農振農用地区域からの除外の申出を受け付けます!
平成29年度農地の転用に係る、農業振興地域整備計画のうち農用地区域からの除外(農振除外)申請について
農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といい、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。
農用地以外の用途に利用したい場合は、まず、農用地区域からの除外(農振除外)を行った上で、農地の転用許可を受ける必要があります。
農地(田・畑)を、農地以外の地目(宅地など)として利用したいとお考えの場合は、まず、農業委員会か産業振興課農政係に、その農地が農用地区域内の農地なのかを確認してください。
また、農振除外申請で受付けたものが、緊急性があり目的どおり事業が実施されること、下記要件を全て満たさないと除外が認められないこと、除外許可を受けても農地転用は農業委員会の許可を受ける必要があることをご理解願います。
【農用地区域からの除外要件】
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
・新たに除外しなくても利用できる土地を保有していないこと。
・農用地区域外の農用地で売買(貸借)等を検討したが不調になったこと。等 - 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
・集団性のある農用地の中央に建物等を建設しないこと。
・周辺農用地の農業効率が低下しないこと。
・周辺の農用地の日当たりが悪化しないこと。等 - 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 土地改良施設に支障を及ぼさないこと。
・農業用排水施設に支障がないこと。等 - 土地改良事業(農業用水路の新設、区画整理等)を実施中又は当該事業完了後8年未満の優良農用地区域内の農地でないこと。
受付期間
平成30年2月14日(火曜日)から平成30年3月16日(金曜日)まで
(※但し、土・日曜日及び祝祭日を除く。)
申出方法
下記の除外申出用紙に必要書類を添付して、南部町産業振興課の農政担当へ提出してください。
※除外申出用紙は産業振興課の担当窓口でもらうことも可能です。