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家電リサイクル法による家電の処分について

家電とは?

家電リサイクル法で定められた

家電を処分したいときは・・・

1.買替え時に家電小売店に引取りを依頼する

小売業者には、① 自らが過去に販売した対象機器、② 買換えの際に引取りを求められた対象機器について、引取らなければならない義務があります。

家電を買替える際は、そのお店に、「今使っている機器を引取って欲しい。」と依頼し、新しく購入した機器の領収書は大切に保管しましょう。

2.県指定取引場所に直接持ち込む

小売店が分からない場合や、買換えの予定がない場合等、お店に頼めない時は、直接下記指定引取場所に持込むことが出来ます。この際、郵便局にて「家電リサイクル券」の手続きが必要となります。(簡易郵便局等では扱っていない可能性もありますので、事前に確認してください。)

山梨県の指定引取場所  (営業日や営業時間はそれぞれご確認下さい。)

3.南部町役場に持ち込む

上記の他、南部町役場にてお預かりすることもできます。一時的に保管し、町で運搬業者を経由して処分しますが、その際にも、上記同様、郵便局にてリサイクル券を発行する手続きが必要となります。この他、引取り依頼場所までの運搬料金(手数料)がかかりますので、下記表の金額をご確認下さい。

運搬料金表(手数料)
種 別 取扱区分 手数料
エアコン 家庭用窓型・セパレート型 3,300円
テレビ

25型以上

25型未満

2,200円

1,650円

冷蔵庫

大型 400L以上

中型 250L以上 399L未満

小型 250L未満

3,300円

2,750円

2,200円

洗濯機 全自動式・2槽式 2,200円

【備考】 手数料は、対象機械器具を町が一時保管して指定引取場所まで運搬する料金です。郵便局で発行するリサイクル券の手数料とは異なりますので、ご注意下さい。

4.業者への引取り依頼について

業者によっては引取りを行っている場合があります。自宅への引取り依頼は業者によって対応が異なりますので、ご確認をお願いいたします。なお、業者へ依頼する場合も、リサイクル料金とは別に収集運搬料金がかかりますので、ご承知おきください。

一般廃棄物の収集・運搬許可業者について

「リサイクル料や収集運搬料がかからない」といった売り文句で家電を違法に回収・転売する違法業者には、絶対に家電機器を引き渡さないようお願いします。町内には自宅まで引取りをしている業者はありません。(家解体時のコンテナ等を除く)

南部町一般家庭粗大ごみ収集事業について

南部町では年に2回、一般家庭粗大ごみ収集事業を行っています。毎年6月と12月に、処分に困った一般家庭の粗大ごみを不法投棄に繋げないことを目的とし、収集しています。家電リサイクル品も収集していますので持ち込んで下さい。(補助対象外)

詳細は町広報、チラシもしくは役場水道環境課に問合せ下さい。

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3407