○南部町定住促進に関する条例施行規則
平成15年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町定住促進に関する条例(平成15年南部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(若者世帯定住支援奨励金)
第4条 条例第6条に規定する若者世帯定住支援奨励金(以下「奨励金」という。)は、町の宅地分譲地を譲渡した若者世帯に対し支給する。
2 若者世帯とは、居住するための住宅を建築し居住後(以下「居住後」という。)、第8条に規定する申請書提出日において、中学生以下の子が有る世帯。又は、子の無い世帯で夫婦(戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。))いずれかが35歳に達していない世帯をいう。
(1) 居住後 100分の30
(2) 居住した日から5年後 100分の10
(3) 居住した日から10年後 100分の10
(奨励金交付対象世帯)
第6条 奨励金の交付を受けようとする若者世帯は、次の各号に掲げる要件を満たす世帯でなければならない。
(1) 宅地分譲地に自ら居住することを目的として、用地を取得した日から3年以内に住宅を建築し住所を有する世帯で、交付申請後も引き続き5年以上定住する意志を有する世帯
(2) 関係する行政区の区民として、地域の活動に積極的に参加する意志を有する世帯
(3) 土地の所有権を共有している場合にあっては、その持分の合計が2分の1以上である世帯
(1) 奨励金の交付申請時において、世帯員が本町に納付すべき町税等を滞納している者がいる場合
(2) 世帯員に南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等がいる場合
(3) 世帯員の中に、過去に奨励金の交付を受けた者がいる場合
(4) 当該宅地分譲地の購入に対し国、県、町等より補助金等の助成を受けた場合
(5) 公共工事等に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けて宅地分譲地を取得した場合
(奨励金の交付申請)
第8条 奨励金の交付を受けようとする世帯は、奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 納税義務のある者全員の3カ年分の納税証明書
(3) 土地の登記事項証明書
3 奨励金の交付を受けようとする世帯は、第5条各号に規定する区分の当該基準日から1年以内に町長に申請しなければならない。また、交付を受けようとする世帯は、申請時において分譲地に住所を有する世帯でなければならない。
(奨励金交付対象資格の喪失)
第11条 交付対象世帯が奨励金の交付期間中に次の各号の一つに該当したときは、当該事由の発生した月から奨励金の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 第5条第1号に規定する奨励金の申請時において、奨励金の交付の要件となった世帯が当該分譲地に住所を有しなくなったとき。
(2) 奨励金の交付対象となる世帯が宅地分譲地の所有権者でなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(奨励金の決定の取消し)
第12条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた世帯が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき、又は前条に規定する資格を喪失したときは、交付の決定を取り消すことができる。
(奨励金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で奨励金の交付を受けたことが発覚したときは、既に交付した奨励金の全額又は一部を返還させるものとする。
(海外研修)
第14条 条例第7条に規定する海外派遣研修補助金(以下「補助金」という。)は、現に本町に居住し、町の募集に応じて、海外研修に派遣される者(以下「派遣対象者」という。)に補助金を支給する。
2 派遣対象者の年齢は、おおむね20歳以上50歳未満とする(学生は、除くものとする。)。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
3 補助金の額は、予算の範囲内で定めるところとし、その手続は、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)によるものとする。
(派遣対象者の募集と決定)
第15条 町は、その都度派遣対象者を募集要綱に添って公募し、選考は条例第8条による審査委員会が行い、町長がこれを決定する。
(審査委員会)
第16条 条例第8条に規定する審査委員会の委員は、教育長及び各課の長とする。
2 審査委員会の長は教育長とし、不在の場合は企画課長とする。
3 審査委員会の事務は、優遇措置を所管する課等において執行する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町定住促進に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第3条の規定による改正後の南部町定住促進に関する条例施行規則第6条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成26年1月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第7号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。