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個人住民税について

住民税はその名のとおり、山梨県と南部町に納税する税金であり、県民税と町民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。

住民税は、地方自治の立場から地域社会の費用について、住民がその能力に応じて負担する最も身近な税金です。

住民税の特徴

なお、県民税は、町民税を納める際に併せて南部町へ納税し、町を経由して山梨県へ送られます。

納税義務者

1月1日現在で南部町に住所のある人が納税義務を負います。

南部町に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

住民税の税率

住民税均等割の内訳

令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税)

なし

1,000円
住民税均等割(県民税) 2,000円

1,500円

住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割の合計 5,500円 5,500円
  1. 所得金額
    前年の1月1日から12月31日までの一年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです
    数種類の所得がある場合はそれらを合計します
  2. 課税標準額
    課税標準額とは、所得金額から基礎控除や扶養控除などの所得控除の金額を差し引いたものです
  3. 所得割
    課税標準額に税率を適用し、税額控除がある場合はその金額を差し引いたものです
     ※分離課税(土地などの譲渡所得)に係る税率については、税務課へお問合せください
     ※税率は町民税6パーセント、県民税4パーセント

住民税が非課税該当者の方

均等割も所得割も課税されない方(次のいずれかに該当する方)

所得割が課税されない方(次のいずれかに該当する方)

 

納税の方法

普通徴収

年金所得者・事業所得者等の住民税は、町役場から各個人あてに直接通知される納付書により、納付する方法です。

通常6月、8月、10月、1月の年4回の納期に分けて納税していただいております。

特別徴収

サラリーマン等の給与所得者の住民税は、町役場から給与の支払者(会社等)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに役場に納入していただいています。

通常6月から翌年5月まで年12回に分けて徴収することになっています。

なお、毎月の給与から住民税を特別徴収されていた人が退職により、給与の支給を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

  1. 毎月の給与から残税額を一括で天引きされることを申し出た人
    (但し、退職日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず給与から一括して天引きされます。)

  2. 新しい会社に再就職し、その会社で特別徴収することができる人

住民税の申告

賦課期日(1月1日)現在において南部町に住所を有する人は、毎年2月16日から3月15日までに役場へ申告しなければなりません。
(但し、給与所得者で会社より給与支払報告書を提出されている人や所得税の確定申告をされた人は、申告書の提出のみとなります)

また、所得のなかった人や年金所得者等で低所得の人は、申告する必要はありませんが、申告しないと国保税や介護保険料の軽減が受けられない場合や役場での(課税・非課税)証明等が発行できない場合がありますので、ご注意ください。

申告に必要なもの

住民税の申告書は、通常2月上旬に配布します。申告の際には、申告書に押印のうえ次の書類を添付してください。

  1. 源泉徴収票、支払調書
  2. 収入、経費のわかる内訳書など
  3. 前年中に支払った社会保険料(国民年金保険料等)、生命保険料、損害保険料、医療費等の領収書・証明書

様式等資料のダウンロード

税務課のダウンロードページより様式ダウンロードをお願いいたします

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404