令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について
調整給付金(不足額給付)の概要
調整給付金の「不足額給付」とは、令和6年度に実施した当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)当初調整給付とは「定額減税しきれないと見込まれる方」に対して、当該減税しきれないと見込まれる額を支給しています。
不足額給付Ⅰ
◆支給対象者及び支給額
【対象者】
当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【支給額】
上記の事由によって生じた差額を支給
※1万円に満たない端数がある場合は、1万円単位に切り上げ
給付金の支給手続き・支給時期
◆「支給のお知らせ」が届いた方
昨年度の当初調整給付の支給実績から、支給予定の口座情報が記載してあります。
- 記載された口座情報に誤りがなく、支給口座の変更を希望しない場合
⇒ 申請等の手続きは必要ありません - 支給口座の変更を希望する場合
⇒「支給口座登録等の届出書(29KB)」の提出が必要です。
- 受給を辞退する場合
⇒「受給辞退の届出書(88KB)」を提出してください。
上記届出書の提出期限及び提出先
【提出期限】令和7年8月15日(金)
【提出先】本庁舎税務課
※上記期日までにお手続きがない場合、支給内容・支給に同意したとみなし支給手続きを進めさせていただきます。
給付金の支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方への支給は令和7年8月下旬を予定しています。
※「支給のお知らせ」に記載された口座が解約、支店統廃合等により口座情報の変更・誤りがあった場合は、上記予定日に振り込めない場合があります。お手元に届いた書類の内容を必ずご確認ください。
「支給確認書」・「申請書」が届いた方
給付金の受給のためには、申請が必要です。「支給確認書」または「申請書」に必要事項を記載し、本人確認書類及び受取口座を確認できる書類の写しを貼付用紙に添付してご提出ください。
郵送での提出も可能です。同封の返信用封筒をご利用ください。
代理人の方が申請を行う場合は、裏面の代理人確認欄への記入及び代理人自身の身分証明書等の写しもご提出ください。
【申請の期限】 令和7年10月31日(金)必着
【提出先】 本庁舎税務課
【給付金の支給時期】
返送された確認書、申請書を町が受理し、審査してから2~3週間後に支給となります。支給(不支給)決定通知書を郵送しますので、内容をご確認ください。
※窓口での現金受給を希望される場合、支給決定通知に記載された受取可能日の午後以降に本人確認書類を持参し、役場本庁舎税務課までお越しください。
不足額給付Ⅱ
◆支給対象者及び支給額
【対象者】以下の要件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
【支給額】一人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金の支給手続き・支給時期
◆「申請書」が届いた方
給付金の受給のためには、申請が必要です。「申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添えて、本人確認書類及び受取口座を確認できる書類の写しを貼付用紙に添付してご提出ください。
郵送での提出も可能です。同封の返信用封筒をご利用ください。
代理人の方が申請を行う場合は、裏面の代理人確認欄への記入及び代理人自身の身分証明書等の写しもご提出ください。
【申請の期限】 令和7年10月31日(金)必着
【提出先】 本庁舎税務課
【給付金の支給時期】
返送された確認書、申請書を町が受理し、審査してから2~3週間後に支給となります。支給(不支給)決定通知書を郵送しますので、内容をご確認ください。
※窓口での現金受給を希望される場合、支給決定通知に記載された受取可能日の午後以降に本人確認書類を持参し、役場本庁舎税務課までお越しください。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「不足額給付」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLへのアクセスや個人情報を入力せず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404