森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地を相続やその他の理由により取得したときは、届出が必要です。森林の土地の所有者となったときは、役場産業振興課へご相談ください。
Q:なぜ届出が必要なのか?
A:森林の環境改善をはかるためです
森林の所有者が分からないと、
①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②林業事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し、効率を上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
Q:どのような場合に届出が必要なのか?
A:取得した場合は大小等に関わらず届出が必要です
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として必要です。
面積による基準はありませんので、小さくても届出の対象となります。
Q:どのように届出を行うのか?
A:所有者となった日から90日以内の届出が必要です
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長(南部町内の森林であれば南部町長)に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出を行う必要があります。
Q:どのような書類を提出するのか?
A:申請書に必要事項を記入し証明書の写し等を添付して提出いただきます
ホームページよりダウンロードしていただくか、役場産業振興課窓口までお越しください。なお、書類を提出する際は次の書類を添付して提出してください。
①その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
②その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
Q:相談したい場合の相談先は?
A:南部町役場産業振興課へお問合せください
役場産業振興課(64-8075)へお問い合わせいただくか、窓口までお越しください。
お問い合わせ先
南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-64-8075(林政)
FAX:0556-64-8074