町税の滞納、納税相談ついて
納期内納付にご協力を!
町税を納期限までに納めないと、滞納処分となり社会的信用を失うなど納税者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理のために余分な費用が、町税からまかなわれることになります。
町民の皆さんに納めていただく税金は、行政サービスの原資となるため、町税の収入確保は不可欠です。
納期内に納められるようご協力をお願いいたします。
また、督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、速やかに納付してください。
納税にお困りの場合はご相談ください
税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者が災害に遭う、病気にかかるなど、やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な方は、「払えないから」と放置するのではなく、税務課にご相談ください。
生活状況や財産の取得状況などを申告していただき、調査の結果、納税することができないと認められるときは、納める時期を遅らせたり、分割して納めることができます。
納期限を過ぎると
納期限までに税金を納付していない状態を滞納といいます。
滞納すると、本来納めるべき税金に加えて、徴収金を納めなければなりません。
それが延滞金と督促手数料(1通につき100円)です。
また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、「国税徴収法」や「地方税法」の規定に基づき、滞納者の意思に関わりなく、強制的に財産の差押えや公売などの滞納処分を受けることになります。
滞納解消に向けた取り組み
納税相談
町税を納期限までに納めることが困難な場合はご相談ください。
督促および催告
納期限が過ぎても納付が無い方に対し、督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
督促状を送付してもなお納付が無い場合は、催告書の送付、電話催告、自宅訪問などを行います。
財産調査
滞納者の財産を発見するために、官公署・金融機関・取引先・生命保険会社・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行います。
給与調査
滞納者が給与所得者である場合は、給与の差押えをするために、勤務先に対する給与調査を行います。
滞納処分【財産差押・換価処分】
土地・建物など財産がある滞納者に対し、差押えを行います。
預貯金・給与・自動車・生命保険なども差押えの対象となります。
差押え後も納付にならない場合は、やむを得ず、差押えた財産の取立てや公売を行うことになります。
山梨県地方税滞納整理推進機構と共同で町税の徴収を強化します
税は、まちづくりを支える大切な財源です。町では、誠実に納期限内に納付していただいている大多数の善良な皆さんとの公平を保ち、かつ町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことのないよう、滞納の解消を図るため、県と共同で『山梨県地方税滞納整理推進機構』を設置しています。
地方税滞納整理推進機構では、町税を滞納し納税指導等に従わない方に対し、差押え等の滞納処分をしています。
延滞金は必ず徴収します
納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで → 2.4%
- 上記以降の部分(1ヶ月を超える部分) → 8.7%
※令和7年12月31日まで(毎年1月1日に率が改定されます)
山梨県と共同の滞納整理はこのような流れで行います
給与差押様式のダウンロード
税務課のダウンロードページより様式ダウンロードをお願いいたします
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404