入湯税について
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設等の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の利用者に対して課税されます。
入湯税の税率
入浴客1人1日について150円
課税の免除
- 小学生以下共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者
- 身体等に重度な障害を持つ者
納め方
浴場の経営者等が利用料と一緒に入場客から徴収し、月ごとにまとめて町に納入する特別徴収の方法により納めます。
入湯税の使途について
入湯税の使途については、以下のファイルをご参照ください。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404