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立木の伐採に関する届出制度について

 ご自身が所有している森林の立木を伐採するときには、事前に森林の所在する市町村長への「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、「伐採届」という。)を提出することが義務づけられています。

 立木の伐採が必要になったときは、役場産業振興課へご相談ください。

Q:なぜ届出が必要なのか?

A:南部町では、「南部町森林整備計画」を策定しており、この計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるように届出していただくものです。

Q:誰が届出を行うのか?

A:森林を所有する者など、立木を伐採する権原を持つ者です。

一例をあげると
①森林所有者(自分で伐採する場合、又は請負による伐採の場合)
②伐採事業者などが、森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた者
といった方々などが対象となります

Q:届出はいつすればいいのか?

A:伐採を始める日から起算して90日から30日前までです。

Q:どこに提出すればいいのか?

A:南部町内の森林であれば、南部町長へ提出してください。

Q:相談したい場合の相談先は?

A:南部町産業振興課(64-8075)へお問い合わせいただくか、窓口までお越しください。

伐採前に提出する書類

伐採届の様式は以下の通りです。「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書」「造林計画書」は併せてご提出ください。

  1. 様式:word)伐採及び伐採後の造林の届出書
     【記入例】伐採届(皆伐・人工造林)・伐採届(皆伐・天然更新)・伐採届(間伐)・伐採届(択伐・天然更新)・伐採届(伐採跡地用途転用)
  2. 様式:word)伐採計画書
  3. 様式:word)造林計画書

また、届出の際には以下の書類を添付してください。

・土地の所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録等)
・伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した図や森林計画図)
・主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
・その他上記の事項等に関して市町村長が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林の所有者(林地台帳等で確認できる者)と境界確認をしたことが確認できる書類等)

伐採終了後に提出する書類

伐採完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。

造林終了後に提出する書類

造林終了後、30日以内に以下の書類を提出してください。

様式等のダウンロード

 

お問い合わせ先

南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-64-8075(林政)
FAX:0556-64-8074