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トップ > 各課 > 税務課 > 入湯税について

入湯税について

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設等の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の利用者に対して課税されます。

入湯税の税率

入浴客1人1日について150円

課税の免除

  1. 小学生以下共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者
  2. 身体等に重度な障害を持つ者

納め方

浴場の経営者等が利用料と一緒に入場客から徴収し、月ごとにまとめて町に納入する特別徴収の方法により納めます。

入湯税の使途について

入湯税の使途については、以下のファイルをご参照ください。

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404