家屋評価のしくみ
固定資産(家屋)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価されます。
【固定資産評価基準】
総務大臣が地方税法に基づき固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の基準及び評価の実施の方法並びにその手続き」を定めたものです。
新築(増築)分家屋の評価
家屋の評価額は、次のように算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率(例:住宅は、0.8です)
再建築価格
再建築価格は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、同じ場所に建築するとした場合に必要とされる建築費で、固定資産評価基準によって算出します。
【ここで用いる用語の説明】
- 経年減点補正率
家屋の建築後の経過年数によって生ずる通常の損耗の状況による減価の割合です
なお、この補正率は、建物の種類・構造別に評価基準により示されております - 累積変動率
当初課税時の基準年度から平成27年度基準年度間の再建築価格の変動の割合です
新築以外の(在来分)家屋および、既に課税されている家屋
(1)基準年度(評価替えの年度)
新築家屋の評価と同様に評価額を算出します。
在来分家屋については、3年ごとに次の計算式により評価額の見直しを行っております。
(この評価替え年度が基準年度となります)
ただし、その評価額が評価替えの基準年度の価格を超えた場合は、その家屋の価格は、評価替え前の価格に据え置かれます。
再評価額 = 当初課税時の再建築価格 × 累積変動率 × 経年減点補正率
(2)基準年度以外
原則として基準年度に定められた評価額に据え置かれます。
家屋の新・増改築調査
家屋を新築または増築された方には、税務課の職員が調査にお伺いします。これは、固定資産税の課税の基礎とするための調査です。ご協力をお願いします。
新築家屋に対する固定資産税の減額措置
新築住宅の減額
次に該当する家屋は、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後5年間)、2分の1に減額されます。
- 種類
専用住宅・共同住宅、
併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの) - 床面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方以下のもの
(共同住宅は、1居室あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの) - 減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分(注))
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分(注))
(注)…申告書の提出が要件
したがって、平成27年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
〔平成23年1月2日から平成24年1月1日までに新築された一般の住宅〕
〔平成21年1月2日から平成22年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等〕 - 長期優良住宅に対する減額措置
平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
該当する方は、申告書に長期優良住宅認定通知書の写しを添えて申告してください。
詳細につきましては、山梨県建築住宅課長期優良住宅の認定についてのホームページをご覧ください。
その他の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。
(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)
詳しくは、役場税務課資産税担当の窓口でおたずねください。
家屋の取り壊し(「家屋滅失届出書」提出)
固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したときは、速やかに電話などでご連絡をお願いします。
なお、建て替えなどで税務係の家屋調査員が取り壊した家屋を確認させていただいた場合は、連絡は必要ありません。
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404