東日本大震災復興緊急保証制度について
本制度は、東日本大震災により直接、または間接被害を受けた中小企業者等について、
保証制度額の別枠化等を行う制度です。
認定の対象となるのは、町内に主たる事業所を有し、次の要件を満たす業者になります。
認定証の有効期限は30日間です。
認定証の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
対象となる中小企業者
特定被災区域内関係
- 特定被災区域内で震災前から事業を行っており、震災発生後の最近3か月間の
売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少している中小企業者
認定申請書(様式第1(イ))(31KB)
添付資料(3か月実績用)(30KB)
(注)特定被災区域とは、災害救助法が適用された市町村等
(岩手県・宮城県・福島県の全域・青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村) - 特定被災区域内で震災前から事業を行っており、震災発生後最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて
10パーセント以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて
10パーセント以上減少することが見込まれること
認定申請書(様式第1(ロ))(30KB)
添付資料(3か月見込み用)(34KB)
特定被災区域外
- 特定被災区域内の事業者との取引関係により、状況が悪化し、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が
前年同期に比べて10パーセント以上減少している中小企業者
認定申請書(様式第2(1)(イ))(39KB)
添付資料(3か月実績用)(30KB)
理由書(21KB)
- 特定被災区域内の事業との取引の減少等により、震災発生後最近1か月間の売上高等が
前年同月に比べて10パーセント以上減少しており、
かつ、10パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者
認定申請書(様式第2(1)(ロ))(42KB)
添付資料(3か月見込み用)(34KB)
理由書(21KB)
- 東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、
風評被害、取引先事業者の事業活動の停止、契約解除等、またはイベントの自粛によって、
震災発生後最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて15パーセント以上減少している中小企業者
認定申請書(様式第2(2)(イ))(37KB)
添付資料(3か月実績用)(30KB)
理由書(21KB)
お問い合わせ先
南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:64-8075〔商工観光課係・林政係〕、64-8076〔農政係・農業委員会〕
FAX:64-8074