専用給水装置の給水用途は、次のとおりとする。
(1) 一般用 一般住宅において使用するもの
(2) 営業用 料理飲食店、商店、旅館その他これに類するもの
(3) 団体用 官庁、学校、病院、事務所、工場その他前号に属しないものに使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 新たに給水装置を設ける場合は、別表1に定める加入金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額を前納して、工事の施行を申し込むものとする。
(給水装置の新設申込みの保留)
第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、火災等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費の分納)
第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事に限り、町長の承認を受けて3箇月以内において分納することができる。
(工事申込みの取消し)
第14条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(所有権の保留)
第16条 町において施行した給水装置は、本工事が清算完成に至るまでは給水装置の所有権は町において保留し、その保管は申込者の責任とする。給水装置工事中の部分についても同じとする。
2 前項に規定する給水装置をき損又は亡失したときは、その保管者は町認定による損害を賠償しなければならない。
(工事費の未納についての措置)
第17条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(第三者の異議についての責任)
第18条 町が施行する給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の規定による給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第20条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第21条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
(管理人の選定)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項に規定する管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第23条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
4 小規模水道のメーターは、20ミリメートル以下とする。
(メーターの貸与)
第24条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 一の使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 用途の変更又は料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(5) 臨時用に使用するとき。
(6) 前使用者の給水装置の使用に関する権利、義務を継承し、引続いて使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 共用給水装置の世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(4) 消火栓を消防用に使用したとき。
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(水道の使用制限)
第26条 水道使用者等は、その用途以外に給水を使用し、又は他人に分与販売してはならない。
(消火栓の使用)
第27条 消火栓(私設消火栓を含む。以下同じ。)は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第28条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、それを徴収しないことができる。
3 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第29条 町長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
2 第24条第1項各号に定める理由により、水道使用者等がメーターを設置した場合は、メーター使用料は徴収しないものとする。
(料金の算定)
第32条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量を各月均等とみなして水道料金を算定する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、毎月の定例日に使用水量を計量し、又は定例日を変更し、その計量した使用水量をもって料金を算定することができる。
(水量の認定)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
2 前項の場合における使用水量は、前3箇月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(共用給水装置の水量の認定)
第34条 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯の使用水量を認定することができる。
(特別な場合の料金算定)
第35条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
(3) 計量によらない場合は、使用日数15日以下のときは半量分、16日以上のときは全量分として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(無断使用に対する認定)
第36条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第37条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が別に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項で定める概算料金は、使用休止の届け出があったとき清算する。ただし、届出がない場合は、町長が使用休止の状態にあると認めたときこれを清算する。
(料金の徴収方法)
第38条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 料金の納入期限は、通知をした月又は集金を行った月の翌月末とする。
3 給水装置を廃止し、又は休止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第39条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき。工事設計額の100分の5
(2) 第9条第1項の指定をするとき。1件につき10,000円
(3) 第9条第2項の設計審査及び工事検査をするとき。1回につき2,500円
(4) 各種証明手数料 1件につき300円
2 前項に該当するもののほか、町長が特に必要と認める費用については、その実費を徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第40条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(審査請求)
第41条 料金、手数料及び工事費の納入通知書を受けたものが、その金額に錯誤があると認めた場合は、その通知書を受けた日から3月以内に町長に審査請求をすることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第42条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は町がこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第43条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用を廃止したとき。
(2) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(3) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(4) 法令その他この条例に定める違背処分を受けても、その行為を改めないとき。
(家族等の行為に対する責任)
第46条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第47条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第28条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町給水条例(平成10年南部町条例第9号)又は富沢町簡易水道給水条例(昭和45年富沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月1日条例第29号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第18号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の第31条第1項の規定は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第6条第3項の規定による納付額は、平成26年4月30日まで、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
附則(令和5年12月15日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
加入金
メーター口径等 | 金額 |
13ミリメートル以下 | 50,000円 |
20ミリメートル以下 | 120,000円 |
25ミリメートル以下 | 250,000円 |
25ミリメートルを超えるもの | メーター口径寸法1ミリメートルに10,000円を乗じた額 |
別表第2(第31条関係)
専用給水装置料金表
給水料金(1箇月につき) | ||
口径区分 | 基本料金 (10立方メートルまで) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
13mm | 800円 | (1) 10立方メートルを超え25立方メートルまでの分 110円 (2) 25立方メートルを超え50立方メートルまでの分 120円 (3) 50立方メートルを超える分 130円 |
20mm | 850円 | |
25mm | 1,100円 | |
30mm | 1,150円 | |
40mm | 1,450円 | |
50mmネジコミ | 1,550円 | |
50mmフランジ | 1,550円 | |
65mm | 2,200円 | |
75mm | 2,300円 |
別表第3(第31条関係)
メーター使用料(1箇月につき)
口径区分 | 料金 |
13mm | 100円 |
20mm | 150円 |
25mm | 200円 |
30mm | 250円 |
40mm | 450円 |
50mmネジコミ | 550円 |
50mmフランジ | 950円 |
65mm | 1,000円 |
75mm | 1,100円 |