南部町職員の懲戒処分の公表について
職員の懲戒処分の公表基準により、その内容について公表します。
- 事案概要
令和8年1月7日に記者会見した本町職員の不祥事の事案。
令和7年9月17日、交流サイト(SNS)で知り合った女性を車で連れ出し、16歳未満と知りながら性的暴行を加えた、誘拐・不同意性交行為。 - 処分年月日
令和8年1月27日付 - 処分内容
被処分者(当事者)
企画課 副主査 30代 男性
※地方公務員法第29条第1項及び南部町懲戒処分等の基準に関する規程に基づく懲戒免職 - 特別職の給料減額措置(令和8年第1回臨時議会上程)
本町職員の不祥事に対し、管理監督者である町長及び教育長の給料の額を減額し、もって責任を明らかにするとともに、町政への信頼回復を図るため、南部町長及び教育長の給与の特例に関する条例を上程し議決された。- 町長 給料月額の10分の1を3月減給(令和8年2月から)
- 教育長 給料月額の10分の1を3月減給(令和8年2月から)
お問い合わせ先
南部町役場 総務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
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