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トップ > 各課 > 税務課 > お知らせ > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を調整給付金として支給します。

定額減税についての詳細は、こちらをご覧ください

調整給付金の支給対象者

以下、すべてに該当する方が対象になります

ただし、「納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方」、「所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは、均等割のみ課税の方」は対象外です。

※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度分の個人住民税課税情報を活用し、国が示す推計式にて算出したものです

調整給付金の算出方法

納税義務者及び扶養親族の人数(同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
※国外居住の扶養親族を除く

①所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額3万円

×

(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数

令和6年分

推計所得税額

①所得税分控除不足額

②個人住民税分控除不足額

個人住民税分定額減税可能額1万円

×

(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数

令和6年度分

個人住民税所得割額

②個人住民税分控除不足額

◆「調整給付額」

①所得税分控除不足額 ②個人住民税分控除不足額

調整給付額

(1万円単位で切り上げて算出)

なお、税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整は行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。なお、詳細については現在、国で協議中です。

給付金の申請手続き

調整給付金の支給対象者には、8月上旬に確認書を発送いたします。

給付金を受け取るためには申請が必要です。確認書に必要事項を記入し、提出書類をご用意下さい。

提出書類

※書類に不備がある場合は、連絡先電話番号へ連絡または、書面にてお知らせする場合があります

申請方法

【申請用URL・QRコード】

https://logoform.jp/form/tnxV/627902  定額減税補足給付金調整給付支給申請QR

支給時期

※書類に不備があった場合、給付が遅れることがあります

提出期限

令和6年10月31日(木)まで

調整給付金の詐欺にご注意ください。

給付金詐欺にご注意ください

 

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404