○南部町定住促進に関する条例
平成15年3月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、南部町に生活の本拠を置き、かつ、定住の意志を有する者に対し、所要の措置を講じることによって、若者の定住促進と町の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「本町に住所を有する者」とは、町の住民基本台帳に記録され、現に居住していることをいう。
(1) 結婚祝金の支給
(2) 出産祝金の支給
(3) 若者世帯定住支援奨励金の支給
(4) 海外派遣研修の補助
(結婚祝金)
第4条 本町に住所を有する者が結婚し、結婚後も本町に定住する意志を有する場合には、婚姻者に結婚祝金を支給する。
(出産祝金)
第5条 本町に住所を有する者が出産し、出産後も新生児とともに本町に定住する意志を有する場合には、その養育者に出産祝金を支給する。
(若者世帯定住支援奨励金)
第6条 町が若者定住促進を図るため宅地分譲した敷地に、永住する目的のため住宅を建築し、かつ、本町に住所を有する者に若者世帯定住支援奨励金を支給する。
(海外派遣研修の補助)
第7条 本町に住所を有する者を海外研修に派遣するときは、研修補助金を支給する。
(審査委員会)
第8条 優遇措置の対象者の資格を審査し、適否を決定するため南部町定住促進適格者審査委員会を設置する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第20号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。