定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を調整給付金として支給します。
定額減税についての詳細は、こちらをご覧ください
- 個人住民税における定額減税について(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html ) - 定額減税特設サイト(国税庁)
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
調整給付金の支給対象者
以下、すべてに該当する方が対象になります
- 令和6年度の個人住民税が南部町から課税されている方
- 令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(※)または、令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方
ただし、「納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方」、「所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは、均等割のみ課税の方」は対象外です。
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度分の個人住民税課税情報を活用し、国が示す推計式にて算出したものです
調整給付金の算出方法
納税義務者及び扶養親族の人数(同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
※国外居住の扶養親族を除く
①所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額3万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数 |
- |
令和6年分 推計所得税額 |
= | ①所得税分控除不足額 |
②個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額1万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数 |
- |
令和6年度分 個人住民税所得割額 |
= |
②個人住民税分控除不足額 |
◆「調整給付額」
①所得税分控除不足額 | + | ②個人住民税分控除不足額 | = |
調整給付額 (1万円単位で切り上げて算出) |
なお、税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整は行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。なお、詳細については現在、国で協議中です。
給付金の申請手続き
調整給付金の支給対象者には、8月上旬に確認書を発送いたします。
給付金を受け取るためには申請が必要です。確認書に必要事項を記入し、提出書類をご用意下さい。
提出書類
- 確認書
表面:氏名、確認日、連絡先電話番号(日中連絡がとれる番号)を記載
裏面:給付金の受給方法を記載 - 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(代理人が申請を行う場合は、代理人の本人確認書類も必要となります) - 受取口座確認書類
口座への振込を選択した方のみ:通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
※書類に不備がある場合は、連絡先電話番号へ連絡または、書面にてお知らせする場合があります
申請方法
- 本庁舎税務課窓口への提出
- 同封の返信用封筒での提出
- インターネットでの申請 ⇒ 申請用URLまたは、申請用QRコードから申請いただけます
※インターネットでの申請は令和6年8月5日(月)午前0時からになります
【申請用URL・QRコード】
https://logoform.jp/form/tnxV/627902
支給時期
- 口座振込の場合
町が確認書または申請書を受理した日から2~3週間後にご指定の口座へ振込します。
- 現金での受給の場合
送付された支給決定通知書に記載された受取可能日の午後以降に本庁舎税務課までご来庁下さい。
※書類に不備があった場合、給付が遅れることがあります
提出期限
令和6年10月31日(木)まで
調整給付金の詐欺にご注意ください。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404