選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権とは
私たちが18歳になったとき、選挙で投票ができる「選挙権」があたえられます。
そして、何年か後には、みんなの代表になることができる「被選挙権」があたえられるのです。
選挙権
選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。その権利を持つには次のようは要件が必要です。
- 衆議院議員・参議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民 - 知事・都道府県議会議員の選挙
満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民 - 市区町村長・市区町村議会議員の選挙
満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民
被選挙権
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる資格のことです。その資格を持つには、次の要件が必要です。
- 日本国民であること
- 一定の年齢以上であること
- 衆議院議員:満25歳以上
- 参議院議員:満30歳以上
- 都道府県知事:満30歳以上
- 都道府県議会議員:満25歳以上
- 市区町村長:満25歳以上
- 市区町村議会議員:満25歳以上
- 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること
お問い合わせ先
南部町役場 選挙管理委員会
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3401(南部町役場総務課)
TEL:0556-66-2111(南部町役場 代表番号)
(FAX:0556-66-2190)