○南部町定住促進に関する条例

平成15年3月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、南部町に生活の本拠を置き、かつ、定住の意志を有する者に対し、所要の措置を講じることによって、若者の定住促進と町の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「本町に住所を有する者」とは、町の住民基本台帳に記録され、現に居住していることをいう。

(優遇措置)

第3条 第1条の目的を達成するため町は、次の各号に掲げる優遇措置を講ずる。

(1) 結婚祝金の支給

(2) 出産祝金の支給

(3) 若者世帯定住支援奨励金の支給

(4) 海外派遣研修の補助

(結婚祝金)

第4条 本町に住所を有する者が結婚し、結婚後も本町に定住する意志を有する場合には、婚姻者に結婚祝金を支給する。

(出産祝金)

第5条 本町に住所を有する者が出産し、出産後も新生児とともに本町に定住する意志を有する場合には、その養育者に出産祝金を支給する。

(若者世帯定住支援奨励金)

第6条 町が若者定住促進を図るため宅地分譲した敷地に、永住する目的のため住宅を建築し、かつ、本町に住所を有する者に若者世帯定住支援奨励金を支給する。

(海外派遣研修の補助)

第7条 本町に住所を有する者を海外研修に派遣するときは、研修補助金を支給する。

(審査委員会)

第8条 優遇措置の対象者の資格を審査し、適否を決定するため南部町定住促進適格者審査委員会を設置する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町定住促進に関する条例(平成8年富沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月16日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

南部町定住促進に関する条例

平成15年3月1日 条例第14号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 定住促進
沿革情報
平成15年3月1日 条例第14号
平成28年9月16日 条例第20号