町県民税等の申告及び所得税の確定申告について(平成31年1月1日~令和元年12月31日分)
町県民税等の申告及び所得税の確定申告が始まります
町県民税の申告は1年間(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の収入状況等についての申告になります。
この申告は、あなたの町民税・県民税及び国民健康保険税の税額を正しく算出する基礎となるだけでなく、所得証明等の発行や年金受給の判定など広範囲に影響します。
収入が無い方や家族等に扶養されている場合でも町県民税の申告は必要となります。
申告書が届きましたら令和2年3月16日(月曜日)までに必ず提出してください。
申告期間
令和2年2月17日(月曜日)~令和2年3月16日(月曜日)
町県民税等の申告
町県民税等の申告は、令和2年1月1日現在、南部町に住所がある全ての方が対象となりますが、次のような方は、申告を省略できます。
- 所得税の確定申告をされる方
- 前年中の所得が1ヶ所から給与のみで勤務先から南部町へ給与支払報告書が提出されている方
※町県民税が給与天引きされている方は申告書の送付はされません。退職等により申告が必要な場合は、ご連絡下さい。
申告時に持参する書類等
- 町県民税の申告書と印鑑
- 令和元年分源泉徴収票原本(給与・年金収入のある方)
- 収支決算書(個人事業をされている方)
- 令和元年中に支払った国民年金保険料の支払証明書または領収書、生命保険・個人年金・地震保険等の控除証明書
- 個人番号のわかる書類、身分証明書等本人確認のできる書類
ご注意
シルバー人材センター、内職等の収入がある方は必ず申告してください。
所得税の確定申告
給与所得、年金所得以外に次のような所得がある方は、申告が必要な場合がありますので、昨年1年間の収入をもう一度確認しましょう。
- 地代や家賃収入(不動産所得)
- 土地や建物などを売った収入(譲渡所得)
- 生命保険契約等の満期保険金等(一時所得)
- 2ケ所以上から給与を受けており年末調整をしていない方
- 年末調整をされた方で給与以外の所得が20万円を超える方
申告書の作成に必要なもの
- 印鑑
- 還付金のある方は、本人名義の預金口座の分かるもの
- 個人番号カード又は番号通知カード+免許証等
- 申告のお知らせハガキ(税務署から対象者へ送付)
- 添付書類(下の条件を参考にして下さい)
※源泉徴収票等の添付書類は原本をお持ちください。
医療費控除・セルフメディケーション税制の適用をうける人
- 源泉徴収票
- 医療費控除に関する明細書 又は セルフメディケーション税制の明細書
- 高額療養費や保険等で補てんされた金額のわかる書類
※セルフメディケーション税制の適用をうける人は健診結果の写し等が必要になります。詳しくは税務課までお問い合せ下さい。
公的年金受給者
- 源泉徴収票
- 生命保険料、地震保険証明書等所得控除に必要な書類
- 健康保険料の支払額が分かるもの
年の途中で退職し、再就職していない人
- 源泉徴収票
- 生命保険料、地震保険証明書等所得控除に必要な書類
- 健康保険料・国民年金保険料の支払額が分かるもの
用地買収等により譲渡所得があった人
- 源泉徴収票
- 売買契約書等(譲渡価格や契約内容等のわかる書類)
- 収用証明書・買取りの申出書・買取り等の証明書 ※公共事業用地等に供するため譲渡した場合
最終日令和2年3月16日(月曜日)の申告手続きは必ず午前中に済ませましょう!
令和2年3月16日(月曜日)午後の受付分は以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
- 税務署への申告書類の引き継ぎ上、期限後申告となります。
- 期限後申告には延滞税や無申告加算税がかかるなど様々なデメリットがあります。
令和2年3月16日(月曜日)に役場で申告手続きをされる方は、必ず午前中までにご来庁ください。
申告をしないと・・・
- 賦課資料がないため、公営住宅や児童手当、保育料、私学助成、融資関係などの手続きに必要な所得証明書や、課税証明書・非課税証明書等の発行ができません。
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 等の算定資料となります。申告をしないと軽減制度の適用等を受けることができません。
受付会場
- 本庁舎 本庁舎1階 税務課窓口(正面玄関入って左)
- 分庁舎 分庁舎1階 103会議室(エスカレータ奥)
個人番号の記載について
28年分以降の確定申告には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
昨年度個人番号を記載して申告書を提出された方でも毎年個人番号の記載が必要になります。
待ち時間短縮のためにご協力下さい
事業所得や不動産所得のある方で確定申告書を提出する方は、その年の総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書を添付することになっています。申告受付時に各種領収書などを提示されますと、書類の作成に多くの時間を要してしまいます。必ず事前に作成してご来庁ください。
医療費控除の領収書の提出が不要になりました
29年分以降の確定申告から、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は領収書の提出に代えて「医療費控除に関する明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」(様式は役場窓口又は国税庁HPにあります)の提出が必要となります。必ず事前に作成してご来庁ください。※領収書は5年間保管してください。
配偶者控除・配偶者特別控除について
平成31年度住民税(30年分所得税)から配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが改正されました。
- 配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額により控除額が変わります。
- 配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下になり、納税者本人の合計所得金額により控除額が変わります。
詳しくは役場税務課までお問い合せください。
関連リンク
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3404